市長さんが自ら『汚染米』と表現しながら、それを作ることを前提に話を進められているような報道に驚きました。法律家の解説を中心に、各分野に詳しい方々(法律家、弁護士、農家、農業政策、放射性同位元素の分布、医学など)のクロストークです。
TAKASHIMA724さん(法律家):「新基準(100Bq/kg)を越える米は,食品衛生法6条2号にいう『有毒な、若しくは有害な物質』が含まれると解釈できれば、販売を目的として採取したり加工したりすることも禁じられるのですから,作付けしたとしても採取できないことになります。」
Reinagskさん(弁護士):「厚労省に確認したところ、新基準値の根拠法は食品衛生法第11条1項の『規格』だそうです。罰則規定もあります。」
農家の婿さん:「一つだけ言えます。問題の規模が大きすぎて個別でどうにか、というのは非現実的です。どの方法であれ結局はお上に音頭を取ってもらってみんなで決断するしかないです。でもそのお上が責任を恐れて何もしようとしない。」
参考:朝日新聞 2012年02月08日
『作付け不能6割超/伊達市』
●方針転換要望へ
国が検討している今年産米の作付け制限について、伊達市は7日、「今のままでは市内の6割を超す面積で作付けが出来ず、影響が深刻過ぎて従えない」として、方針の転換を求めていくことを明らかにした。この日の市災害対策本部会議で、今月3日に開かれた国との協議内容を報告。作付け制限に関する国の考え方を説明した。市は3日の協議を踏まえ、放射性セシウムが国の暫定基準値(1キロあたり500ベクレル)を超えた旧6町村と、4月から導入される新基準値(同100ベクレル)を複数の農家が超えた旧6町村が作付け制限の対象となると試算。全市の水田1336ヘクタールの63.7%にあたる851ヘクタールで作付けが出来なくなるという結果になった。霊山地区や月舘地区の水田は、全域が作付け制限の対象となる。旧21町村のうち、作付けが可能になるのは旧9町村にとどまる見通しだという。市は制限の規模が大きく、耕作意欲が落ちて再開が難しくなり、農業の崩壊につながると反発。昨年産米で国の暫定基準値を超えた水田では試験栽培などで市場に流通させないほか、検査態勢を強化すれば、全域の作付けが可能だとしている。近く、国と改めて協議する。また、福島市や本宮市もすべての作付けを目指しており、連携して方針の転換を求めていくという。
仁志田昇司市長は「放射性セシウムがあることを前提にコメをつくり、検査して汚染米を市場に出さない仕組みが重要だ」と訴えている。
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by Todaidon
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