カジノ法案たった2日の審議でソッコー可決。国庫への納付義務が法文化されていないカジノのどこに公益性があるのか。違法施設ではない根拠が示されないカジノ法案の違法性を民進党・緒方林太郎が指摘。

@buu34さんによる実況。
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buu @buu34

緒方「カジノの公益性とは何」 西村「カジノ施設を含む特定複合観光施設をつくることが方向性。それについて、この法律は、施設整備推進が、地域経済に資する、これは公益に資する」 緒方「財政に貢献というが、入場料は「出来る」規定、徴収できなければ貢献できない、法で担保されない」

2016-12-02 10:59:03
buu @buu34

西村「民間投資を想定~税収期待」 緒方「そんなこと言ったら、税金払うビジネスは、全部公益性がある、おかしい」 岩や「入場料、とることが前提」 緒方「取らなければならない、と書くべき、それは岩やさんの、たんなる祈り、出来る規定は、法ではとってもとらなくてもいい、おかしい」

2016-12-02 11:00:01
buu @buu34

大喜利の雰囲気一掃

2016-12-02 11:00:12
buu @buu34

岩や「公益に資する構想。入場料を頂いて公益を促進するために使っていくことが前提」 緒方「公営競技の場合は、法律に書き込まれている、この法律に書いてあることは、納付金を徴収することが『出来る』これは、法律用語で、とってもとらなくてもいい、それで財政貢献とはおかしい。

2016-12-02 11:01:14
buu @buu34

緒方「税収が上がるだけで公益性があるのなら、全ての株式会社は公益性があることに。おかしいでしょう」 西村「申請に基づき国が認定する仕組み。適切な国の監視の下に、収益が社会に還元されることが基本と書いてある。納付金をとることが出来る規定とあわせ、社会還元を基本に国が認定」

2016-12-02 11:02:28
buu @buu34

緒方「それはタダの祈り、法律に書くべき。国が徴収して還元するとは、何処にも書いてない。財政に貢献するとか言えるような内容になっていない」 西村「第五条には、政府が必要な措置を講じると、推進法に基づいて政府が実施法案を出してくる、その時の方向性が、国が認定するスキーム、社会還元

2016-12-02 11:03:33
buu @buu34

緒方「納付金を取らないことも可能ですね」 西村「法律上は可能ですが~的確に社会還元が基本」 緒方「法律上は納付金をとらなくても構わない、が、提案者の祈りとして、出来れば還元できればいいなということ。そうすると公益性の、8項目の中で、収益の扱い。どうなると違法性阻却されるのか

2016-12-02 11:04:40
buu @buu34

答弁席、誰が答えるか押し付け合い 緒方「基本的な事柄じゃないですか」 速記止まる

2016-12-02 11:05:12
buu @buu34

森山副大臣「具体的なケースに従って判断する」 は? 緒方「納付金については、とらない可能性もあるという答弁、収益が一切社会に還元されないケースでも、違法性が阻却されることはあるか」 森山「収益も含め、賭博罪を構成する要件、色々、ま、8つご指摘あるが、具体的案件に応じ、

2016-12-02 11:06:05
buu @buu34

森山「その時点で判断」 緒方「そんなこと聞いてない。社会還元ないことが、法律上想定される。それでも、違法性は阻却されることがありますか?と聞いている」 森山「収益が還元される、されない、それのみではなく、その他の部分も含めての違法性判断になる」 緒方「ダメです。8項目クリア必要

2016-12-02 11:06:56
buu @buu34

緒方「収益還元ゼロでも、違法性阻却されるかと聞いている」 こういう法理のことまでも、「総合的判断」と言うのかー

2016-12-02 11:07:18
buu @buu34

森山「総合的判断になり、仮定のケースになりますので、具体的に~」 緒方「無茶苦茶。収益がゼロであっても、違法性阻却されるケースがあるんですか?と聞いて、個別具体的とか、総合的判断とか、アリエナイ」

2016-12-02 11:07:51
buu @buu34

細田「前例をひもとくと、スポーツ振興実施法があり、基本法があり、実施法が、法律として成立し、その中で、国庫納付金の規定に、~スポーツ振興等にかかる収益の一部を国庫に納付しなければならないという規定が。基本法と二段構えにしたため、基本法はソフトな表現、規定がおかれることが前提

2016-12-02 11:08:54
buu @buu34

緒方「我々は法律を審議中、それは細田氏の祈り。提出者の祈り、おかしいでしょう」 西村「祈りとおっしゃるが、これまで数々の立法の中で、提案者の意志は十四され、役所が運用にあたって、答弁を踏まえて運用されるのが慣行」 慣行を踏みにじって開催しながら、この言いぐさ

2016-12-02 11:09:53
buu @buu34

西村「国および公共団体は、別に定めるところにより、納付金を徴収できると書いてある、納付金をとって収益を社会に還元することを、立法者の意志として強く持っている、政府に対しては、1年以内に作られる実施法により、納付金徴収を規定」 緒方「それなら(基本法に)書けばいい。そうなってない

2016-12-02 11:10:49
buu @buu34

賭博を合法にするのに、そんないい加減な

2016-12-02 11:11:07
buu @buu34

緒方「次、射幸性について」

2016-12-02 11:11:30
buu @buu34

緒方「国民の射幸心を助長する恐れがあるから、賭博は犯罪」 『そそる』(風営法)と『助長』(賭博の定義)の違いを聞き始めた 「風営法の射幸心と、賭博行為の射幸心、同様のものであれば、並べて比較できる、そそると助長の間に違法と合法の太い線が引かれる。」

2016-12-02 11:14:40
buu @buu34

答弁「そそる、と助長、どちらが上かは一概に答えられない」 緒方「質問主意書で聞いたら、そそるが助長に至らないものがあると、虚偽答弁ですよ」 局長「助長の恐れ、について答えた、助長とそそるの違いではない」 緒方「この間に、違法と合法の違いが。助長お恐れのあるものをやろうとしている。

2016-12-02 11:15:49
buu @buu34

緒方「そそる、だけなら、風営法上、合法。そんな答弁、ダメですよ」 警察局長「風営法上、パチンコについて様々な規定が。その範囲内で行われる限り、射幸心をそそる恐れはなく~」 緒方「そんなこと聞いてない、ダメだ」 局長「風営法上、射幸心をそそる恐れのあるものとしてパチンコは一般的許可

2016-12-02 11:17:10
buu @buu34

局長「賭博罪の適用なはい」 緒方「そそると助長の違いは」 局長「助長と、そそるの違いは、一概に違いを述べることは困難。射幸心をそそる恐れ、は、風営法に規定された言葉。射幸心をそそる恐れ、は様々な規定をクリアすれば賭博罪にならない」 緒方「何言ってるか分からない酷い答弁。

2016-12-02 11:18:13
buu @buu34

緒方「賭博罪と、賭博に当たらない遊戯がこういうものと、国民がイメージを描けるか?何がどう違うか、理解できたか、岩やさん?」 岩や「あのー、パチンコが、いわゆる賭博刑法上の賭博に当たらない整理を行ってきたのは、今に始まったことではない。別のトラックで議論を進めるべき」

2016-12-02 11:19:13
buu @buu34

緒方「今回の法律で、(賭博のデメリットの恐れは)100%解消されるか?」 西村「1年以内に提出される実施法案で、適切に判断されると」 緒方「100%払拭されると思いますか?」 西村「政府の実施法案で的確に、そういう規制がなされる」 緒方「恐れはなくなりますか?」 西村「必要な措置

2016-12-02 11:20:51