橋下知事の勉強不足がすぐにわかるまとめ

2011年8月26日の橋下知事のツイートがいいかげんな知識にもとづいていることを確認して下さい。 大体、勉強というのはちゃんとすればするほどいい加減なことは言えなくなるものですけどね。誰が勉強不足なんでしょうか。
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めりっち引き際の美学 @mellicchi

昭和22年に制定された地方自治法。橋下氏の言うとおりWikiに「特別市」の条項(第264条〜第280条)が「あった」と書いてあります。過去形です。なぜなら昭和31年の改正でこの条項は削除されているからです。

2011-08-26 15:53:36
めりっち引き際の美学 @mellicchi

なお、当時の地方自治法には、区長は「公選」で、住民による「解職請求」の対象になっていました。しかし、この規定について五大都市(横浜、名古屋、大阪、京都、神戸)は推進派、関係府県は反対派と双方が対立したため、改正し、政令指定都市制度が導入された、とWikiに書いてあります。

2011-08-26 16:01:39
めりっち引き際の美学 @mellicchi

また、同様に地方自治法施行令においても、特別市の条項第191条〜第208条は削除されています。

2011-08-26 16:08:52
大阪市民 @oosakashimin

@Isisxkei @yf1970 @t_ishin 橋下がまた始めた。デマ。昔の特別市には区長公選だが市長の執行機関。昔の東京都知事と区長と同じ。橋下ホンマに何も知らんね。今の特別自治市は思想は同じで、府県からの独立。多分府県に対する不信感が今も昔も変わらない。

2011-08-26 17:16:26
MATSUOKA, Yoshiyuki @j_pinehill

東京都の区も昭和22年当時は公選でしたが、選任制に変えられました。判例では憲法上の地方公共団体に当たらないのが理由。結局、同じことにならない?RT @t_ishin: 昭和22年当時の地方自治法で定められた特別市制度です。区長公選制にして区に自治権を与える。

2011-08-26 17:23:53
MATSUOKA, Yoshiyuki @j_pinehill

戦前も市と区は法人だったけど、府県は地方官庁。RT @oosakashimin:区長公選だが市長の執行機関。昔の東京都知事と区長と同じ。橋下ホンマに何も知らんね。今の特別自治市は思想は同じで、府県からの独立。@Isisxkei @yf1970 @t_ishin

2011-08-26 17:30:33
大阪市民 @oosakashimin

@j_pinehill @Isisxkei @yf1970 @t_ishin 国の出先だったし、首長は国の役人だったはず。府県は元々中間組織で責任も中途半端。無くなるの当然。

2011-08-26 17:35:34
MATSUOKA, Yoshiyuki @j_pinehill

「地方官庁」ってのはいまの地方支分部局が限られた権限であるのに対して、一般的な権限を有する国の出先機関ってこと。都道府県の長たる東京都長官は親任官で、府県知事は勅任官。都道府県は国の出先機関だった。@oosakashimin @Isisxkei @yf1970 @t_ishin

2011-08-26 18:02:04
緋井露伴 @hiirohan

歴史を知らない井の中の蛙。小田原城、鎌倉幕府の例で分かるように、神奈川県は人が住みにくい難所が多い。例えば丹沢山地などは実に面積の1/6。斜面に張り付くように住んでいる。 RT @t_ishin: 僕は横浜市は、都市の実情、地政学的な観点より神奈川県から独立しても良いと思う。

2011-08-26 19:15:30
@warawara1961

① 昭和22年に制定された地方自治法には、府県から独立した自治体として特別市の制度があり、特別市の市長は条例で市内を行政区に分け事務所を置くことができました。

2011-08-26 19:32:38
@warawara1961

② 特別市の行政区には区長と区助役を置き、区長は投票による選挙により、区助役は特別市の職員から特別市の市長が任命することになっていました。

2011-08-26 19:36:51
@warawara1961

③ 区長の権限は特別市の市長が定める、区内の特別市に関する事務と法令で定める国や他の地方公共団体の事務を行うことでした。

2011-08-26 19:40:10
@warawara1961

④ すなわち特別市の区長は選挙で選ばれますが、できる仕事は特別市の市長が認めるものに限られていたわけで、自分で何でもできるわけではありませんでした。ここまでは事実の確認です。

2011-08-26 19:44:07
@warawara1961

⑤ ここまでの事実を踏まえて、橋下代表や維新の方々が主張する大阪都の区長公選制と特別市の区長公選制が同じものであると思われる方はいるでしょうか?

2011-08-26 19:48:14
@warawara1961

⑥ 維新の市会議員は市議会で区長公選制の区長が治める特別自治区は中核市並みの基礎自治体であり、大阪市をバラバラにすると断言しましたが、その区長と特別市の区長が同じだと思われますか?

2011-08-26 19:52:51
@warawara1961

⑦ 平松市長は維新の区長公選制は大阪市をバラバラにすることが目的だから反対だと一貫して主張しています。肝心なのは区長公選制という言葉ではなくて、バラバラにするものなのかどうかということです。

2011-08-26 20:01:15
@warawara1961

⑧ 特別市の区長公選制は特別市をバラバラにするものではありませんでした。だから、特別市は区長公選制だった。平松市長は特別市を主張しているが区長公選制は反対している。だから平松市長の主張は矛盾している。という橋下代表の主張の方が支離滅裂だということが明らかです。

2011-08-26 20:05:00
@warawara1961

⑨ 彼の論法はすべてこのように、不確かな概念を積み重ねて成り立っており、全く虚構の主張です。皆様方がハーメルンのほら吹き男について行って、くれぐれも道を誤らないことをあやまらない、お祈りしています。ああ、疲れた。(終)

2011-08-26 20:12:30