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コメント

  • tfjwr
    なかなかグレーゾーンですね。"ownership"をユーザに認めているのは著作権以外の発見・発明・意匠等の知財の発案帰属権(特許等の独占利用権ではなく)について考えると興味深いし、といって本来の独占権がないので法解釈上は矛盾はありそうですね。法も生き物なんで判例主義に則ってこれからの世に問うている、ともいえるだろうか。
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