• 2010/06/04 16:42:17
    強制執行 受信料 公共放送 nhk +

    ガラケーをもった瞬間NHKから不可避の「契約義務」を迫られる?

    ワンセグ機能をもった携帯電話を入手した瞬間NHKから不可避の「契約義務」を迫られるかもしれないことに、警戒感が高まっています。

    1人が支払い NHK受信料、強制執行申し立てで(産経新聞) - livedoor ニュース
    http://news.livedoor.com/article/detail/4806976/

    『NHK番組を見ていない人でも受信料を支払わなくてはいけないことへの“不公平感”については、「NHKを見ていようが見ていまいが、そういったことは関係ない。NHKの放送を受信できる設備を持っている人については当然、法律上の契約義務がある」と説明した。』
    by rkanbe
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コメント

  • reader314
    ワンセグ持っているというだけで払わされました。使ったことねーよ。
  • hisa_t_side
    もういっその事 『日本国民である以上支払い義務が発生する税金です』 ってしちゃった方が、揉めなくていいんじゃないの?と思う。 そうであっても払う気はないが。
  • uten00
    NHKだけ映らないテレビ作れば解決だな。
  • tough_na_guy
    ゲームギア持ってても視聴料とられそうだな。
  • zamdein
    これすごいよね。一人暮らしの子供が4人いたら、実家+子供4人分で、普通の人の5倍の料金払わなきゃいけないんだもの。そういえば集金の人も「ワンセグ携帯持ってます?」って言うようになったよね。
  • 7001_jp
    放送法32条1項に「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と、“義務”同様の扱いが決まっている以上は強気のまま。
  • nenmzero
    NHKの見解はワンセグも払えだが、同じ放送法32条に「ただし、放送の受信を目的としない受信設備については、この限りでない。」と書かれているので裁判で争えば勝てるかも。ちなみに、今は契約したのに支払い拒否している人に訴訟起こしているだけで、まだ未契約者をどうこうしてない。判例も「いつでも解約出来るのにしてなかったんだから払え」と言ってるだけ。
  • 2sure781
    「目的」で攻める手の他にも「設置」で攻める手もありますね。会長はコメントで「持っている人」と言ったけど,条文では「設置した者」になっている。用語定義の第2条二の二の六で「設置して使用し、又は携帯して使用」とある以上,設置と携帯は別物であろう。携帯電話は「設置」する物じゃなく「携帯」するものだろう…という考え方もアリ。(このコメントは法解釈を保証するものではありません)
  • 2sure781
    ちなみに玄関先で「ワンセグケータイですよね?契約してください」と言われたときの緊急回避案:「会社名義ですよ」「契約住所は実家です。そっちは受信料払ってます」(このコメントは以下略)
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