「出版社が隣接権を欲しがる理由・法学者編」Vol3 最終章
- tarareba722
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これまでの経緯 Vol.1とVol.2
お時間ある方は、下記2つの「まとめ」を読んでから本編にお進みください。
Round.1 法学者白田総統と弁護士小倉さん
テーマは「なぜ出版社が著作隣接権を持つことで、著者が他の出版社から自作を再出版することを妨害できる可能性が出てくるのか?」という点。
むろん現時点では出版社に著作隣接権は認められておらず、あくまで「もし認められたら」という仮定の論議となります。非常にテクニカルな議論となっておりますが(御両名のは朝飯前なんでしょうが)なんとか抑えておきましょう。
出版社が隣接権を欲しがっている理由として、自社が出版してきた作品を、自社の電子出版として囲い込みたいからだ、と聞いた。フリーライド排除ではないのか。隣接権でも極めて限定的に可能かもしれないけど、意味がないと思うのだけど。まだ、出版権の規定を電子出版に拡張する法改正が自然だと思う。
2012-03-20 19:24:56「出版の隣接権」なるものが、これまでの隣接権と異なった内容になる可能性も十分にあるけど、これまでの隣接権と同様の作り方であれば、出版社は*書籍の形態で出版した作品を書籍の形態をそのまま反映した電子出版*にしか差止請求や二次使用料請求できないとおもうのだけど。
2012-03-20 19:28:16商業的価値のある電子出版を考えるなら、先ほど再吹囀したように、原稿をデジタル的に再構成し、電子出版に適合的な構成をする必要があるだろう。それは書籍として刊行されたものとは別物だ。そうした適切に再構成された電子出版に、書籍版について隣接権をもっている出版社が何かできるのか?
2012-03-20 19:31:13創作者の原稿作成過程に出版者が創造的に参加しているのなら別論。創作者が独自に原稿を完成させたあとに、写植や付加的な加工を行っただけで、元の著作者の著作権に対して何らかの権限が発生する、という主張の根拠はどこにあるのだろう。
2012-03-20 19:33:58原稿に対して著作権を持ってる作家さんが、書籍版を出版した出版社とは別の会社に、元原稿を持ち込み、書籍版とは異なった加工をした上で、電子書籍形式することになにか問題があるのだろうか。
2012-03-20 19:36:17出版者が隣接権をもったとしても、できることは、書籍版をそのまま、または些細な加工を加えて電子書籍化することを差し止めるなり、そうした業者に対して二次使用料を請求することくらいしかないと思うけど、私の考えって間違ってるのかな。
2012-03-20 19:37:44再吹囀したつもりがしてなかった。いま商品力のある電子書籍形式って、こういう感じでしょう。http://t.co/bn3QdA4J
2012-03-20 19:40:01漫画の場合、絵それ自体の書き直しが必要となる可能性がありますね。RT @RodinaTP: 原稿に対して著作権を持ってる作家さんが、書籍版を出版した出版社とは別の会社に、元原稿を持ち込み、書籍版とは異なった加工をした上で、電子書籍形式することになにか問題があるのだろうか。
2012-03-20 19:37:20漫画については、版面において固定された絵を流用したら版面の一部の複製ということで、隣接権侵害となる可能性がありますね。版面の定義次第ですが。RT @RodinaTP: 出版者が隣接権をもったとしても、できることは、書籍版をそのまま、または些細な加工を加えて電子書籍化することを
2012-03-20 19:41:09そこがわかりません。絵は作家さんが描いたんじゃないんですか? まだ、ストーリーやコマ割で編集者がアドバイスしたから、共同著作物だ、言われたほうが私にはわかりやすいです。@Hideo_Ogura 漫画の場合、絵それ自体の書き直しが必要となる可能性がありますね。
2012-03-20 19:41:50レコードだって、そこに固定された音は、実演家が実演したものです。RT @RodinaTP: そこがわかりません。絵は作家さんが描いたんじゃないんですか?
2012-03-20 19:42:42あの… 私は一貫して、原稿から直接別の版面を作る話をしているのですけど。刊行された書籍からの版面の作成ではないのです。@Hideo_Ogura 漫画については、版面において固定された絵を流用したら版面の一部の複製ということで、隣接権侵害となる可能性がありますね。版面の定義次第です
2012-03-20 19:45:11文字作品であれば、既存の版面と類似していない版面を別途作るのは容易ですが、漫画の場合、既存の版面(の一部)と同一性のないものをつくるのは困難ですね。RT @RodinaTP: あの… 私は一貫して、原稿から直接別の版面を作る話をしているのですけど。
2012-03-20 19:47:14レコードの隣接権は音を最初に固定した者に発生します。実演家の演奏を同時にレコード制作者AとBがそれぞれ独立に録音した場合、その録音の演奏が実質同一であっても、レコード制作者Aの録音をBが用いない限り、AはBに対して隣接権侵害を主張できないと思うのですが。@Hideo_Ogura
2012-03-20 19:52:39著作者は自らの作品を複製する権利を専有するとされていて、さらに90条に隣接権は著作者の権利に影響を及ぼさないと明記してあるのに、いったん書籍刊行された事実で、自らの作品を誰に複製させるかを決定する著作者の権利が制限されるのはどういった理由なんでしょうか。@Hideo_Ogura
2012-03-20 19:55:57レコードの場合、複数の人が同時に音を物に固定した場合に、誰が最初に音を固定した者になるのかはよくわかりませんね。RT @RodinaTP: レコードの隣接権は音を最初に固定した者に発生します。実演家の演奏を同時にレコード制作者AとBがそれぞれ独立に録音した場合、
2012-03-20 19:59:21だからといって、隣接権の対象となるレコードの複製ともなる行為を著作者は自由になしうるわけではありません。RT @RodinaTP: 著作者は自らの作品を複製する権利を専有するとされていて、さらに90条に隣接権は著作者の権利に影響を及ぼさないと明記してあるのに
2012-03-20 20:01:35第二条 六に 「レコード製作者 *レコードに固定されている音*を最初に固定した者をいう。」とされていますから、それぞれの録音ごとに独立にレコードが製作され、それぞれ独立に隣接権が発生するはずです。@Hideo_Ogura 誰が最初に音を固定した者になるのかはよくわかりませんね。
2012-03-20 20:03:57「録音された演奏のレコード」を著作者や実演家が思うままに使うことはできないと思います。が、録音されたらレコード会社に許諾を取らなければ自分の曲を演奏できなくなる理不尽はないはずです。@Hideo_Ogura 隣接権の対象となるレコードの複製ともなる行為を著作者は自由になしうるわけ
2012-03-20 20:07:53