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兼子・条解民訴が,今年4月に出ました(2万円)。分厚いだけあって,民訴の書籍は,新しいものまで,ことごとく引用されていますが,完全に無視されているのが,藤田民訴と青林書院の注解民訴です。注解民訴は,自分も一部原稿を書いた(当事者尋問のところ)のですが,その後,どうなったのでしょう
2011-12-10 18:46:10訴訟係属中に,訴訟能力又は法定代理権が喪失して訴訟が中断した場合,受継を急ぐために特別代理人の選任ができるか。 兼子・条解民訴191頁5行目は,できる。 兼子・条解民訴661頁11行目は,できない。 どっちやねん(^_^)
2011-12-11 07:42:52民訴9条1項ただし書は,原告が1人で請求が複数である場合の規定ではなく,原告が複数である場合についての規定であるというのが,兼子・条解民訴108頁の理解なのか・・。
2011-12-13 00:16:22兼子先生!!これをご覧になってたら間違えを指摘してあげて下さい(^_^)。 文書送付嘱託の嘱託手続は,民訴規則31条2項で,裁判所書記官がすることになっています。しかし,兼子民訴1258頁2行目では,「裁判長がする」としています(しかも,民訴規則31条2項をひいている・)。
2011-12-14 12:45:17兼子・条解民訴484頁 差置送達の要件の「正当な理由なき受領拒否」について,「正当な理由」とせずに,「正当な事由」としていますね・・。 旧法だとそうだったんでしょうか・。 条解本は,こういうところも正確に記載してほしいところですが・・。
2011-12-16 12:38:56兼子・条解民訴に,またミスが・・。1447頁「訴えの取下げから3ヶ月以内に被告が異議を述べないときは,取下げに同意したものとみなされる(民訴261条5項)」 3ヶ月ですか・・・(正しくは,2週間)。 私が有権者の皆さんに訴えたいのは,この本が2万円もすることです(^_^)
2011-12-18 18:21:07兼子・条解民訴 今度は,民集登載判例を掲載せず。 最判平成元年11月10日民集43巻10号1085頁 再審原告適格についての判例です。 判例百選にも掲載されており,伊藤民訴,新堂民訴でも取り上げられています。
2011-12-21 12:52:14兼子・条解民訴 今度は,条文があるのに,解釈で決している箇所が・・。 訴訟費用の負担を命じる決定に対して即時抗告ができることは条文上明らか(民訴73Ⅱ)であるのに,兼子民訴335頁では,「訴訟費用の負担を命じる決定に対して即時抗告ができると解される」と記載されています。
2011-12-27 09:21:57兼子条解民訴1445頁 今度は 「脅迫」を「強迫」と誤記 でも,この程度の誤記は,ほかの法律書にもたくさんありますね。特に第1刷では。 そのため,法律書は,増刷になってから買うという人もいるようですね。
2011-12-27 20:28:22特別上告審で憲法違反以外の法令違反を職権で判断できるかという論点。肯定説前提の最高裁判決(最判平成18年3月17日)があるんだけど,新堂民訴(第五版)936頁(否定説)も兼子・条解民訴1665頁(肯定説)も,この判決に触れていないな・。判例を網羅的に載せてるわけじゃないようだね。
2011-12-29 21:54:51またもや兼子・条解民訴の話。抗告審って,裁量で執行停止の裁判等ができるんだけど(民訴334),これって当事者には申立権はないんだよね。なのに,兼子・条解民訴1682頁では,「この裁判は申立てによりまたは職権でできる。」・・ 職権発動の申立てという趣旨で書かれていると善解するか・
2012-01-01 20:19:54岡口裁判官の条解民訴法に対する突っ込みがあまりにも多いので訂正表の有無を確認したけど、掲載されていない。 http://t.co/oZbpUFNX
2012-01-01 21:03:06兼子条解民訴 今度は判例漏れ。 上告理由の主張が一切されないまま上告理由書提出期間を徒過してしまった場合,補正を命ずることなく直ちに原審で上告却下すべきという最判平成12年7月14日。これは,高裁の裁判官にとっては必須の判例なのですが,兼子条解民訴は,掲載不要と判断したようです
2012-01-01 22:08:30またぞろ兼子・条解民訴1626頁。上告理由書不提出で原審が上告却下した場合,これに対し「抗告(民訴316Ⅱ)又は再審(民訴349)で争えると解すべきである(民訴338条1項3号類推)」。「解すべき」とあるが民訴316Ⅱは即時抗告できると明記してますけど?再審もなぜ3号だけなの?
2012-01-01 22:17:56もうイヤ・・。今度は判例が違ってる・。原審が弁論の更新違反をしている場合,最高裁は,口頭弁論を開かずに破棄できるとした判例として,兼子・条解民訴1640頁は最判平成19年3月27日民集61巻2号711頁を挙げているんだけど,この判例のどこにも,弁論の更新違反の話は出てこない・・。
2012-01-01 23:51:26もうイヤ・・。今度は条文が違ってるよ・・・・・・。兼子・条解民訴1677頁 再抗告の理由書は,抗告提起通知書送達日から14日以内に提出しなければならないとして,民訴規則207条を引いているんだけど, 同条は,明らかに,再抗告を除外しているんですけど・・。起算日も違うし・・。
2012-01-02 00:15:28兼子条解民訴 平成以降の重要判例は網羅されていないと考えた方がいいかも・ 再審事由3号で,重要判例である最決平成19年3月20日民集61巻2号256頁(利害対立する同居者への訴状送達→本人に交付せず→再審事由有り)が未掲載。最判平成5年9月9日民集47巻7号4939頁も未掲載
2012-01-02 12:18:43兼子・条解民訴1734頁 仮執行宣言付支払督促についても,当然に再審が認められるという前提で,その管轄裁判所について説明していますが,実務では,仮執行宣言付支払督促についての再審は,認めていないのが通常だと思われます・・・・。支払命令の時代には,再審も認められていましたが・・。
2012-01-02 18:46:03今夜も兼子民訴読んでます。民訴法285条の解説で,過失なくして控訴期間を徒過したときは,控訴の追完が認められるという箇所(兼子・条解民訴1541頁)には,当然,最三小判平成4年4月28日(公示送達を悪用された事例で追完を認めたもの)が紹介されているはずですが・・。ありませんでした
2012-01-03 19:34:39兼子・条解民訴1542頁 執行停止の条文を,民訴398条にしていますが・・・。 これ,改正法で,民訴403条に移動したんですけどね・・・ 。 なんか,今日も,たくさんミスが見つかりそうな予感・・
2012-01-03 19:59:20兼子・条解民訴1542頁「変更判決があった場合の,変更前の判決と変更判決は,それぞれ別個に控訴期間が進行する。」 判決の変更とは,変更前の判決の撤回であると,兼子新修民訴体系327頁に書いてます。撤回されたはずの「変更前判決」の上訴期間が,別個に進行するとは・。兼子先生・・・
2012-01-03 20:34:05ひえ~。今度は平成8年改正前まで戻っちまったよ~。さっきの民訴403条のミスは,平成16年改正を見落としたものでしたが,今度は,民訴293条2項で,平成8年改正前の話をしています・・。兼子・条解民訴1558頁 「民訴法298条が「棄却」の文字を使用しているのは,適当でない。」
2012-01-03 21:18:03今度は条文ミスかいな・・兼子・条解民訴1561頁「控訴審が仮執行について裁判をする場合としては,民訴295条による場合がある。」 民訴295条じゃなくて,民訴294条でしょ・・・。
2012-01-03 21:25:40また誤植 兼子・条解民訴1573頁下から10行目「控訴人の同意なくしては,控訴を取り下げることができないと解すべきである。」 出版社の人って,こういうの気がつかないのかな・・
2012-01-03 22:19:21