【普天間返還とTPP】日本外交の実権を握る官僚主導外交の実態に警鐘を鳴らす
- tkatsumi06j
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環境影響評価書について、これはあくまで国防次官補代理が自民の石原幹事長代理に非公式に伝えたものであることは裏が取れている。議会は、評価書提出程度が国防権限法付帯両院協議会報告書に定める「具体的進展」を示すものと見なすお墨付きを与えていない。それでもジェスチャーに奔走する日本政府。
2011-12-19 11:19:24日本政府がそこまで必死になって、さほど意味のない、卑屈なまでの善意のジェスチャーを米側に示すのは何故か。いまの政府だと、深謀遠慮等とは思えなくなってくるが、政府内の官僚の権威を考えれば、官僚主導でまた動いた可能性は否めない。米側にロイヤルティを示す唯一の方法と捉えたのだろう。
2011-12-19 11:23:28もう少し知恵を絞ってクリエイティブな方法で年内に何らかのジェスチャーを示すと思ったが、なんのことはない。米側の言うままという芸のないものだった。もはや官僚には、この国を導く創造的発想すらないと見える。否、それが官僚が官僚たる所以か。だからこそ、強力な政治主導が必要なのだから。
2011-12-19 11:26:12芸がないというよりは、国防次官補代理“しか”環境影響評価書の早期提出を求めなかった「事実」に注目すべきだろう。これは官僚側に演出された要請だった可能性がある。でなければ、次官補、次官級も同じことを要請する筈である。つまり、この非公式な「要請」は、情報工作だった可能性がある。
2011-12-19 11:32:17次官補代理の非公式要請は、日本側の報道でしかカバーされなかったことは既に検証済みである。日本最大野党の幹事長が出向いてるのに対し、米側は次官補代理のみで対応した。更に、次官補代理のみから、日本の報道しか扱わない極めて非公式な要請がなされた。「議会が心証をよくするかもしれない」と。
2011-12-19 11:36:44日本の官僚側が、政治家の会談などを設定する裏で、相手側に官僚側としての意図を先に伝え、相手側に「こう言うように」と依頼する情報工作法はもう確立された官僚主導外交の手法である。受けた政治側がそれが「言わされた」ものと受け止めずに米側の公式見解と受け止め、マスコミがそれをカバーする。
2011-12-19 11:39:54グーグルでの英文ニュース検索結果
ishihara guamでの結果
ishihara mccainでの同結果
ishihara inouyeでの同結果
ishihara futenmaでの同結果
※表示されるのは、毎日英語版、ジャパンタイムズのみ。
元記事は共同が提供していることが、毎日英語版から分かる。
日本国内では各紙が議会関係者が同様の発言をしたと報じているが、
上院軍事委員会筆頭委員のマケイン氏側も、
上院歳出委員会委員長のイノウエ氏側も、
会談の内容は一切米メディアに公表していない。
私が「芸のない」というのは、この情報工作手法も含めて、極めて伝統的な情報操作しか行わなかったことにもある。ところが情けないのは、政治側がまんまとこの策謀に引っ掛かり、裏もとることなく盲信してそれが政策に反映されしまっているという事実だ。皆さん、これが日本の官僚主導外交の実態です。
2011-12-19 11:41:59この官僚主導外交が、普天間だけでなく、いま国民にもっとも関心のあるTPPの問題にも極めて大きく影響している可能性を念頭に置いておきましょう。有能狡猾だが創造力には欠ける頭脳集団がこの国を動かしている。この国をどう導くかを創造できない集団に国の舵取りを任せるのはそろそろやめよう。
2011-12-19 11:47:50この一週間で行った関連まとめ一覧
(参考)日本のマスコミが報じない国防権限法案の本当の内容
【普天間返還】 http://t.co/k3pjg0Zl 米上院で可決された2012会計年度米国防権限法案に付随する両院協議会報告書におけるグアム再編に係る箇所(p.928-929)の抜粋粗訳←申し訳ないが本当に粗訳です。でもエッセンスは伝わると思います。議論にお役立てください。
2011-12-17 20:23:44【普天間返還】米上院で可決された2012会計年度米国防権限法案に付随する両院協議会報告書におけるグアム再編に係る箇所(p.928-929)の抜粋粗訳。絶対承認条件は5つあり普天間移設計画の具体的進展の報告を求める条件はその1つ(下記太字にて重要箇所を強調)。
因みに、国防権限法それ自体には同条件の記載はないので、国防権限法案に記載されたとするマスコミの報道は実体として誤りである。
第2207節 グアム再編
(a) 資金使用の禁止。本項サブセクション(c)に記載の定めを除き、下記条件が満たされるまで、本法律による歳出を承認されるいかなる資金、及び国防省所管で現地において実施される軍事建設事業に関して日本政府が負担したいかなる金額についても、2006年5月1日に調印された「再編実施のための日米ロードマップ」の実施のためにこれを割り当てることを禁ずる。
(1) 海兵隊司令官が、両院の軍事委員会に対し、米太平洋艦隊司令官との協議に基づき、米太平洋艦隊司令部の任務領域に最適と考え得る部隊配置計画を提出すること。
(2)国防長官が、両院の軍事委員会に対し、 海兵隊司令官がグアムにおいて最適と考え得る部隊配置計画を実施するために建設する施設及びインフラ並びに同建設プロジェクトに係る費用及び日程が詳述されマスタープランを提出すること。
(3)国防長官が、両院の軍事委員会に対し、普天間海兵隊飛行場の移設について具体的進展があったことを証明すること。
(4) 両院の軍事委員会に対し、再編により影響を受けるグアムの非軍事公共設備、施設、インフラの建設の完了、修理及び修繕に係る作業の詳細、費用、及び日程について、関連する全ての連邦政府機関との調整が図られた計画書を提出すること。及び、
(5) 国防長官が
(A) 両院の軍事委員会に対し、本法律の第346節の定めに従い、極東及び太平洋地域における米軍の兵力配備に関する評価報告書を提出すること。又は
(B) 両院の軍事委員会に対し、当該節の定めに従った当該評価報告書の提出期限は満たされていないことを証明すること。
■出典:米連邦議会規則委員会公式サイト
http://www.rules.house.gov/Media/file/PDF_112_1/legislativetext/HR1540conf.pdf
補足