suzukimasatomo先生の最近のつぶやき

新潟大学 suzukimasatomo先生の個人情報保護法、プライバシーに関するつぶやき。
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鈴木 正朝 @suzukimasatomo

個人情報保護法がすごいなと思うのは起草時にプライバシーの権利との関係の整理から逃げた結果、法原理がわからん法律になってしまったこと。おかげでピンとこなかった理論的基礎の重要性が骨身にしみたというか、体験学習させられた感じがします。RT @dayofsecurity

2010-05-05 17:50:35
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

個人情報保護法。およそ情報を規律するにおいて、特定のカテゴリーに入るかどうかだけの単純な一つの基準をもって要件とし、ごつい義務を課す(効果を発生させる)という短絡した法制を一般法としていただくとどうなるか、現在、全国的にみなで体験学習中だと思うわけです。

2010-05-05 17:53:38
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

個人情報の定義だって、「他の情報」との照合可能性でいうところの他の情報って何?とか、容易照合可能性の容易性の判断基準って何?とか不明なまま。事業者基準で識別性判断するの?事業者の従業者基準で判断するの?本人の視点で判断するの?というあたりがごっちゃになって解釈されている。

2010-05-05 17:56:16
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

個人情報保護法で一番重要な、法適用の基準となる個人情報概念自体、しっかりとした解釈基準が示されずにいる。これで開示請求訴訟が可能だって?じゃぁ原告として、どうやって個人情報取扱事業者であることを立証するの?5000人を超える個人データを取り扱っているか微妙な相手の場合。

2010-05-05 17:58:55
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

5000人を超えるかどうかのカウントの起算日は?行為(違反)時?では、そこから6ヶ月に5000を超えたかどうかなんてどうやってわかるの?行政処分の場合も実は大変。裁判でも行政規制でも相手に否認されたら終わり。報告の徴収権では限界あり。だからといって立入調査権はごつすぎる。

2010-05-05 18:01:11
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

法の設計において問題ありすぎ。運用をみて修正する予定だったのに、それを不要と断定した先生がいるでしょう。なんで彼(の考え)を批判しないの?論文でも委員会でも講演会でもブログでも何でも発信手段はあるはず。

2010-05-05 18:02:39
山手 義経 @yamate1976

5000人ルールは無意味で意味不明なので早く止めた方が良い。政令改定は難しいのかな。RT @suzukimasatomo: 5000人を超えるかどうかのカウントの起算日は?行為(違反)時?では、そこから6ヶ月に5000を超えたかどうかなんてどうやってわかるの?

2010-05-05 18:04:52
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

ええ、紙幅の関係と本人の怠惰もあって調査不足のところを大幅に削除したり追加を断念したりしました。近いうちに本書のセミナーを開いて、書き損ねた部分をフォローするつもりです。また詳細版は単著でと考えております。QT @yamate1976

2010-05-05 18:06:28
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

開示訴訟やってもね、頂いた主文通りに被告事業者が開示したかどうかなんて誰にもようわからんという事態だって想定される。現場のデータベースシステムの現状を直視していない空論が多い。医療カルテ事例だけで考える、行政のデータベースだけで考えるから間違えるのだろう。

2010-05-05 18:08:54
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

個人の権利利益の保護という曖昧な全ての法律に妥当するようなところから何が導けるのか。権利性が曖昧なところに差止請求権、開示請求権というごつい効果がポンと出てくるという発想についていけない。プライバシー侵害で損害賠償が認められる事例だって実質論としてもっと吟味するのに。

2010-05-05 18:13:06
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

理論的基礎が何であるかを確認することなしに、対立する他の利益との調整法理を形成することは困難。開示範囲はグレーゾーンに無理矢理、線を引くような作業。多様な事例をさばいていくためには当然そこに理論が必要だろう。

2010-05-05 18:14:55
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

現在の個人情報保護法の問題は、理論的基礎が何であるかを明らかにすることから逃げていることによって起きている。解釈論ではもう無理があるのは明らか。しかし、改正の論点がどこにあるかも手探り状態。着地点が見えないので弥縫策でしのごうとするし、はては混乱はないとまでいいきる始末。

2010-05-05 18:17:28
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

法改正が必要なほどの混乱はみられないと断言する先生に対して、誰も怒らないのが不思議。ましてや納税番号制度導入の時代だ。導入と条件にしっかりしたリスク対策を求めるのは当然。顧客情報だけをみていての改正論もスコープが狭すぎる。

2010-05-05 18:19:36
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

クラウド、クラウドって騒いでいるけど、たぶんまた個人情報保護法でブレーキがかかるところあると思うけども、今度は単純に特定個人を識別されなくすればいいんでしょうという短絡した議論がはじまる。それで実装すると今度はプライバシーの権利で足下を救われる。毎度、適法性確認が甘すぎる。

2010-05-05 18:25:27
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

適法性確認が甘くてビジネスプランが狂うと、今度は素人にわかりにくい法制度が悪いとアバウトな議論がはじまる。

2010-05-05 18:26:16
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

誤解を恐れずに言えば、素人にわかりやすい法律ができるくらいなら法曹は不要。個人情報保護法が機能しないのは、プロ仕様になっていないから。その意味では難解でも結構。弁護士が理解できるなら法曹、司法制度等を介して法制度はきちんと機能していくはず。

2010-05-05 18:29:26
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

個人情報保護法は理論的基礎が曖昧なので法的に推論のしようがない。多くが行政裁量なので、顧問弁護士も行政に問い合わせるほかない。担当官も法解釈をしているので、実は答えようがない。ビジネスプランをぶちこわしにするような指針を買いてしまったらどうしようという気持ちにもなるわけだ。

2010-05-05 18:31:09
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

実社会に責任のない、某先生だけが自分の発言することの意味も理解することなく素っ頓狂に言い切ったりする。こうした馬鹿は研究室だけで生きていくべき。現場をみずに行政の第一次的判断に影響を与えるというのは、事実をみずに判決を書くようなもの。こうしたことに直面して批判しない奴も同罪。

2010-05-05 18:34:43
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

ということで、小さい世界だけども、行政の現場などを垣間見ると、第二次世界大戦のようなことはまた起きるんだろうなと。ヒトラーがいるならわかりやすいけども、日本の場合は、誰ということもなくグダグダのまま迷走していくんだろうなと悲観するとともに、某先生よりもむしろ賛否不明な人達を憎む。

2010-05-05 18:39:15
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

価値相対主義の相対地獄というやつでしょうが、自分の専門とする領域において、またはそこに業界利益を代表する立場で参加していての批判ですので意見のない奴は逝ってよしと。あと実社会では意見のない奴は生涯兵隊でいろと。兵隊も重要。QT @W_G_OBAMA この時代に正しいものなんかない

2010-05-05 18:55:41
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

5000人分なんかない!と自信をもって言い切った場合、言い続けた場合はどうなったんでしょうね。QT @at1117 自白してしまいましたが、親切すぎたかな。

2010-05-05 18:58:06
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

利権や情実に見えたところに高度な政治も潜んでいたということか。一見不合理な企業行動の中にも合理性が潜んでいることもある。全部肯定か全部否定という大衆迎合的なわかりやすさと決別して例えば官民協調モデルが最適な部分については復活していこう。政治家や官僚だけの事業者規制立法には限界あり

2010-05-05 22:24:17
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

司法判断でけりをつける方式が常にベストとは限らない。ビジネスプランの段階で行政に確認を求めて相談しながらやっていく方式もあっていい。日本株式会社と揶揄された方式で強みが発揮できる分野もまだまだある。

2010-05-05 22:25:57
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

googleはEU域内でストビューを展開するにおいてEU各国のプライバシーコミッショナーと事前協議をしながらビジネスを慎重に展開した。日本版コミッショナー制度の必要性は、この事前協議の権限のあり方、消費者保護とビジネス展開とのバランスの確保というあたりで検討してみてもいいだろう。

2010-05-05 22:28:56
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

個人情報保護法の理論的基礎を確立するためには立法的手当しか方法はないと思うが、その理論の基礎はプライバシーの権利に求めるべきだ。その場合、論点は我が国のプライバシーの権利の理論的基礎をどう立法的に決めるかという難題に移ることになる。この難題を恐れて曖昧にしてきたのが現行法だ。

2010-05-05 22:31:37
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