『企業法務のための 民事訴訟の実務解説』関連Tweetのまとめ

拙著『企業法務のための 民事訴訟の実務解説』の補足説明や関連する「お知らせ」などをまとめました。
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KMJとは

圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

KMJ=企業法務のための 民事訴訟の 実務解説(笑)

2016-09-17 12:33:07

KMJの使い方(半分以上ジョーク)

圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

『企業法務のための民事訴訟の実務解説』の使い方。企業法務担当者の場合。①ざっと読んで、知らない話がないかを確認する。②新人の部員に、「これ、読みなよ。オレは全部知ってたけど。」といってプレゼントする。③その後に、民事訴訟実務の質問を受けたら「KMJはちゃんと読んだ?」と回避する。

2016-09-17 21:06:36
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

『企業法務のための民事訴訟の実務解説』の使い方。ベテラン弁護士の場合。①ざっと読んで、知らない話がないかを確認する。②若手弁護士に、「これ、読みなよ。オレは全部知ってたけど。」といってプレゼントする。③その後に、民事訴訟実務の質問を受けたら「KMJはちゃんと読んだ?」と回避する。

2016-09-17 12:27:34
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

『企業法務のための民事訴訟の実務解説』の使い方。新人弁護士の場合。①全部読んで、知らない話をインプットする。②クライアントから民事訴訟実務の質問を受けたら、「実務ではこうなってます。」と堂々と説明する。③実務経験を経る中で、本文に自分なりの追記をしていく。

2016-09-17 21:18:57

KMJを読んでいれば・・・

圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

第1回口頭弁論期日に原告が欠席した場合の被告側の対応? それ、「企業法務のための民事訴訟の実務解説」に、ばっちり書いてあったよ!(ステマ pic.twitter.com/GFpPiWkw5a

2017-03-23 00:08:42
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圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

え? 「記憶にない」を繰り返したり、急に都合の良い話をしはじめたりする人に対する尋問の際の留意点? それ、「企業法務のための民事訴訟の実務解説」に、ばっちり書いてあったよ!(ステマ pic.twitter.com/mUUSTrs2me

2017-03-23 22:46:31
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圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

「出頭カード」の書き方について、明示的に説明している文献は、たぶん拙著『企業法務のための 民事訴訟の実務解説』くらいだろうなあ。 実務にあたって拙著の該当箇所を見てから動けば、このニュースの件のようなミスをしないですむのに…(ステマ

2016-12-07 10:37:37
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

拙著117頁以下では、「出頭カード」を使う裁判所と口頭確認の裁判所に分けて、このように詳細に解説しています。いや〜、実務に出たら絶対に読むべきですね〜(ステマ pic.twitter.com/6kZAT9Zlb2

2016-12-07 10:45:32
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田丁木寸 @matimura

court:弁護士が法廷で他人の名前を書く bit.ly/2gQwcWz

2016-12-07 11:07:55

KMJフォローアップ

圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

【KMJフォローアップ】拙著378頁の6(2)判決言渡し期日の進行等の末尾に「なお、最近では、判決言渡し時に、主文のみならず、理由の要旨を読み上げる扱いが試みられているようです。」を追加したいと思います。 mainichi.jp/articles/20161…

2016-12-07 13:40:48
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

【KMJフォローアップ】拙著254頁で、尋問中、聞き慣れない地名などについては、更問をして漢字を説明して貰うべき、という趣旨の記載をしています。当事者・代理人は地元の人で、当該地名を解するとしても、転勤族の裁判官はわからないかもしれない、という観点から、確認する必要があります。

2016-11-30 18:37:11
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

私が福岡地裁で交通事故の裁判をやっていた際も、「うみ方向から来た車が曲がって云々」みたいな供述があって、どうも話が合わないと思ったら、「海」ではなく「宇美」だったことがあります。その「宇美」は、現場から見て、海側ではなく山側にありました・・・(どちらかといえば)。

2016-11-30 18:39:20
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

【KMJフォローアップ】拙著352頁に「被上告人・相手方が、上告理由書・上告受理申立て理由書を、送達を受ける前に確認する方法」について記載しましたが、これは、記録が上告裁判所に到達した後の場面を前提としています。記録がまだ控訴裁判所にあるうちは、閲覧・謄写すべきことになります。

2016-11-25 11:42:17
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

【KMJフォローアップ】拙著238頁で「不利益な事実を先回りして主尋問で聞いておく場合」について説明しましたが、これって、刑事事件でもよく見る手法ですよね。 amazon.co.jp/%E4%BC%81%E6%A…

2016-11-24 18:18:28
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

【KMJフォローアップ】拙著146頁のコラムで、「本件●●」のような略語に置き換えて記載する点について説明しましたが、この類の略語が多く、複数の準備書面などで続用される場合には、「用語集」のようなものを作ると、裁判所のためにも、また、(次の書面を起案する)自分のためにもなります。

2016-11-22 18:42:50
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

国を当事者とする訴訟の、国側代理人(訟務検事など)が出す書面に、略語の「用語集」が付いているのを見ることがしばしばあります。裁判所が「ありがたい」と思うポイントを知っているなあ、と思いますね(裁判官出身者も多いので、当たり前ですが)。

2016-11-22 19:04:14
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

【KMJフォローアップ】拙著に「録音テープ」「ビデオテープ」という記載がありますが、これは法231条などでその用語が使われているためであり、実際に証拠として提出されるのは、当然、CD-RやDVD-Rといった媒体となります。 amazon.co.jp/%E4%BC%81%E6%A…

2016-11-22 18:38:30
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

【KMJフォローアップ】拙著75頁に「訴訟進行に関する照会書」についての記載があります。サンプル2-1-8では、自由記載欄である8項を除き、全項目につき記載がされていますが、実務的には、照会事項中に「分からない」部分がある場合、その部分は記載せずに提出しても差し支えありません。

2016-11-15 12:19:01
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

【KMJフォローアップ】フォローアップではないただの感想ですが、65頁のウbの部分にある「傍点」は、書籍の実物をみると、執筆時に思っていたよりも点が大きくて、驚きました。

2016-11-02 23:38:54
圓道至剛(まるみちむねたか) @marumichi0316

【KMJフォローアップ】拙著286頁のコラムで「勝訴」の「びろーん」について書きましたが、同じく庁舎管理権との関係で、裁判所の敷地内での写真撮影が原則として禁止されていることに注意する必要があります。例えば、掲示された開廷表を写真撮影しようとする姿を見ますが、あれ、アウトです。

2016-11-02 23:36:03
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