@hanala_seiryuto氏による商標権などに関する解説&ご意見

hanala_seiryuto (花羅@青龍刀)氏が、今同人クラスタ界隈で話題の「男の娘☆」、「『コミック計画』へのコミケ準備会からの商標権関連での警告(?)」について、商標法及び不正競争防止法の観点から意見されていた物をまとめました。
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花羅🌰🗻☂️@11/4丸亀のわゆオンリー No.10 @hanara_striker

商標登録 登録異議申し立ては商標公報による発行から2ヶ月以内 無効審判はいつでも可だが、請求者は「何人も」と条文にないことから、利害関係者のみに留まる、と解される

2011-11-23 12:05:46
花羅🌰🗻☂️@11/4丸亀のわゆオンリー No.10 @hanara_striker

商標の要件→「文字、図形、記号・立体的形状もしくはこれらの結合またはこれらと色彩との結合であって、商品・役務に使用するもの」 「男の娘☆」は「役務」「文字」に該当(文字と記号(=☆)の結合で記号商標扱いでは?との指摘もある) いずれにせよ商標要件は満たしている

2011-11-23 12:13:17
花羅🌰🗻☂️@11/4丸亀のわゆオンリー No.10 @hanara_striker

商標権の効力は①使用権②禁止権の2つ。使用権は、登録された商標を、登録時に申請した役務内容に沿って商標権者が使用できる権利。「男の娘☆」の商標を【同人イベント】で使用できるってこと。但し、類似の商標(例「男の子☆」)とか類似の役務(例・同人誌読書会とか)で使える事までは保証せず

2011-11-23 12:35:30
花羅🌰🗻☂️@11/4丸亀のわゆオンリー No.10 @hanara_striker

問題は「禁止権」…これは類似の商標・類似の役務を他者が利用する事を禁じられる権利でして、これを適用する意志を商標権者が見せれば、表現者の萎縮の元になりかねず。今回の案件で私の一番の心配はそこですが、必ずしも禁止できるわけじゃないので、慌ててはいけない

2011-11-23 12:41:03
花羅🌰🗻☂️@11/4丸亀のわゆオンリー No.10 @hanara_striker

商標権には、制限が及ばないケースもあります。私が一番心配したのは、「男の娘☆」の類似商標である「男の娘」が使えなくなるのでは?という心配でしたが、商標権の制限規定を見る限り、恐らくそれは杞憂っぽい

2011-11-23 12:52:49
花羅🌰🗻☂️@11/4丸亀のわゆオンリー No.10 @hanara_striker

商標法第26条の制限規定→「指定商品・指定役務または類似商品・類似役務について慣用されている商標」 「男の娘」は類似商標でしょうが、既に慣用されており上記制限要件を満たします。ここに効力は発揮されないと見て良いでしょう。

2011-11-23 12:56:22
花羅🌰🗻☂️@11/4丸亀のわゆオンリー No.10 @hanara_striker

@hanala_seiryuto 逆に言えば、「男の娘☆」ならともかく、慣用化されている「男の娘」に異議は唱えられない。唱えたら越権の恐れ濃厚、と言えますかね

2011-11-23 12:59:23
花羅🌰🗻☂️@11/4丸亀のわゆオンリー No.10 @hanara_striker

ちなみに、類似商標「男の娘」の禁止権の制限については、所謂「普通商標」を理由とした要件で適用される可能性もあります(「男の娘」は普通に用いられる単語か?という事で議論分かれそうですが…)

2011-11-23 13:03:28
花羅🌰🗻☂️@11/4丸亀のわゆオンリー No.10 @hanara_striker

ちなみに普通商標とは「指定商品・指定役務または類似商品・類似役務の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格、時期などを普通に用いられる方法で表示する商標」

2011-11-23 13:25:56
花羅🌰🗻☂️@11/4丸亀のわゆオンリー No.10 @hanara_striker

「「コミック計画」の略称として「コミ計(コミケイ、コミケー)」が使用された場合には、有限会社コミケットの商標権の侵害」 これは類似商標の使用に抵触する可能性があります。商標法上は、類似商標の使用を未然に防ぐべく、商標権者に与えられた禁止権を行使した事になるのかな。

2011-11-23 13:33:33
花羅🌰🗻☂️@11/4丸亀のわゆオンリー No.10 @hanara_striker

@hanala_seiryuto ただ、ケットコムってその略称を用いようとしたんだっけ?って疑問も。

2011-11-23 13:35:13
濱澤更紗@学級会本 @koumyonakakureg

@hanala_seiryuto ケットコム自らがそう言った記録はないはずです。外野が「これでコミケって読ませる気だろ」とはいったけど。

2011-11-23 13:37:51
花羅🌰🗻☂️@11/4丸亀のわゆオンリー No.10 @hanara_striker

@koumyonakakureg そのレベルだと、過剰反応/正当な反応の境界線スレスレかなあ。微妙な所。 (ケットコムがそういう意図持ってそうな雰囲気は無きにしも非ず…としても、それを明言してる訳でもないし…)

2011-11-23 13:43:02
濱澤更紗@学級会本 @koumyonakakureg

@hanala_seiryuto ただ、コミケット公式サイトと似たデザインにしちゃったってあたり、そう言う意図があったと思われてもしょうがないというか。反応の正統性はともかく。

2011-11-23 13:45:42
花羅🌰🗻☂️@11/4丸亀のわゆオンリー No.10 @hanara_striker

「男の娘☆」については、外野の「男の娘」の使用が彼らに独占されるのでは?との不安から騒動になっているので、十分な説明を以て不安の解消に努めれば、商標登録への反発も無くなるだろう。

2011-11-23 13:51:01
花羅🌰🗻☂️@11/4丸亀のわゆオンリー No.10 @hanara_striker

具体的には、商標登録に至る経緯説明、禁止権を行使する範囲の明確化。例えば、(商標権の制限規定に含まれるだろうが)類似商標の「男の娘」の他者使用を禁止しない旨、「男の娘☆何某」とついた同人イベントにのみ禁止権を発揮するが要協議で即禁止しない旨…は書いておく事を勧めるものである

2011-11-23 13:55:32
花羅🌰🗻☂️@11/4丸亀のわゆオンリー No.10 @hanara_striker

そこまで書いておけば、世間の不安も解消され納得に至るだろうが、最終的にいかに判断されるかは主催次第だと思います

2011-11-23 14:00:40
花羅🌰🗻☂️@11/4丸亀のわゆオンリー No.10 @hanara_striker

後は余談ですが、世の中には「先使用権」ってのがあります。商標と特許、実用新案、意匠に認められてますが、(商標などを)登録する前から使用していた人に認められる権利です。

2011-11-23 14:08:19
花羅🌰🗻☂️@11/4丸亀のわゆオンリー No.10 @hanara_striker

ユウメディアが何故「コミケ」の語を用いてイベントを開催できてるか…については色々理由があると思いますが、コミケが商標登録する以前から「コミケ」の語を用い先使用権が発生しているってのも一つの要因かと見ております。

2011-11-23 14:08:46
花羅🌰🗻☂️@11/4丸亀のわゆオンリー No.10 @hanara_striker

「男の娘☆」についても同様で、商標登録以前より「善意で」(=登録されてる事を知らずに)「男の娘☆」並びに類似の名称を用いたとしても、先使用権があるため、商標権者が使用を禁じることはできません。 …商標権は無双じゃないよねって事かしらね。

2011-11-23 14:14:54
花羅🌰🗻☂️@11/4丸亀のわゆオンリー No.10 @hanara_striker

そう考えると、「男の娘☆」で商標登録した所で、彼らの商標権は意外に限られてるんだなあとも思います。商標権者として不安解消の措置は必須ですが、慣用語句への制限規定や先使用権を考えると、余り慌てない方が良いかも?という気もします。

2011-11-23 14:19:19
花羅🌰🗻☂️@11/4丸亀のわゆオンリー No.10 @hanara_striker

要は、慣用語句としての「男の娘」を俺らが使用するに支障が無ければOKって事です。

2011-11-23 14:22:23
花羅🌰🗻☂️@11/4丸亀のわゆオンリー No.10 @hanara_striker

確認ですが、平成17年度改正のもので良かったですよね? RT @gtk: @hanala_seiryuto 改正不正競争防止法側がどうであるかは一度必ず確認してください。具体的には周知表示混同惹起または著名表示冒用に問われるおそれがあるかどうか、です。

2011-11-23 14:30:00
花羅🌰🗻☂️@11/4丸亀のわゆオンリー No.10 @hanara_striker

リクエストもありましたし、不正競争行為防止法についても少し。具体的には、周知表示混同惹起行為と著名表示冒用行為がそれに当たりましょうか

2011-11-23 15:09:23
花羅🌰🗻☂️@11/4丸亀のわゆオンリー No.10 @hanara_striker

周知表示混同惹起行為…他人の商品・サービス・営業等、需要者の間に広く認識(=【周知】)されているものと同一・類似の表示を使用して、他人の商品等と【混同】を生じさせる行為 です

2011-11-23 15:14:42