天皇と国民の違いをめぐる「憲法解釈」のずれ 歴史法学の立場から
前フリのようなもの
@umayado17 @sayaP_ 多分、側室議論を始めると、また左翼が、「女性の人権が~」って発狂する気がします。
2012-01-22 13:49:43皇族になれば、人権、つまり国民の権利の枠外ですけね。しかし、その理屈が分からん人が山盛りですわねぇ。 RT @WestJapanese: @umayado17 @sayaP_ 多分、側室議論を始めると、また左翼が、「女性の人権が~」って発狂する気がします。
2012-01-22 13:51:12天皇・皇族の身分と一般国民の身分は違う、という当然の事の確認
現行憲法典は、第1章が「天皇」、第3章が「国民の権利と義務」である。天皇・皇族の身分と国民の身分の別は明瞭だ。天皇・皇族には皇統譜が、国民には戸籍がある。身分が違えばルールは違う。女性宮家は「男女同権」という国民のルールを皇族に適用しようという「憲法違反」である。 #女性宮家
2012-01-22 13:50:13@umayado17 そもそも、天皇陛下と皇室は、国民、ではなく、その上の存在となるはずなので、国民向けの憲法又は法律に拘束されるものではないはずですしね。
2012-01-22 13:55:18憲法の第3章「国民の権利と義務」に天皇陛下が拘束されるということはありません。 RT @WestJapanese: @umayado17 そもそも、天皇陛下と皇室は、国民、ではなく、その上の存在となるはずなので、国民向けの憲法又は法律に拘束されるものではないはずですしね。
2012-01-22 14:09:55極左陣営の憲法典のカルト解釈というのは、国民主権とは人民主権だ。人民主権とは、天皇は人民の奴隷だということだ、みたいな話とか。天皇は象徴にすぎない、生きている必要はない、とか。平等原則は皇族にも適用される、だから一般国民と同じ結婚をしろ、とか。こういう話です。 #女性宮家
2012-01-22 14:29:52微妙です。陛下を輔弼申し上げるのもまた臣下の務めです。陛下を裸の王様にしてはなりませんし、全知全能の絶対者でもあられません。忠義の誠で輔弼申し上げましょう。 RT @syoutoukan1 賛同。今上陛下こそ我々のいただく陛下にて、陛下に意見できる権威は、この世に存在いたません。
2012-01-22 16:26:31そこに戦後の極普通の法解釈をされる方がちょっかいをかけてこられました・・・
天皇に憲法擁護義務があるから天皇は国民だ、という話になっちゃいますよ・・・
99条でしっかり拘束。RT @umayado17 憲法の第3章「国民の権利と義務」に天皇陛下が拘束されるということはありません。 RT @WestJapanese: 天皇陛下と皇室は、国民、ではなく、その上の存在となるはずなので、国民向けの憲法又は法律に拘束されるものではない
2012-01-22 17:23:42ナンセンス。天皇は第1章を遵守せねばならないということに過ぎない。 RT @masamune04jpjp: 99条でしっかり拘束。RT @umayado17 憲法の第3章「国民の権利と義務」に天皇陛下が拘束されるということはありません。 RT @WestJapanese
2012-01-22 17:31:44その理屈なら、国会議員や裁判官も国事行為をするわけですな。 RT @masamune04jpjp: 99条でしっかり拘束。RT @umayado17 憲法の第3章「国民の権利と義務」に天皇陛下が拘束されるということはありません。 RT @WestJapanes
2012-01-22 17:32:36どの理屈ですか?意味不明。RT @umayado17 その理屈なら、国会議員や裁判官も国事行為をするわけですな。 RT 99条でしっかり拘束。RT @umayado17 天皇陛下が拘束されるということはありません。 RT @WestJapanes
2012-01-22 18:07:25その理屈で言うと、裁判官は第六章(司法)のみを遵守すれば良いということでしょうか。RT @umayado17 ナンセンス。天皇は第1章を遵守せねばならないということに過ぎない。 RT RT @WestJapanese
2012-01-22 18:16:53裁判官は一般国民ですが、皇族は一般国民ではありません RT @masamune04jpjp: その理屈で言うと、裁判官は第六章(司法)のみを遵守すれば良いということでしょうか。RT @umayado17 ナンセンス。天皇は第1章を遵守せねばならないということに過ぎない。
2012-01-22 18:22:42憲法99条にそんな区分はないですよ。→ http://t.co/vo6qsmZx RT @umayado17 裁判官は一般国民ですが、皇族は一般国民ではありません
2012-01-22 18:29:14ここで、解釈論の前提の違いが浮き彫りになります
ちなみに戦後の憲法学では、憲法典を原理主義的に解釈することを強要する学者が多いです。いわゆる教科書に出てきた、「国民主権原則、基本的人権尊重原則、平和主義原則」とかいう、そういうやつです。
ええ。99条は古来の法に従い正しく理解すればいいだけです。RT @masamune04jpjp: 憲法99条にそんな区分はないですよ。→ http://t.co/ZiBbMfnm RT @umayado17 裁判官は一般国民ですが、皇族は一般国民ではありません
2012-01-22 18:42:03古来の法とは?それによると、どんな理解になるんですか? RT @umayado17 ええ。99条は古来の法に従い正しく理解すればいいだけです。
2012-01-22 18:54:06君臣は別で、でも君は民に心を寄せられ民の暮らしを尊重される。民も皇室内部に干渉しない。RT @masamune04jpjp: 古来の法とは?それによると、どんな理解になるんですか? RT @umayado17 ええ。99条は古来の法に従い正しく理解すればいいだけです。
2012-01-22 20:05:43