#カレログ が問いかけるもの
2011/9/9
法整備が遅れている?
いえいえ、法律は追いついていますよ。6月に成立して7月に施行されてます。法律の方が1か月早かった。ギリギリですね。追いついていないのは、巷の弁護士らのようです。困ったことです。 RT @seeki1 カレログのような法律のほうが追いついていない問題こそ…
2011-09-08 23:13:01知り合いの弁護士(複数)の方のお話を聞いていると、一番追いついていないのは裁判官な気もしています。 QT @HiromitsuTakagi: 追いついていないのは、巷の弁護士らのようです。困ったことです。
2011-09-09 00:31:53結局弁護士も判例が無いと取り扱いたがらないと言う気がする。RT @HiromitsuTakagi: ...追いついていないのは、巷の弁護士らのようです。 RT @seeki1 カレログのような法•律のほうが追いついていない問題こそ…
2011-09-09 20:11:27#カレログ 『彼氏が彼女に無実を証明するために、自分の行動ログを取得して、必要に応じて彼女に転送するための、証拠保全アプリです!』って触れ込みだったら、このアプリが許されちゃう、そんな法律にどんな意味があるんだろう。
2011-09-08 13:27:33その触れ込みが嘘でないなら、違法ではありません。作成・提供罪の目的要件を満たさない。そこは間違えないように。でないと、悪用され得るプログラム作ったら作成罪なんてことになってしまいますよ。 RT @Izun_sama …って触れ込みだったら、このアプリが許されちゃう、そんな法律に…
2011-09-08 23:17:26http://t.co/h5ihvkz こっちなら違法にはならない、という事ですね。 RT @HiromitsuTakagi: その触れ込みが嘘でないなら、違法ではありません。作成・提供罪の目的要件を満たさない。そこは間違えないように。でないと、悪用され得るプログラム作ったら作成
2011-09-09 00:13:32※ ↑「こっち」というのは、 Cerberus のこと。以前のまとめ http://togetter.com/li/181388 を参照してください。
ちょっと正確じゃないか。そもそも『不正指令電磁的記録』だっ!と判断できないなら、判断できるようにしてから法律作りなさい、と言いたい。
2011-09-09 02:01:50国会答弁とか法務省の解説とかから見えてくるのは、「どんなプログラムも不正指令電磁的記録たり得る」。供用罪に使われたら確定する、みたいな。 #カレログ QT @Izun_sama: ちょっと正確じゃないか。そもそも『不正指令電磁的記録』だっ!と判断できないなら、判断できるようにし…
2011-09-09 11:46:01カレログに違法性が無いんだったら、配布の仕方一つで、大抵のスパイウェアに違法性が無くなる様な気がする。なんのために、刑法改正したんだろう。
2011-09-09 09:47:10#カレログ を提供してる側に違法性が無いとしても、#カレログ を無断でインストールするのは供用罪ですよ。 QT @keikuma: カレログに違法性が無いんだったら、配布の仕方一つで、大抵のスパイウェアに違法性が無くなる様な気がする。なんのために、刑法改正したんだろう。
2011-09-09 12:52:26※ カレログを無断でインストールしたら供用罪になる、という高木氏の考察はこちら。
⇒ http://togetter.com/li/181388#tweet_id_18331071_108482619099971584
Browsing: 「カレログ」について - 弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記 http://t.co/W3yuVid ( Д ) ゚ ゚
2011-09-09 21:12:26技術の問題じゃなくて純粋に法律の話なんだけどね。不正指令電磁的記録罪をどれだけ理解してるかの話。「技術者が嘆いている」なんて言えば、法律家の「技術者が条文解釈の経験がないから変なことを言ってる」という発想を導くだけ。技術者でなければ真剣に当該新法を勉強しないという構造はあるかも。
2011-09-09 21:19:15【不正指令電磁的記録についての誤解】
とあるプログラムは、不正指令電磁的記録(いわゆる「ウイルス」)であるのかないのか、いずれかに静的に定まるはず …という誤解が広まっています。
プログラムが完成した時点で、「このプログラムは不正指令電磁的記録である」、あるいは、「そのプログラムは不正指令電磁的記録ではない」と、どちらかに判別することができる、というわけです。
条文をそのまま読めば(文理解釈では)、たしかに静的に定まりそうに書いてあります。法律家の中にも、静的に確定する説を唱える人がいます。(むしろ、刑法改正後に取り組んだ多くの法律家は、文理解釈だけか、せいぜい文書偽造罪から類推するくらいで、静的に確定する説を採る人が多いように思います。)
ところが、法務省の「いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪について」(PDF) という文書の中に、客体 (不正指令電磁的記録) についての解説があって、次のように書かれています。
《引用==>》
例えば,ハードディスク内のファイルを全て消去するプログラムが,その機能を適切に説明した上で公開されるなどしており,ハードディスク内のファイルを全て消去するという動作が使用者の「意図に反する」ものでない場合は,処罰対象とはならない。
他方,そのプログラムを,行政機関からの通知文書であるかのように装って,その旨の虚偽の説明を付すとともに,アイコンも偽装するなどして,事情を知らない第三者に電子メールで送り付け,その旨を誤信させて実行させ,ハードディスク内のファイルを全て消去させたというような場合には,そのプログラムの動作は,使用者の「意図に反する」「不正な」ものに当たり,不正指令電磁的記録として処罰対象となり得ると考えられる。
《<==引用》
同じひとつのプログラムが、前段では処罰対象にならない (不正指令電磁的記録ではない) とされ、後段では処罰対象となる (不正指令電磁的記録である) とされています。なお、この話は刑法改正後に降ってわいたわけではなく、法務委員会で答弁されたことでもあります。
すなわち立法時の趣旨としては、不正指令電磁的記録にあたるかどうかは、動的に変わるのです。
社会一般の信頼が害された
たしかに、このところの報道で、かなり広範にコンピュータプログラムに対する社会一般の信頼が害されていますね。みんなこわいこわいと言ってる。でも、作成者にその目的がなかったなら不可罰です。 RT @Izun_sama …保護法益も侵害されっぱなしだよね。
2011-09-08 23:22:44せめて、「無断インストールは刑法168条の2で処罰される場合があります」と、テレビで言ってくれれば、プログラムに対する社会一般の信頼も、これほどまでに害されなかったでしょうに。
2011-09-08 23:23:57