- takashikiso
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この一文の解釈がこんなに難しいだなんて、作った当の本人達は思いもしなかっただろう。「刑法第185条:賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」
2011-06-08 10:02:44刑法が禁ずる「賭博」とは何なのか? 一方で、例外として規定されている「一時の娯楽に供する物」とは何なのか? すべての論議はここから始まらなければならない。
2011-06-08 10:06:14刑法の条文にはね、それぞれ「保護法益」というものが定められている。保護法益とは、刑法が特定の行為を規制するにあたって保護しようとしている利益のこと。如何に刑法と言えども、そういった正統性なくして個人の行動を制限することはできないってことだ。
2011-06-08 12:59:35じゃぁ、刑法第185条(賭博罪)の保護法益は何かというと「公序良俗、すなわち健全な経済活動及び勤労と、副次的犯罪の防止」。「賭博が勤労意欲を低減させるという考え方自体がもはや時代錯誤」という主張をする人もいるけれど(大商大・美原教授など)、これは一応現時点では正しいとされている
2011-06-08 13:04:57で、これをさらに発展させて考えると刑法185条の例外として規定されている「一時の娯楽に供する物」というのは、185条が保護すべき利益として定めている「公序良俗」に悪影響を与えない範囲のモノとされている。その範囲であれば楽しんでも良いですよ、とね。
2011-06-08 13:12:37となると、最大の論点は「公序良俗」って何かって話。遊技を巡る様々な制度論ってのは、この点にフォーカスしなければ何も意味がないわけさ。まずは嫌パチ派もパチ擁護派も、この土俵に下りてきて論議をしましょうね、という事を僕は主張し続けているのよ。
2011-06-08 13:20:33でね、まずは皆さんに理解して頂かなければならないのは、公序良俗ってのは時々の社会背景や環境、もっといえば地域毎で変化するものであるという事。だから、これを法的に規定する事は非常に難しいし、そこには常に論議の余地がある。
2011-06-08 13:28:28僕がその人が嫌パチであれ親パチであれ「遊技は今後○○であるべきだ」という主張を否定しないのは、公序良俗ってのはそういった個々の主張の総体としてボンヤリと決定されてゆくものだから。論議は常に為されなければならないというのが、僕の基本的スタンスなんだ。
2011-06-08 13:31:03とはいえ、どこかでその「公序良俗」とは何かを決めなければ基準の作りようがないワケで、その話し合いをし、あるべきルールのあり方を決めているのが行政府であれば国家公安委員会だし、立法府であれば衆参の内閣委員会となる。
2011-06-08 13:44:49でね。一点だけ僕が明確に否定する主張が「パチンコは違法賭博」という主張。パチンコに限らず、多くの公序良俗に関連する業種ってのは風適法、およびそれに関連する国家公安委員会規則に準じて営業が行われている。
2011-06-08 14:00:58その大前提として、しかるべき場所で「公序良俗」とは何かという定義がなされた上でルールが作られているのであって、それを個人の価値観でたちまち「違法だ」と言い切ってしまう事だけは明確に間違っている。これは未来志向で「遊技は今後○○であるべき」という主張とは違うモノなんだ。
2011-06-08 14:04:46なので以前のお話に繋がるけど(http://togetter.com/li/143027)あくまで「パチンコは違法」を貫きたい人には「頑張って行政訴訟を起こしてね」という事となる。違法か適法かを判断できるのは、我が国の制度上は司法しかないのだから。
2011-06-08 14:19:38ただし、遊技を巡るそういった行政訴訟はこれまで沢山起こされてきたけれど、すべからく原告敗訴となっている。嫌パチ派が想像しているほど、遊技の世界は法的根拠が曖昧ではないってことだ。僕の観点から言えば、今が違法かどうかよりも、未来の話をした方が余程生産的ではないかい?と思う。
2011-06-08 14:25:59ちなみに余談となるけれど、パチ業界人の中でも三店方式を「グレーゾーン」と称する人もいるけど、僕はグレーという言葉自体を使うことをしない。グレーっていう言葉は非常に曖昧な言葉で、例えば一時期、貸金業の金利を巡って「グレーゾーン金利」などという言葉も使われたよね。
2011-06-08 14:42:54でもね。遊技と貸金におけるグレーゾーンの意味は全く違うという事は理解して欲しい。貸金におけるグレーゾーンというのは、貸金業法と利息制限法という2つの法律が異なる法定利息を示していて、どちらが正しいか判断が付かったというモノ。
2011-06-08 14:45:11同じ事象に対して2つの基準があるんだから、これは間違いなくグレーで、いち早くどちらが正しいかの判断をしなければならなかった。それが、一連の貸金業法を巡る騒動だった。一方で、遊技に関してグレーという言葉を使っている人達の示すところは全く違う。
2011-06-08 14:46:42彼らが使うグレーというのは「法律に明確な記載がない行為が法解釈の中で適法とされている」という意味。確かに三店方式は明文化された法的根拠はない。ただ、我が国の法律では明確に法律で違法として定められたモノ以外は適法である(罪刑法定主義)という事だけは理解して欲しい。
2011-06-08 14:50:57特に三店方式に関しては過去の司法による判例(適法判決)もあるわけで、これをグレーというのは個人的には憚られる。なので僕はその辺のスタンスを明確にするために、グレーゾーンという言い方はしない。むしろ「白」だと明言をする事にしている。
2011-06-08 14:53:49司法判断が変われば「黒」になりますな。 RT @takashikiso: 特に三店方式に関しては過去の司法による判例(適法判決)もあるわけで、「白」だと明言をする事にしている。
2011-06-08 14:56:26もちろん司法が黒と判断すれば、その日から黒です。ホリエモンだって、異論は述べつつも司法判断には大人しく従うスタンスでいる。一方、司法が白といっているものを勝手に黒だとかグレーだとか表現するのは間違い。@umayado17 司法判断が変われば「黒」になりますな
2011-06-08 14:59:44@takashikiso 「白」は「白」でしょうが、それはパチンコ業界だけにとって「白」なのですから、3店方式が完全に「白」とは言えないのでは?(朝日の耕論の受け売りですが)
2011-06-08 15:01:09?我々は司法当局でもなんでもありませんので、「黒」だという主張をする自由があります。それを圧殺したいと? RT @takashikiso: 司法が白といっているものを勝手に黒だとかグレーだとか表現するのは間違い。@umayado17 司法判断が変われば「黒」になりますな
2011-06-08 15:01:50意味が判りません。司法判断された事は、この国全体にとって白です。@itisaburo それはパチンコ業界だけにとって「白」なのですから
2011-06-08 15:02:37ここが見方の別れる部分なんですよね。白、灰、黒と。私は脱法行為と認識し黒という立場です。 RT @takashikiso 特に三店方式に関しては過去の司法による判例(適法判決)もあるわけで、これをグレーというのは個人的には憚られる。…むしろ「白」だと明言をする事にしている。
2011-06-08 15:03:08圧殺はしていない。「間違っている」と言っているだけ。貴方は私が「間違っている」と主張する自由を圧殺したいと? @umayado17
2011-06-08 15:03:51