国連の非実在児童ポルノ規制ガイドラインの背景には、IWGが発表した児童ポルノ用語ガイドラインがあった。

先日、国連が発表した”児童売買、児童搾取および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書の履行におけるガイドライン案”(草案)には、漫画やアニメなどの”現実には存在しない創作物”への規制要求がかかれていましたが、この背景には2016年1月28日にIWGが発表した、ICPO推奨の『児童を性的搾取及び性的虐待から保護するための用語ガイドライン』にありました。 このIWGガイドラインの制作には長年漫画やアニメ規制を要求してきたECPATが関わっていたことが判明しています。
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高村武義 #WalkAway @tk_takamura

”児童売買、児童搾取および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書の履行におけるガイドライン案(仮訳)” 創作物規制については61項目から。国連がこのガイドラインのパブコメを募集中。3月31日締め切り。英語、仏語、スペイン語のみbeni-uo.hatenablog.com/entry/2019/02/…

2019-02-16 01:39:13
高村武義 #WalkAway @tk_takamura

@Toshimitsu_Dan このガイドラインが出てきた背景ですが、国連特別報告者のブキッキオとエクパットが深く関わっています。また彼らは2016.01.28にIWGが発表したICPO推奨の『子どもを性的搾取と性的虐待から守るための用語ガイドライン』で、漫画などの創作物を児童ポルノに含めています。tkatsumi06j.tumblr.com/post/150719435…

2019-02-16 10:52:19
💫T.Katsumi📢 #FreePalestine 🇵🇸 @tkatsumi06j

「IWG」ですね。 因みにスレにある委員会最終見解にあるurgesですが、委員会が締約国に対して行う文脈であれば、これは「要請」と訳します。尚、条約機関であってもその「見解」に法的拘束力はありません。委員会の権能は条約本文に記載してあるとおり不足を「審査」し「意見」することにあります。 twitter.com/tk_takamura/st…

2019-02-16 10:19:56
💫T.Katsumi📢 #FreePalestine 🇵🇸 @tkatsumi06j

当該条文は私ならこう訳します。 "委員会はまた、17の目標の達成を目的とする政策およびプログラムの立案と実施において、それが子どもに関わるものである場合は、子どもたちの意義ある参加を確保することを締約国に要請する。" 委員会の権能は条約履行に関する不足を「指摘」することなので、 pic.twitter.com/CRu7lU92wJ

2019-02-16 10:19:59
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💫T.Katsumi📢 #FreePalestine 🇵🇸 @tkatsumi06j

条約の完全な履行を目指す国であればこの「指摘」を重く受け止め、自国内の法制の見直しを検討するでしょう。それは他の締約国が実施できていることを自国にはできない汚名を払拭するためのものです。つまり委員会の役割は条約の完全な履行を実現するために各国に完全な履行を促すことにあります。

2019-02-16 10:20:00
💫T.Katsumi📢 #FreePalestine 🇵🇸 @tkatsumi06j

その役割において、条約上委員会に認められた権限は「指摘」「意見」することに限られ、「強制」も「罰則」を課すこともできません。しかし、条約の精神に則り児童の権利保護を目指すのであれば、締約国はおのずとその義務を遵守せざるを得なくなる。そう仕向けるための「推進委員会」なんです。

2019-02-16 10:20:00
高村武義 #WalkAway @tk_takamura

@tkatsumi06j それともこの”要請する”というのは、このガイドラインに基づいて委員会が条約締結国に勧告をするという意味なのでしょうか?

2019-02-16 10:48:56
💫T.Katsumi📢 #FreePalestine 🇵🇸 @tkatsumi06j

確認しますが、高村さんがここで言う「このガイドライン」というはルクセンブルクグループが策定した「IWGガイドライン」のことでしょうか。それとも児童権利委員会がパブリックコメントを求めている「選択議定書履行ガイドライン案」のことでしょうか。それによって答が変わってきます。続 twitter.com/tk_takamura/st…

2019-02-16 13:21:09
💫T.Katsumi📢 #FreePalestine 🇵🇸 @tkatsumi06j

前者の「ガイドライン」の場合は、その位置付けを誤解されています。委員会のパブコメ解説では、IWGガイドラインは既に委員会にとって『用語定義の参考』となっていると受け止められるからです。後者の「ガイドライン案」は、この『用語集の定義に基づく履行のための指針』ですよね。pic.twitter.com/vlthSmmG3t

2019-02-16 13:21:13
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💫T.Katsumi📢 #FreePalestine 🇵🇸 @tkatsumi06j

ご承知の通り、現在はパブコメ募集中のため、『履行指針』が採用されたとしても当然ながら遡及的には適用され得ません。もしご懸念されていることが今後、当該指針に基づく委員会判断への適用となるのではないかとお考えならば、その通りだと思います。尚、「法的拘束力」の問題について、

2019-02-16 13:21:14
💫T.Katsumi📢 #FreePalestine 🇵🇸 @tkatsumi06j

皆さん議論されているようですが、それは実際に条文改正が為されない限りは起こり得ません。但し、締約国には委員会が独自に判断の指針を策定することを妨げることはできません。したがって、パブコメを提出して意見の反映を求めることが唯一正当な手段となるでしょう。togetter.com/li/1319696

2019-02-16 13:21:15
💫T.Katsumi📢 #FreePalestine 🇵🇸 @tkatsumi06j

「法的拘束力」の議論については、条約の締約国である限りは、条約機関として委員会の判断指針が時代に即して更新されたとしても、これに「適応」するのが締約国の務めとなるでしょう。法制に反映するかは締約国次第です。しかし各国が「適応」すれば、同様の履行水準を求める圧力は高まるでしょう。続

2019-02-16 13:21:16
💫T.Katsumi📢 #FreePalestine 🇵🇸 @tkatsumi06j

「IWGガイドライン」の用語と定義が条約レベルで各国の認識・法制に影響を与える力を有すること。正に私がかつて想定した事態が起こり得るということですね。当初主張したように、あの程度の成果物を国連の条約委員会が無批判に採用することは遺憾ですが、これが時代の流れなのでしょう。 以上です。

2019-02-16 13:21:17
💫T.Katsumi📢 #FreePalestine 🇵🇸 @tkatsumi06j

【抄訳】2016.01.28にIWGが発表したICPO推奨の『子どもを性的搾取と性的虐待から守るための用語ガイドライン』における過去の議論の整理Ⅲ~「デジタル生成児童性虐待記録物」編 ※完成。次は"Child erotica"編です。tkatsumi06j.tumblr.com/post/150719435…

2016-09-22 13:21:04

2016.09.26
【総括メモ】『IWG用語ガイドライン』抄訳作業から学んだことと所感:「児童ポルノ」≠「児童性虐待記録物(CSAM)」
http://www.twitlonger.com/show/n_1sp5230

■CAMではなくCSAM("sexual"の修飾が重要)
また『ガイドライン』はもう一つ重要なポイントを指摘する。それは、sexual (性的)” という修飾の存在である。
その理由は、「"child abuse/exploitation material (児童虐待・搾取記録物: CAM/CEM)“ に "sexual (性的)” を追加しなくては、単にCAM/CEMと形容すると「性的でない形態の児童への暴力」が含まれてしまう場合があるからである」という。だから、本来、「児童性虐待記録物」の略称を「CAM」とするのは誤りで、正しくは「CSAM」なのである。

児童を性対象化して、搾取し、虐待する模様を記録した記録物は、正しくは (児童性搾取記録物: CSEM)という。

これには、いわゆる「児童ポルノ」と呼ばれている記録物、「コンピュータ・デジタル生成された児童性虐待記録物」、そしていわゆる「着エロ」なども含まれる。
これが、18の国際機関が採用した『児童ポルノ』に代わる一連の用語の実態である。

■用語・解釈・定義の標準が揃うと次に何が起きるか
『IWGガイドライン』は、その「質」に大いに疑問を持たせる国際成果物ではあるが、問題はICPOを含む各主要機関が、この『ガイドライン』をそれぞれの公式サイトにリンクし、ダウンロード可能にして、推奨のプレスリリースを発していることにある。

(例)国際労働機関ILO公式
http://www.ilo.org/tokyo/information/pr/WCMS_490927/lang--ja/index.htm

いかに内容が問題でも、国連関連機関であるILOや190の加盟機関を持つICPOがこの『ガイドライン』を推奨するのであれば、『児童ポルノ』をCSEM=児童性搾取記録物と捉え、国際的なインターネット犯罪としては、その理解で捜査・訴追がなされるかもしれないという認識が必要である。

日本にとっての問題は、その場合、「コンピュータ・デジタル生成された児童性虐待記録物」という、非実在児童を含むイラストや漫画等の媒体が含まれることだ。
http://tkatsumi06j.tumblr.com/post/150719435246

国内法ではこの非実在児童を含む記録物は、本来訴追・処罰対象にならない筈であるが、つい最近、ICPOのICSEデータベースを介して(※FAQのQ4~Q6を参照)日本の警察に情報提供を行い、検挙に繋がったばかりだ。
http://tkatsumi06j.tumblr.com/post/150673140706/

勿論、今回の逮捕は実在児童に対するれっきとした「児童ポルノ禁止法」への違反行為が行われていた結果生じたことだが、国連を含む各国各機関がこの『ガイドライン』の用語・定義・解釈を、ICPOのいうような『ベストプラクティス』(ICPOのプレスリリースを参照)として運営した場合、国内法改正の動きはますます強まるだろう。
http://tkatsumi06j.tumblr.com/post/150436225671

■所感
仮に、国内法改正の動きが高まったとして、それが、法理に則った、また国内法を尊重した、合理性のある、納得のいく、合意のある「正当な圧力」「健全な圧力」(国際世論の高まり等)であるならば承服もできるが、このような低品質な『ガイドライン』に則って、そのような不当な圧力をかけられるのではたまらない。

だが、国内でも、たとえばスウェーデン最高裁の判決のように、明確にそのような不当な圧力を退けられるだけの法理が存在しない。
依拠する国内法制が存在せず、あくまで憲法上の権利として謳われているだけのため、国内法制が整備されている国に比べ、やはり防備が一枚薄くなる。

規制法ばかりが存在し、自由保障法が存在しないこの不均衡を正すことをしなければ、憲法のみの解釈に依存するだけでは(相対的に強大化する政府の権能ともに)だんだん心許なくなってくるだろう。
また「不当な外圧」に抗するためにも、覆しがたい国家としてのロジック(法理)というものが必要になる。


国際刑事警察機構ICPOを含む18の国際機関が参画した、IWGによる『子どもを性的搾取と性的虐待から守るための用語ガイドライン』では、漫画やアニメが児童ポルノに当たると定義されています。

【抄訳】
2016.01.28にIWGが発表したICPO推奨の『子どもを性的搾取と性的虐待から守るための用語ガイドライン』における過去の議論の整理Ⅲ~「デジタル生成児童性虐待記録物」編
https://tkatsumi06j.tumblr.com/post/150719435246/抄訳20160128にiwgが発表したicpo推奨の子どもを性的搾取と性的虐待から守るための#_=_

2016年1月末、国際刑事警察機構ICPOを含む18の国際機関が参画したIWG (Interagency Working Group) が発表した『児童を性的虐待及び性的搾取から保護するための用語ガイドライン』 。
「児童ポルノ(child pornography)」と 「児童性虐待記録物・児童性搾取記録物(CSAM/CSEM)」に関する議論を扱った同書のF章1-4i(pp.35-40)までは抄訳を完了したが、日本で重要な関心事となっている所謂「非実在児童(non-existent child)」を扱う以後の項目、F章4ii以降(pp.41-43)も重要と捉え、幸い短いセクションなので作業することにした。以下は、『F.4.ii』の抄訳である。

F.4. Related Terms (関連する用語) - p.41-43

F.4.ii Computer/digitally generated child sexual abuse material
(コンピュータ・デジタル生成による児童性虐待記録物)

△この用語の用法については、特段の注意を要する。

Computer-generated child sexual abuse material (コンピュータ生成による児童性虐待記録物) とは、デジタル媒体を介した児童虐待記録物及びその他全体叉は一部が人工的又はデジタル的に作成された児童の性対象化された影像を制作することをいう。

こうして作成された影像の写実性は、実際にはそうではなくても、あたかも児童が現実に関与しているかのような幻像を創り出す。

この種類の記録物は、一般に“virtual child pornography (仮想児童ポルノ)’(脚注略)又は “pseudo child pornography (疑似児童ポルノ)”と呼ばれる。

このような記録物はブダペスト条約 [サイバー犯罪に関する条約]の第9条(2)c、及びEU指令2011/93 [児童の性的虐待及び性的搾取並びに児童ポルノの対策に関する指令2011/93/EU]の第2条2c(iv)にも網羅され、当該条文には、“realistic images of a child engaged in sexually explicit conduct (あからさまに性的な行為を行う児童の写実的影像)“ と記述されている。
国レベルでは、“virtual child pornography (仮想児童ポルノ)” や “pseudo child pornography (疑似児童ポルノ)” を “child pornography (児童ポルノ)” 犯罪として処罰対象とすべきか否かについて一部議論がある(脚注略)。

Computer-generated child sexual abuse material (コンピュータ・デジタル生成による児童性虐待記録物) には、性的行為に従事するか、或いは性対象化した形態で児童を描写する疑似的な写真 (“pseudo photograph”)、

コミック、図画、漫画等 [脚注178: 大人だけでなく子どもも対象にした日本のコミックスの形式でグラフィックノベル等も含まれる] のカトゥーン、及びアニメ
[脚注179: 大人だけでなく子どもも対象にした日本の劇場及びテレビ用アニメーション] 等、
並びに、児童性虐待を描写する実在児童の関与のない長編動画等が含まれるが、これらに限られない。

「コンピュータ生成の(Computer-generated)」という修飾は付くものの、人工的に生成された児童性虐待記録物は、デジタル機器の支援を経て創造されているため、性的行為に従事する児童を手作業で描写した図画も児童性虐待記録物と捉えられる。

“Pseudo photograph” (疑似的な写真) とは、「コンピュータ・グラフィックにより生成されたかの如何によらず、写真であると見られる影像」(脚注略)である。
このような"morphed (モーフィング)“影像、若しくは "blended (ブレンド)”影像ともよばれる写真は、複数の写真或いは複数の写真の一部(主に子どもと大人のもの)を重ね合わせて一つの影像を生成することにより創り出される(脚注略)。
コンピュータ支援による写真加工技術が誕生する以前、犯罪者は裸の大人或いは他の子どもの写真に、幻想の対象である子どもの頭部を重ね合わせること等で行われてきた。

観察報告に拠れば、このような種類の記録物には、青少年に子どものようなポージングをさせ、記録又は撮影したものも含まれ、更に小道具を使って幼さを強調しているものもある。このような種類の記録物は、"pseudo-infantile pornography (疑似幼児ポルノ)“ 又は "initiation pornography (入門ポルノ)”と呼ばれる

[脚注182: 児童売買、児童売春及び児童ポルノに関する国連特別報告者報告, パラ22. ※報告年月日の記載が無いが、調べた結果その内容から現特別抗告者のマウド・ブキッキオ氏による日本視察報告であると判明 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Children/SR/A_HRC_31_58_Add_1.doc ]。

この問題を統一的に扱う国際法は存在しないものの、ブダペスト条約及びEU指令2011/93の両方において、"child pornography (児童ポルノ)” の定義として “persons appearing to be minors (未成年と見られる者)” と明示されている。[訳注: 但し、EU指令では"minor(未成年)“ではなく"child(児童)"と表記されている]

「コンピュータ生成児童性虐待記録物」の創造により児童に対する直接的な危害が発生する訳ではないが、それが
(i) グルーミングにより児童の搾取に利用されることが確認されており、(ii) 極めて現実的な幻想を抱かせ性犯罪者の性癖を増長させて児童性虐待記録物の市場を維持することに寄与し、
(iii) 児童の性対象化を許容する文化を創り出しそれによって需要を喚起してしまうため、
依然として有害性がある(脚注略)。

Conclusion: 結論

“Computer (or digitally) generated child sexual abuse material (コンピュータ(又はデジタル)生成児童性虐待記録物)” の用語には、児童が性的行為に関わっている、又は性対象化された仕方で関わっている(或いはその両方)あらゆる形態が網羅されている。
特異なのは、

当該記録物の制作に実在児童への実際の接触による虐待が含まれず、あくまで実在児童に見えるように人工的に創造されている点にある。

これら記録物には、"virtual child pornography (仮想児童ポルノ)” と言われるものや “pseudo photographs (疑似的な写真)” も含まれる。

人工的に創造された児童性虐待記録物はコンピュータ生成によるもである場合が多いが、当該記録物が、例えば手作業により制作された可能性を排除しないことが肝要である。
コンピュータ生成児童性虐待記録物は、児童に有害な影響を及ぼす可能性を持ちつつも、万国において違法である訳ではない。

この文脈で使用される"Virtual (仮想)“ の用語は、"existing online (オンライン上に存在) ” することと混同して解釈されてはらない。 なぜならばこの用語は、オンライン上には存在するが、児童を描写したという印象を持たせる目的を持って創造された影像を示すからである。

児童を性対象化することそれ自体には、「仮想的」或いは「非実在」である側面は皆無であり、これらの用語を使用することは、そうした行為により児童に及ぶ害や、そうした記録物が性犯罪者又は潜在的な性犯罪者の認識を歪める効果の深刻さを矮小化するリスクを孕む。
したがって、「コンピュータ生成児童性虐待生物」等の用語は、この事象を表すのにより適した用語と言えるであろう。


※まとめ主コメント

このガイドラインでのComputer-generated child sexual abuse material (コンピュータ生成による児童性虐待記録物)の定義は、

写実性は、実際にはそうではなくても、あたかも児童が現実に関与しているかのような幻像を創り出す。
あくまで実在児童に見えるように人工的に創造されている点にある。

と、”現実に実在する児童と区別がつかない”という点に留意する必要があると思います。

💫T.Katsumi📢 #FreePalestine 🇵🇸 @tkatsumi06j

ただ一点。「OPSC選択議定書履行指針案」と「用語ガイドライン」には差異があります。これは高村さんたちには朗報かもしれません。「また議論の余地はあるが、所謂 "virtual child pornography (仮想児童ポルノ)” もこれに含まれるといえる」に相当する原文が「指針案」には含まれていません。 pic.twitter.com/bfi7umdRqG

2019-02-16 16:12:49
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💫T.Katsumi📢 #FreePalestine 🇵🇸 @tkatsumi06j

それも其の筈ですよね。仮にも国際条約機関が運用する指針に「議論の余地がある」定義を採用する訳にはいかないでしょうから。結果として、『指針』には「仮想児童ポルノ(コンピュータ生成・デジタル生成による児童性虐待記録物)」の定義は入り込まなかったようです。 togetter.com/li/1027297

2019-02-16 16:21:56

まとめ 【備忘録】インターポール(ICPO)が推奨する『児童を性的搾取及び性的虐待から保護するための用語ガイドライン』策定ま.. 勉強用の備忘録。※あくまで以下のTumblr版が最終版。 F.4.ii~iv「 非実在児童」「児童エロチカ」「自画撮り影像編」へ続く https://togetter.com/li/1027297 20xx.xx 旧ICPO「適切な用語」ページ http://www.interpol.int/Crime-areas/Crimes-against-children/Appropriate-terminology 2014.xx 同・「うぐいすリボン」仮訳(旧訳) https://www.scribd.com/fullscreen/225083176 2016.09 更新日付不明・新訳 http://tkatsumi06j.tumblr.com/post/150669074021 2016.01 ICPO .. 16590 pv 359 3 users 9

まとめ 【備忘録】インターポール(ICPO)が推奨する『児童を性的搾取及び性的虐待から保護するための用語ガイドライン』策定ま.. F.4.i 「児童ポルノ」x「児童性虐待表現物」編 http://togetter.com/li/1024706 に、引き続き勉強用の備忘録Ⅱです。 ※それぞれ題名が長いのでまとめタイトルは短縮して一般用語タグ化しています。 ※あくまで以下のTumblr版が最終版です。 F.4.ii デジタル生成による児童性虐待表現物 http://tkatsumi06j.tumblr.com/post/150719435246 F.4.iii 性対象化された児童の影像/児童エロチカ http://tkatsumi06j.tumblr.com/post/150762943236 F.4.iv 自作性的コンテンツ/表現物 http://tkatsumi06j.tumblr.com/post/150766150301 訳者.. 15586 pv 418 4 users 7

まとめ 【備忘録】インターポール(ICPO)が推奨する『児童を性的搾取及び性的虐待から保護するための用語ガイドライン』策定ま.. F.4.i 「児童ポルノ」x「児童性虐待表現物」編 http://togetter.com/li/1024706 に、引き続き勉強用の備忘録Ⅱです。 ※それぞれ題名が長いのでまとめタイトルは短縮して一般用語タグ化しています。 ※あくまで以下のTumblr版が最終版です。 F.4.ii デジタル生成による児童性虐待表現物 http://tkatsumi06j.tumblr.com/post/150719435246 F.4.iii 性対象化された児童の影像/児童エロチカ http://tkatsumi06j.tumblr.com/post/150762943236 F.4.iv 自作性的コンテンツ/表現物 http://tkatsumi06j.tumblr.com/post/150766150301 訳者.. 15586 pv 418 4 users 7

まとめ 【追記あり】国連より「非実在児童」の規制を求めると思われるガイドラインが出される模様 非実在青少年再びか? 【追記】山田太郎前議員のツィートを追加しました 【追記】専門的な批判を更新しました。 26661 pv 652 8 users 20

💫T.Katsumi📢 #FreePalestine 🇵🇸 @tkatsumi06j

(参考)【備忘録】インターポール(ICPO)が推奨する『児童を性的搾取及び性的虐待から保護するための用語ガイドライン』策定までの議論と経緯勉強の記録Ⅰ #児童ポルノ #児童性虐待表現物togetter.com/li/1024706 高村さんはよくご存知のまとめですが、私の見解は全てここにあるので共有。

2019-02-16 13:48:01
💫T.Katsumi📢 #FreePalestine 🇵🇸 @tkatsumi06j

(参考2)「IWG用語ガイドライン」の参照度の目安 児童ポルノの定義について「用語ガイドライン」と「OPSC選択議定書履行指針案」をさっと比較してみたところ、コピペしているかのように全く同じ記述であることが判明。 左: IWG用語ガイドラインにおける定義と拙訳 右:履行指針案における同定義の解説 pic.twitter.com/z46G9W2j8z

2019-02-16 14:40:46
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【抄訳】2016.01.28にIWGが発表したICPO推奨の『児童を性的搾取及び性的虐待から保護するための用語ガイドライン』における過去の議論の整理Ⅰ~「児童ポルノ」編
https://tkatsumi06j.tumblr.com/post/150525710596/抄訳20160128にiwgが発表したicpo推奨の児童を性的搾取及び性的虐待から保護するた
2016年1月にInteragency Working Group (IWG※1) が発表した子どもへの性暴力に関する用語ガイドライン (通称: 『ルクセンブルグ・ガイドライン※2』 は、日本で表現・人権・法曹に携わる者の重大な関心事である「児童ポルノ」の問題も取り扱う。

かつて日本ではこの表現をめぐり、14年から15年の間、 (A) 『児童ポルノ (child pornography) 』ではなく 、(B) 『児童性虐待記録物 (child sexual abuse material) 』とすべきと署名運動が行われ、1万人余の署名を集めた。
実はその間、国際社会でも、あらゆるステイクホルダーを巻き込んで同様の議論が行われていた。
2016年6月、国際労働機関ILOや国際刑事警察機構ICPOは2年間の議論の末、この『ガイドライン』を推奨する表明を行った(※3,4) が、肝心の『ガイドライン』の内容はどうだったのか。
表現規制問題に対する理解を深めるため、(A)と(B)の定義に関する国際議論の実態を示す『子どもを性的搾取と性的虐待から守るための用語ガイドライン』のp.35~40を抄訳する。
以下は、そのp.35~38までのF章『Child Pornography (児童ポルノ)』の抄訳である。

(中略)

OPSC選択議定書:

  • “any representation, by whatever means” (手段のいかんを問わないあらゆる表現) ※外務省訳

“Any representation, by whatever means (手段のいかんを問わないあらゆる表現)” という表現の使用には、ユーザの性的興奮或いは欲望の充足を意図する形で児童を描写するわいせつな記録物の種類が広範で多様な媒体において展開されていることを反映している。
これには写真、動画、イラスト、漫画等の視覚的表現物、音声表現物、ライヴ演技、出版された又はオンライン上の書き物、彫像、玩具、装飾等物理的実体のあるもの等が含まれるがこれに限られない。
また議論の余地はあるが、所謂 "virtual child pornography (仮想児童ポルノ)” もこれに含まれるといえる
[脚注157: 例えば、実際の児童を描写したものではないが人為的に制作が可能な写実的影像等がこれに含まれる。
詳細は、F.4.ii項の “Computer/digitally generated child sexual abuse material (コンピュータ・デジタル生成された児童性虐待表現物)” を参照。

The use of the expression “any representation, by whatever means” reflects the broad range of pornographic material available in a variety of media, which depict children in a manner intended to sexually arouse or gratify the user.
This includes, but is not limited to, visual material such as photographs, movies, drawings, and cartoons; audio representations; live performances; written material in print or online; and physical objects such as sculptures, toys, or ornaments. It arguably also covers so called “virtual child pornography”.
157 There remain significant variations in the national laws of States Parties to the OPSC with regard to the kinds of representations included in the criminalisation of “child pornography”
[157: For instance realistic images that can be artificially created but do not depict real children. For more details, see section F.4.II on “Computer/digitally generated child sexual abuse material”.


国連のガイドラインにコピペされたのは以下の部分。

This includes, but is not limited to, visual material such as photographs, movies, drawings, and cartoons; audio representations; live performances; written material in print or online; and physical objects such as sculptures, toys, or ornaments. It arguably also covers so called “virtual child pornography”.


『IWGガイドライン』を無思慮に援用することの疑似児童ポルノ(疑似CP)への影響に関する個人的考察
http://www.twitlonger.com/show/n_1sp65ic

国内法では現在、児童性搾取記録物(以下「CSEM」)を除く児童性虐待記録物(以下「CSAM」)に該当する製造物のみが児童ポルノ(以下「CP」)という法律上の整理になっている。
ICPOが推奨する『IWGガイドライン』が提言しているのは、これを網羅的にするもの。
つまり、ガイドラインの定義をそのまま採用するということは、CPにはCSEMが含まれることを認めることになるので注意が必要である。

このCSEMとは、「必ずしも明示的に児童の性虐待を描写するものではなくても、児童を性対象化し児童を搾取するあらゆる記録物」を意味する。
その判断の決め手となるのは、「当該影像により児童を性対象化する意図があるか、或いは「当該影像を性的目的のために使用する意図があるか」だ。(ガイドラインの抄訳「Ⅱ」より)
http://tkatsumi06j.tumblr.com/post/150627479756/

これが意味するところがわかるだろうか。

この理解に沿うと、【児童でなくても】、性的目的(快楽・娯楽)のために【児童を性対象化し搾取する意図】のある影像=AV女優が児童に扮する疑似児童ポルノ(以下「疑似CP」)も、児童性搾取記録物CSEMであると解釈できる。
ただ、この解釈の問題は、実在児童への被害がないものを「児童の搾取」と捉えている点にある。

例えば、

「①実在の者のようにも見えず、かつ、②実在しない児童を描いたポルノを犯罪とすることは、③自由な意見形成に対する脅威となるほど長期間の表現の自由及び情報の自由に対する制限となる」

とした、漫画イラストの違法性を扱った2013年のスウェーデン最高裁の判決に沿えば、疑似CPは違法と判断できる根拠を持ち得る。
http://www.twitlonger.com/show/n_1sp4p3e

なぜなら、疑似CPは、「①実在の者のようにも見え、だが、②実在しない児童を描いた”ポルノ”」であるからだ。
残念ながら、日本の法制には③の根拠となる法理がないため、安易に疑似CPをCSEMだと認めてしまうと、国際法上は違法性を阻却し得ない。だから半知半解でその定義を援用するのは危険なのである。
http://www.twitlonger.com/show/n_1sp4p3e

CP規制は、国際法上も国内法上も児童の権利と尊厳を守ることをその法益としている。スウェーデン法では、明確に以下の法益によるものと解釈されている。

児童ポルノを犯罪とする目的
「(a)背後に隠された虐待の可能性からの児童の保護、(b)児童を性的な行為に勧誘するために用いられる可能性の排除及び(c)児童一般の尊厳の保護」(p.220)

それでもなお、スウェーデン法では、表現の自由及び情報の自由を制限しないことが優先された。

「表現の自由及び情報の自由の制限は、次の3点を満たす場合にのみ許される。①法律による制限である、②民主的社会において受け入れられる目的を満たしている、③民主的社会の基礎の1 つとしての自由な意見形成に対する脅威となるほど長期間でない。」(p.219)

ただし、

「②については、児童ポルノを処罰する目的は、児童一般の尊厳の保護であり、これは表現の自由及び情報の自由の制限を認めるに足る重大な理由と考えられる。」(p.220)

と、上記(c)の法益からの考察もなされた。

ここで、スウェーデン最高裁では、

「しかし、③については、本件で上告人を児童ポルノ罪で罰するならば、表現の自由及び情報の自由の制限が、目的に対して必要な範囲を超えるものとなる。」(p.220)

と結論した。が、これは次の理由によるものだった。

「問題となったマンガイラストでは、これらすべてに関して、実在の児童を撮影又は描写したポルノよりも侵害の程度やおそれは、相当に低い。」(p.220)

そして、前出の阻却理由となる。

「児童一般の尊厳の侵害についても、実在の者のようにも見えず、かつ、実在しない児童を描いたポルノを犯罪とすることは、自由な意見形成に対する脅威となるほど長期間の表現の自由及び情報の自由に対する制限となる」(p.220)

こうして、最終的にこの判決がくだされた。

「想像上の、非実在の児童を描写したマンガイラストが侵害しうる法益は、その他の児童ポルノよりも、程度が低く、表現の自由及び情報の自由の制限が認められるほどではないため、想像上の児童を描写したマンガイラストの所持は、児童ポルノ罪として処罰できないというのが、最高裁の判断である。」(p.220)

この判例を国内法の規定に基づき疑似CPに当てはめると、

「実在の成人により非実在の児童を描写した影像が侵害しうる法益は、その他の児童ポルノよりも、程度が【高い】。(法理がないので中略)実在の成人により想像上の児童を描写した影像の製造・頒布・提供は、児童ポルノ罪として【処罰できる】」

という解釈になり得る。

つまりCPを犯罪とする目的に沿えば、その規制により、
「(a)背後に隠された虐待の可能性からの児童を保護し、
(b)児童を性的な行為に勧誘するために用いられる可能性を排除し、
(c)児童一般の尊厳を保護するためにも、
疑似CPは取り締まる必要があるという整理になり得るのである。

疑似CPそれ自体がいかに適正に既存の審査基準をクリアしていて、『ポルノ』として適法であっても、「当該影像により児童を性対象化する意図」があることにより結果的に
①児童一般の尊厳を侵害し、「当該影像を性的目的のために使用(頒布)する意図があることにより
②児童を性的に勧誘するために用いられる可能性が排除できず、
③これを利用して実在児童への虐待が行われる可能性から児童を保護するという法益を前にすれば、
疑似CPは、国際法上は、その違法性を免れないのである。

つまりこれら一連の法益により児童を保護すること、「当該影像により児童を性対象化する意図」「当該影像を性的目的のために使用する意図」が、スウェーデン法でいう以下の表現の自由の規制の正当化事由により、国内法において正当とされるか否かの問題となる。

①法律による制限である、②民主的社会において受け入れられる目的を満たしている、③民主的社会の基礎の1 つとしての自由な意見形成に対する脅威となるほど長期間でない。

そうすると、①は現行法ではグレーで、②は十分な議論がされているとはいえず、③についてのみ、当該影像の頒布期間が「長期間」であるかの問題が問われることになる。つまり法的・社会的にはまだ環境整備が十分になされているとはいえない。

ただ、AV業界が国際的なCP規制の法益を真に理解し尊重するのであれば、その表れとして、上記法益のa~cに抵触するような疑似CPの製造・販売・頒布は自主的に規制するのが筋であろう。そうでなくとも、少なくとも②について改めて広く社会的議論を喚起し、社会に広く認められるよう努力すべきではないか。

尚、勿論、日本における改正CP法の主旨は、

「児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする」

ことにあるのだから、児童一般の「尊厳」の保護は、その範疇にはないという主張は理解できなくもない。
だが、それならば外国の法令を持ち出し、その立派な(国内に存在しない)法理に基づき持論を構成するのは、「ご都合主義的である」との誹りを免れないであろう。
判例は多面的に、様々な状況に適用して考察されるべきものなのだから。