高木浩光先生@HiromitsuTakagiの「昨夜のニュースの、総務大臣の会見発言を聞くと、カレログ問題は、ちょっと間違った方向へ進みつつあるように感じる」
カレログも、ウォークマンやホッチキス、ゼロックスなみに一般語へ昇華したか。ググる同様に、動詞化も近い。
2011-09-14 03:17:19昨夜のニュースの、総務大臣の会見発言を聞くと、カレログ問題は、ちょっと間違った方向へ進みつつあるように感じる。これについて書いておきたい。
2011-09-14 03:20:31大臣はこう述べた。「本人の同意が明確にやられているということをどう担保できるのかということが一番の要点だと思いますので、このことをサービス改善の中で検討されているようなので様子を見たい」(日テレより)
2011-09-14 03:26:10これはマニュスクリプト社が表明していることをそのまま真に受けたもので、具合が悪い。本人同意の担保なんて実現できるはずがないのだから、やっても無駄だし、逆にプライバシーを損ねる方向へ行きかねないので、やるべきでない。マ社がそれをやると言ってるのは、別の事情からにすぎない。
2011-09-14 03:29:05少なくとも、刑法の不正指令電磁的記録作成罪の観点からは、「本人同意の担保がないプログラムは違法」などという方向に展開してはいけない。それは「悪用され得るプログラムを作ったら処罰」ということであり、絶対に駄目だ。7月の法務省の解説でも、そういう趣旨の立法ではない旨、説明されている。
2011-09-14 03:33:05カレログに大きな批判が出た背景には、マ社が今になってそのつもりはないと言おうが、当初の出し方では、受けとめる側が、無断でインストールされるに決まってると感じたからで、そういう使い方を連想させる紹介のされ方がされていたところにこそ根本がある。
2011-09-14 03:37:27マ社は、助長する意図はないとを主張するために「本人同意の担保」を実現すべく改善すると言い出し、バージョンアップを繰り返している。傍観者たちは「それじゃ、本人同意の確認になっていない」と揶揄するわけだが、それがかえって事態を悪化させている。総務省までもが、それを言い出してしまった。
2011-09-14 03:43:51刑法の点は別として、プライバシー権の点から言っても、必要なのは、現実の本人同意の担保ではなく、本人同意を取って使うように促す、商品の紹介方法のベストプラクティスの話であって、これまでのGPS関係製品でまともな事業者がやってきたこと。それをガイドライン化するという話なら同意できる。
2011-09-14 03:55:20他方、個人情報保護法の観点では、これがまた別の話で、カレシの端末から送信される情報をマニュスクリプト社が収集することについて、個人情報保護法を遵守できているかという話になる。
2011-09-14 03:58:29たとえば、Amazonは、商品の送付先として複数の住所氏名を登録できるが、実家の親兄弟や知人をプレゼント送付先と登録することも多々あると思われる。これは、Amazonが本人の同意なく個人情報を取得しているわけだが、個人情報保護法ではこれはどう考えるのか?
2011-09-14 04:41:17直感的には許されるべきものと思う。これが駄目だとなると、SNSで他人のことを書いたりすることも、第三者から提供された個人情報のSNS事業者による本人同意のない取得ということになり、サービスが成り立たない。かつての「男の子牧場」も同様の構造ではないか。個人情報保護法上はどうなのか。
2011-09-14 04:44:05しかしそれ以前に、カレログは個人情報を取り扱っているのか、という話がある。現バージョンでは、端末IDと位置情報を送っているだけなので、「iモードIDは個人情報ではない」という理屈がまかり通る日本においては、端末IDも個人情報ではないはずだし、位置情報も個人情報ではないのだろう。
2011-09-14 04:54:26カレログのように、継続して位置の移動が記録されると、家と会社を往復する軌跡は、それが誰のものかは多くのケースで1人に絞られるに違いない。しかし、それが誰かという情報(特定の個人を識別する情報)はそこ自体には含まれない。「iモードIDは個人情報でない」と同じ理屈で個人情報ではない。
2011-09-14 04:58:49カレログの初版では通話履歴も送信されていたが、電話番号も個人情報なのかとか、電話帳での登録名も送信されていたのか、それが氏名なら個人情報なのかとか、そういう議論になるのだろうが、正直どうでもいい。ストリートビューの写真に表札が写っているか否かという話と同じくらいに枝葉末節。
2011-09-14 05:08:48そんなことより、位置情報(と識別子)を取得することそのものを対象にして、取り組むべきだろう。 これまでの諸問題研と同じ調子なら、また現行法上は云々で終わると予想される。(それでも、不正指令電磁的記録供用罪のことは公式に検討結果として示して欲しいところではある。)
2011-09-14 05:17:23昔は携帯キャリアだけが位置情報を提供できていた。そのため結果的に、日本の位置情報保護は総務省の電気通信事業に係る個人情報保護ガイドラインでやっていればそれでよかった。しかし、当然、位置情報はキャリアだけのものではないわけだ。それを見越さずに同ガイドラインで満足してきた結果がこれ。
2011-09-14 05:26:19