証拠⑬は 犯人しか知りえない事実が含まれていて それが他の証拠である証拠⑩及び⑪により確認されてもいるので Aの上申書は 供述証拠として 信用性が高い
2016-09-27 16:03:07この場合 再間接証拠である証拠⑩及び⑪は 間接証拠である証拠⑬と その内容が一致するので 実質証拠の証明力に影響を及ぼす事実(補助事実)を証明する証拠(補助証拠)のうち 証明力を増強する増強証拠として 証拠⑬=Aの上申書 の証明力(証拠価値)のうち信用性を高める役割を果たす
2016-09-27 16:03:00再間接証拠⇒再間接事実⇒間接事実⇒要証事実である「 Aが犯人である事実 」 ではなく 間接証拠⇒間接事実⇒要証事実である「 Aが犯人である事実 」である
2016-09-27 16:02:35要証事実=「 Aが犯人である事実 」を推認することができる したがって 小問(1)で答えた「 Aが犯人である事実 」を推認する過程との違い は
2016-09-27 16:02:16再間接証拠( 証拠⑩及び⑪ )及びこれにより証明される再間接事実( メモ帳の所有者かつ占有者 は A であること ) さらにこの再間接事実により推認される間接事実( メモを作成した人物は被告人Aであること )の推認 という過程を 経ることなく
2016-09-27 16:02:00(2) 小問(1)で答えた「 Aが犯人である事実 」を推認する過程との違い 証拠⑬ Aの上申書( 間接証拠 )により メモを作成した人物は被告人Aである という 間接事実 を 証明でき この間接事実から 要証事実=被告人Aの犯人性 を 推認できる から
2016-09-27 16:01:372 〔設問4〕 (2) (1) 証拠⑩及び⑪に加えて 証拠⑬も 併せて考慮することによって 小問(1)で答えた「 Aが犯人である事実 」を推認する過程に どのような違いが生じるか 答えなさい と 問われているので 以下 検討する
2016-09-27 16:01:07証拠⑩=捜索差押調書( 再間接証拠 )から メモ帳の所有者かつ占有者 は A であること( 再間接事実 )を 証明し この再間接事実から 間接事実( 被告人A が メモを作成した人物であるここと )を推認し この間接事実から 要証事実=「 Aが犯人である事実 」を推認する
2016-09-27 16:00:26まず 証拠⑪ メモ帳1冊 ( 再間接証拠 )から メモを作成した人物 は 犯人であること( 再間接事実 ) を 証明し 次に 証拠⑪ メモ帳1冊 ( 再間接証拠 )から メモ帳の所有者 は AあるいはC であること( 再間接事実 ) を 証明し これを踏まえて
2016-09-27 16:00:09そして メモ帳の記載内容は 公訴事実の内容と 一致すること=犯人しか知りえない事実であることを踏まえると この間接事実( 被告人A が メモを作成した人物であるここと )から 被告人は 犯人であること を 推認することができる
2016-09-27 15:59:29この再間接事実( メモを作成した人物 は 犯人であり かつ メモ帳の所有者かつ占有者 は A であること )から 間接事実( 被告人A が メモを作成した人物であるここと )を推認することができる
2016-09-27 15:59:15これを踏まえて 証拠⑩=捜索差押調書( 再間接証拠 )から A方から メモ帳1冊が発見されたので メモ帳の所有者かつ占有者 は A であること( 再間接事実 )を 証明すること が できる
2016-09-27 15:58:58次に 同じく 証拠⑪ メモ帳1冊 ( 再間接証拠 )から AとCが一緒に写っている写真シールが メモ帳に貼付されていることから メモ帳の所有者 は AあるいはC であること( 再間接事実 ) を 証明すること が できる
2016-09-27 15:58:15まず 証拠⑪ メモ帳1冊 ( 再間接証拠 )から メモ帳には 『 11/1 J町1-1-3 』という手書きの記載 その下に乙組事務所周辺に似た手書きの地図 が 記載されていて このメモ帳の記載内容は 公訴事実の内容と 一致すること=犯人しか知りえない事実であること から
2016-09-27 15:57:41まず 証拠⑪ メモ帳1冊=メモを作成した人物 は 犯人か 次に 犯人がメモを作成したとして 犯人は Aであるか=犯人との同一性=Aの犯人性=公訴事実にいう 被告人Aは 犯人か が 問題となる
2016-09-27 15:57:22(2) 検察官の想定する推認過程 証拠①ないし⑨から 何者かが公訴事実記載の犯行に及んだこと が 認められること を 前提 とするので=架空の犯罪ではないことを前提とするので
2016-09-27 15:57:04なお 証拠⑪ の2頁の記載は 対照可能な特徴を有する文字が少ないため 筆跡鑑定 は 実施できなかったものとする と 問われているので 以下 検討する
2016-09-27 15:56:31証拠①ないし⑨から 何者かが公訴事実記載の犯行に及んだこと が 認められること を 前提 に( 注: 架空の犯罪ではなく 実在の犯罪であり 犯人は存在することを前提に 犯人は Aか否かを問題するという 意味 ) 「 検察官の想定する推認過程 」について 答えなさい
2016-09-27 15:56:23申書により メモを作成した人物は被告人Aである という 間接事実 を 証明できる この間接事実から 要証事実=被告人Aの犯人性 を 推認できる ) 証拠⑩及び⑪ から「 Aが犯人である事実 」が 「 どのように 推認 」されるか
2016-09-27 15:56:07平成28年2月26日付け) (A4版のコピー用紙に証拠⑪のメモ帳 の 2頁目を複写した書面 の 余白に 以下の記載 がある ) が 存在しなかった場合( 注: 仮に 間接証拠が存在しないという意味 上
2016-09-27 15:55:51Aの上申書( Aの上申書は メモ作成の事実=間接事実 を 認めているのであって 自己に不利益な事実 の 承認ではあるものの 犯罪事実 を認めているわけではないので 自白調書ではない
2016-09-27 15:55:28第4 〔設問4〕 1 〔設問4〕 (1) (1) 下線部ⓔ=ⓔ検察官は 「 犯人性 が 争点 」となった ため 証拠⑩ ⑪ 及び ⑬ の 取調べを 追加請求した に関し 仮に 証拠⑬=証拠⑬
2016-09-27 15:55:05