気象庁は、著作権について言ってることと実際にやってることが違う。

このまとめは2度おいしい。まずは、まとめ本文をお読みください。次にコメントをお読みください。ツイッターに、そしてインターネットに、どれほどゴミが溢れているか実感できます。こういうゴミの山の中に宝が埋まっているのがインターネットです。
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早川由紀夫 @HayakawaYukio

台風12号の暴風域に入る確率なんてグラフを出してるんだ、気象庁、やるな。Copyrightを主張しているところはアホ丸出しだけど。 pic.twitter.com/o0GMoJlkw0

2016-09-03 16:43:03
拡大
早川由紀夫 @HayakawaYukio

税金使って観測して得たデータで、国民からカネとろうとはいったいどういう魂胆だ。

2016-09-03 16:45:59
とみしゅー @tomishu_eqrc

@HayakawaYukio 昨日引用リツイートで言及させていただきましたが、気象庁ホームページに掲載の、気象庁が著作権を有するコンテンツは、出典と改変した場合はその旨明記すれば、商業利用も含め無料で使用してよいことになっています。 jma.go.jp/jma/kishou/inf…

2016-09-03 17:05:29

・All rights reserved Copyright (c) Japan Meteorological Agency
・全著作権所有 気象庁

とみしゅー@夏旅行
@tomishu_eqrc
南国myzkの気象台でお仕事してます/KDI(気大)48/EIKO59/一橋鉄研2015/鉄道…時刻表・ダイヤ・交通政策・LRT・旅行・4sq/自然科学…地震・火山・気象/防災/地図/都市/地域/公共交通/地学・地理・政経/法律/すた畜 実は夢もあるよ♪ ※当アカウントの発信内容は所属組織の見解を示すものではありません

気象庁ホームページで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、どなたでも以下の(1)~(7)に従って、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。また、数値データ、簡単な表・グラフ等は著作権の対象ではありませんので、これらについては本利用ルールの適用はなく、自由に利用できます。
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/coment.html

▼著作権に含まれる権利の種類
複製権、上演権及び演奏権、上映権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案権等、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html

早川由紀夫 @HayakawaYukio

はい、そのページは知っています。そこでそう書きながら、実際には個々の図面で著作権を主張していることを問題にしています。何年も前から繰り返し指摘しています。@tomishu_eqrc

2016-09-03 17:09:22
とみしゅー @tomishu_eqrc

@HayakawaYukio 著作権者である気象庁が、自ら著作権を有する画像に著作権を有することを明記した上で、ウェブサイト上の利用規約で自らが著作権を有する画像を一定の条件で無料で転載等することを認めるの何がおかしいのでしょうか。(ちなみにそのページでは、簡単な表やデータ(続く

2016-09-03 17:14:16
とみしゅー @tomishu_eqrc

@HayakawaYukio 続き)には著作権が発生しないことも併せて明記されていますから、ページで述べられているコンテンツの利用に関する記述は気象庁が著作権を有するコンテンツに関する記述と考えるべきなのではないかと思います。厳密には担当部署に直接聞いた方が良いとは思いますが…)

2016-09-03 17:17:19
早川由紀夫 @HayakawaYukio

著作権(財産権)と著作者人格権の区別がついてないようですね。図面にCopyright表示したら、著作権を主張していることになります。著作権を主張しないと言いながら、実際には主張しています。出典の記載義務は著作者人格権(名誉と責任)の主張です。@tomishu_eqrc

2016-09-03 17:22:40
とみしゅー @tomishu_eqrc

@HayakawaYukio 関連法令とうを少し調べてみたのですが、ウェブサイト等での著作権表示が著作権法上の著作人格権には適用されず、財産権としての著作権のみに適用されるという根拠はなんでしょうか?著作権法上の著作物にはかわりないのではないですか?

2016-09-03 17:50:40
早川由紀夫 @HayakawaYukio

@tomishu_eqrc あまりに基礎的な質問です。自分で勉強してください。

2016-09-03 17:59:08
とみしゅー @tomishu_eqrc

@HayakawaYukio 私の無学で調べきれなかったので、著作権法で保護される著作者の主体を図に明示する正しい方法を教えていただけませんか?私が少しインターネットで検索しただけでは著作人格権のみ分離する方法がわからなかったので、紹介するサイト等紹介いただけると非常に幸いです。

2016-09-03 18:04:03
早川由紀夫 @HayakawaYukio

@tomishu_eqrc むきだしでJMAと表記すればよろしい。

2016-09-03 18:15:08
とみしゅー @tomishu_eqrc

@HayakawaYukio 法的あるいはガイドライン等の根拠は何ですか?極端な話明示しなくても著作者であれば権利が発生するので、英語表記かJMAと表記するのかは好みの問題のようにも思えるのですが、問題の記述で財産権に原点される根拠はありますか?

2016-09-03 18:19:24
早川由紀夫 @HayakawaYukio

@tomishu_eqrc なにゆってるか、日本語の意味が取れません。整理して、ひとつずつゆってください。

2016-09-03 18:20:27
とみしゅー @tomishu_eqrc

@HayakawaYukio ①図にJMAとだけ表記することによって、著作人格権のみの主体となると言える法的根拠あるいはガイドライン等があれば提示していただけるとありがたいです。②著作権法を見ると、図に明示しなくても、著作権法法上の法益が保護されるように読めますが、(続く

2016-09-03 18:30:02
とみしゅー @tomishu_eqrc

@HayakawaYukio 続き)英文かJMAと表記するだけかの違いは好みの問題ではないですか?③問題のとされている表記で著作権の財産権のみを主張しているとはんだんする法的根拠はなんですか?以上です。このあとリプライが遅れると思うのでしばらく失礼します。

2016-09-03 18:32:39
早川由紀夫 @HayakawaYukio

@tomishu_eqrc ひとつのツイートに質問はひとつにしてください。根拠を私に問う前に、言葉の意味をよく勉強してください。著作者は著作者人格権と著作権を享有します。Copyrightは著作権です。辞書を引いてください。

2016-09-03 18:49:53
とみしゅー @tomishu_eqrc

@HayakawaYukio 返信遅れ申し訳ありません。copyrightという単語が辞書的に著作権と訳されるということはわかりましたが、伺いたいのは、copyrightという英単語が、日本の著作権法で著作権と著作人格権と区別されているうち著作権のみに該当するという法的根拠です。

2016-09-04 02:00:39
早川由紀夫 @HayakawaYukio

気象庁ホームページのコンテンツの利用について jma.go.jp/jma/kishou/inf… は、著作権を主張せず、著作者人格権(氏名表示権)だけを主張すると述べたものだと解釈される。@tomishu_eqrc

2016-09-04 06:12:29
早川由紀夫 @HayakawaYukio

にもかかわらず、このグラフのCopyright表記は、著作権を主張している。書いていることとやっていることが異なる。twitter.com/HayakawaYukio/… @tomishu_eqrc

2016-09-04 06:13:49
早川由紀夫 @HayakawaYukio

そもそもそのページにあるように、「数値データ、簡単な表・グラフ等は著作権の対象ではありません」。この棒グラフはそれに当たる。著作権法で保護を受ける著作物ではない。 @tomishu_eqrc

2016-09-04 06:18:12