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  • mrkessi
    RT @kamatatylaw: 近親相姦は法律上禁止されてないので,これをテーマに扱った書籍を東京都青少年治安対策本部が不健全指定し,重版停止に追い込むことは,憲法21条に違反しているね。国家賠償請求すべきだ。
  • mrkessi
    【参考】第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
  • mrkessi
    そもそも憲法21条には表現・出版等の自由が明記されているだけであって、近親相姦が法律的に合法であろうとなかろうと、表現・出版等に関してはなにも問題ではない。
  • mrkessi
    問題なのは、東京都のいわゆる規制案が表現・出版等の自由を侵害していることに当たるのかということ。表現・出版等はこの案で規制対象ではなく、販売時に年齢の規制をするだけで、これでは国家賠償請求は難しいのでは?
  • mrkessi
    もちろん、不特定多数の人々に見てもらうことが表現・出版等の範囲に入るなら憲法21条を侵害しているので国家賠償請求は可能かもしれない。しかし、表現や出版等がそこまでカバーしているとは言葉として考えにくい。
  • mrkessi
    簡単に言えば「販売は表現・出版等とはちがうから販売を規制しても憲法21条を侵害しているとは言い難い」と言いたいわけで。
  • mrkessi
    その条例が結果的に作品の重版や出版をできなくさせたとしても、条例が出版自体を規制しているわけではないからこれも憲法21条を侵害しているとは言い難い
  • mrkessi
    まぁ、規制かかって表現しようにも出来なくなってしまうというのはそのとおりなんだけど、じゃあこれは違憲だから条例を無くすべきだというのはちと難しいかと。
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