木曽崇(@takashikiso)氏によるパチンコ議論の前提知識

パチンコ反対にせよ賛成にせよ、正しい知識がなければ議論も始められない。おなじみカジノ研究家の木曽崇氏が基礎から解説。
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木曽崇/Takashi Kiso @takashikiso

じゃぁ、パチ擁護派も嫌パチ派も論議の大前提として知っておいて欲しい事を、私なりに纏めようかね。これから述べる事はイデオロギーや私の個人的主張は全く関係ない。現行のパチンコ業がどのような法的理解の下で存在しているかを説明するモノ。その点を理解したうえで読んでね。

2011-06-01 13:59:20
木曽崇/Takashi Kiso @takashikiso

一番根本の所から論議を始めるけど、皆様もご存知の通り我が国の憲法では国民の基本的な人権として財産権(29条)が定められていて、法律で特別に禁止がなされているモノでない限りは、個人の財産を自由に使用する権利が定められている。

2011-06-01 14:02:02
木曽崇/Takashi Kiso @takashikiso

これはいわゆるモラルだとか道徳というモノとは切り離して認められているもので、例えば喫煙なんてのは世の中的には「害悪しかない」などと言う人もいるけど、それを売買する、そしてそれを楽しむこと自体は法には触れないワケで、殊に他者の権利を侵害しない限りはそれを阻む事はできないわけさ。

2011-06-01 14:05:16
木曽崇/Takashi Kiso @takashikiso

ただね、賭博に関しては皆さんもご存知の通り、刑法185条において犯罪として規定されているワケで我が国では違法行為。ただし、この刑法185条ってのが曲者で、実は例外規定を持っていてね、賭博は禁止なんだけれど「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」とされてる

2011-06-01 14:09:27
木曽崇/Takashi Kiso @takashikiso

これをまとめると、我が国では賭博行為は基本的には禁止されているけれども、刑法185条が例外として定める「一時の娯楽」の範疇であれば憲法で保障される財産権(もしくは経済的自由権といっても良い)で、それを楽しむことが許されているってことね。

2011-06-01 14:13:47
木曽崇/Takashi Kiso @takashikiso

ただ、刑法で定めている「一時の娯楽」って物凄く曖昧じゃない?だから、それをもう少し具体的に定めようって事で作られたのが(もちろん別のモノも含まれているが)風適法と呼ばれる法律。風適法は刑法で定められた「一時の娯楽」を提供できる業種として、7号営業種という業種を具体的に定めている

2011-06-01 14:18:12
木曽崇/Takashi Kiso @takashikiso

風適法はその中で、刑法185条が違法とする「賭博」と、一方でその例外となった「一時の娯楽」の境界線をその法律、もしくは下位規則に定めて「ここまでならば許される」という基準を示した上で、法的にOKと判断している遊びを刑法で違法と定められた賭博と区別する形で遊技と名づけているのさ

2011-06-01 14:22:26
木曽崇/Takashi Kiso @takashikiso

で、ここから先がさらに複雑な三店方式の話になるのだけど、まず特に嫌パチ派の方々に前提として理解して貰わなければならないのは、パチンコ店が消費者に換金を推奨する事は一切ないという事だけは理解して欲しい。換金の推奨は風適法によって明確に違法。お店がそれを行った時点でアウトだ。

2011-06-01 14:28:02
木曽崇/Takashi Kiso @takashikiso

では何故、あのような特殊な景品買取システムが存在しているのかというと、それは過去の歴史的経緯によるもの。そのあたりは以前まとめた事があるのでそちらを参照して欲しい。http://togetter.com/li/129168

2011-06-01 14:31:14
木曽崇/Takashi Kiso @takashikiso

でね、ここから先は僕なりの分析も多分に入るところなのだけど、嫌パチ派の主張には一見同じように見えても、細かく見ると実はちょっとずつ違うものが並存している。そして、実はそれを主張している嫌パチ派自身がその事実を理解していないことが多い。

2011-06-01 14:37:25
木曽崇/Takashi Kiso @takashikiso

まずは「我が国ではあくまで賭博は違法なのだから…」を繰り返す原理主義者。この種の人達の中には刑法185条に例外規定がある事自体をご存知ないひとが多い。こういう人達は、主義主張は別として日本の法律はそのように出来ているのだという事実をご理解頂くしかない。

2011-06-01 14:43:37
木曽崇/Takashi Kiso @takashikiso

次にモラル面から遊技を攻撃する方々。この方々には、先にも述べたとおり、我が国では賭博行為は基本的には禁止されているけれども、刑法185条が例外として定める「一時の娯楽」の範疇であれば憲法で保障される財産権で、それを楽しむことが許されているってことも認識して貰わなければならない

2011-06-01 14:47:19
木曽崇/Takashi Kiso @takashikiso

モラル面からのみでパチンコ禁止を叫ぶのは、一方で一時の娯楽としてそれを楽しむ人の経済的自由権を侵害する可能性があるということ。これは嫌煙運動とも通ずる所があるね。今の嫌煙運動はその辺をちゃんと乗り越える事のできる主張となっていて、非喫煙者の環境権を守るという主張に発展している。

2011-06-01 14:51:23
木曽崇/Takashi Kiso @takashikiso

他者の権利を侵害しない限り、法によって適法とされているものは経済的自由権が認められるってのは、この国の最高法規である憲法によって定められているもの。そこにモラルや道徳だけで切り込むのは無理だから、その点に関しては嫌パチ派ももう少し知恵をめぐらす必要があるのかなと思うよ。

2011-06-01 14:54:04
木曽崇/Takashi Kiso @takashikiso

これをもう少し突き詰めてゆくと、景観条例とパチンコ出店規制の話などに発展してゆくのだが、これはまた別の話なので今回はこの辺でとどめておくね。

2011-06-01 14:55:40
木曽崇/Takashi Kiso @takashikiso

で、次の主張がもはやパチンコは刑法に例外として定められた「一時の娯楽」を超えてしまっていて、むしろ刑法で禁止される賭博となっているだろうという主張。これが「現行法規上でもパチンコは違法」というスタンスを取る嫌パチ派の主張だね。僕としても、これは一つの論点であると考える。

2011-06-01 14:59:37
木曽崇/Takashi Kiso @takashikiso

この主張をもう一歩踏み込んで分析すると、彼らの主張は①刑法の例外規定の存在は認めている、②一方でその詳細を定めた風適法の基準が、刑法に抵触する状態となっている、という主張だね。だとすると、彼らが起こすべきアクションは、風適法の違法性を巡って行政訴訟を起こす事。

2011-06-01 15:05:10
木曽崇/Takashi Kiso @takashikiso

だからこの種の人達には、私は「もしそう思うのならば、しのごの言わずに早く行政訴訟を起こして下さい」といつも申し上げる様にしている。現行のパチンコを違法だと唱えるなら、別に変な嫌パチ運動を煽る必要なんてない。それを争うことの出来る民主的な制度が我が国にはすでにあるのだから

2011-06-01 15:10:04
木曽崇/Takashi Kiso @takashikiso

で、次の主張が現行で違法か適法かという論議ではなく、未来志向で換金を違法とする法律を作りましょうという主張。これが@oki_fujiwaraさん達の主張に一番近いかな。(カジノの話は置いておいて)僕はこの種の主張はあくまで未来の話をしているので、政治的主張としてはアリだと思ってる

2011-06-01 15:24:47
木曽崇/Takashi Kiso @takashikiso

ただね、僕としてはそれはそれで「無理筋」な主張だとは思っている。パチンコ景品ってのは特殊景品or一般景品に関らず、プレイヤーが獲得した財産なんだよね。「それを転売してはいけません」という法律を作るとすれば、そこにはまた憲法で定められた財産権を巡る問題が出てくるわけさ。

2011-06-01 15:28:46
木曽崇/Takashi Kiso @takashikiso

憲法に定められた基本的人権を制限するってのは、それなりに大きな大義名分が必要なわけ。簡単に出来ることではない。それが、僕が今朝つぶやいた「パチンコの「景品買取の禁止」運動を行っている人達って、憲法に定められた財産権というものをどのように捉えているのだろうか」というコメントなのさ

2011-06-01 15:32:26
木曽崇/Takashi Kiso @takashikiso

またね、正直、景品買取を禁止したところで実質あまり意味がないどころか、せっかく業界から排除した暴力団の方々が再登場するだけって面もある。その辺は以前の論議も参照して欲しい。http://togetter.com/li/129168

2011-06-01 15:35:33
木曽崇/Takashi Kiso @takashikiso

あと、よく見る主張が、これまた未来志向の話として「景品を出しても良いと風適法で定められている7号営業そのものを無くしてしまえ」って主張だね。景品を出せなきゃ、その先の景品買取もないだろうって話。ま、これはこれで風適法を一応理解した上で主張しているものだとは感じる。

2011-06-01 15:39:00
木曽崇/Takashi Kiso @takashikiso

この主張で問題になるのが、刑法185条の規定なんだよね。前述の通り、風適法に定められた7号営業という業種は、刑法185条の例外規定である「一時の娯楽」あたるものとして詳細を定められたものなんだ

2011-06-01 15:41:07
木曽崇/Takashi Kiso @takashikiso

だとすると、7号営業をなくせという主張は、刑法の例外規定の存在そのものを問い直す主張となってしまう。だとするとその先に待っているのは「刑法改正」というもの凄く大きな課題。こういう政治的主張を僕は否定はしないけど、その先には大きな宿題があるという事を認識した上で頑張ってねとは思う

2011-06-01 15:44:34