刑事弁護人が素人と議論する-「間接証拠だけで死刑にして良いのか?」に答える
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「物証なき死刑は不当」という意見(木島死刑判決)も多いが,刑事裁判で物証(証拠物)が取り調べられることは,余りない。ともかく,木島事件判決を批判する人たちは,「直接証拠」「間接証拠」「物証」「推定」という言葉を「ドヤ顔」で使っている人が多い。
2012-04-14 12:57:13死刑に慎重になるのは当然じゃないか。それに「余り無い」事自体が問題を表していると言えよう RT @BarlKarth: …刑事裁判で物証(証拠物)が取り調べられることは,余りない。ともかく,木島事件判決を批判する人たちは,「直接証拠」「間接証拠」「物証」「推定」という言葉を「ドヤ
2012-04-14 23:26:12@mahbo 「量刑」として,死刑の選択は慎重の上にも慎重にと言うことは理解できます。ただ「間接証拠で死刑は不当」というのは,そういう問題ではないようです。「死刑の選択には合理的な疑いを超えた以上のハードルが必要だ」「そうでなければ無期懲役」というのは,なかなか分かりにくい。
2012-04-15 01:03:31@BarlKarth そして物証がなければ、多くの場合は「疑いようがない事実である」とは言えないと思いますし、多くの冤罪はその点が貫かれなかった事に原因が有るのではないでしょうか。多くの真犯人を逃す事が有っても、一人の冤罪を産む方が遙かに大きな問題ですし、それ自体が大罪と思います
2012-04-15 08:46:47@mahbo 難しい問題です。「疑いを入れない」と言っても「合理的な疑い」であり「あらゆる疑い」ではない。100に一つの事が1回起こっても「単なる嫌疑」でしょうが,3回連続して100分の1の出来事が起きれば「合理的な疑えを超える」でしょう。
2012-04-15 12:56:42@mahbo 「物証」で誤判防止と言うのもどうかと思います。「物証」自体は人証・書証と異なり「自ら語る」ことはなく,要はそれを判断する者の心証です。冤罪の危険は証拠方法・証拠の種類と直結しません。
2012-04-15 12:59:58@BarlKarth 「合理的な疑い」と「ありとあらゆる疑い」では、あまりにも差が違い過ぎますよ。「疑わしきは被告人の利益に」の「疑わしき」とは「断定できない事」を指すのであって「合理的な疑いが有る事」ではないと思います。
2012-04-15 13:23:13@BarlKarth それは詭弁です。物証が有れば冤罪が生じないとは誰も言っていません。しかし物証が有れば冤罪が生じにくいのは事実です。そうでなければ証拠隠滅が罪である事との整合性が取れません。
2012-04-15 13:27:11@mahbo 「物証が有れば冤罪が生じにくいのは事実です。そうでなければ証拠隠滅が罪である事との整合性が取れません。」というのは,誤っています。
2012-04-15 13:30:31@mahbo たとえば拳銃所持(銃刀法違反)で,捜査官が被告人宅から拳銃を押収し,その拳銃が物証として取り調べられたと言う事案です。よくあるでっち上げ冤罪事件ですね。
2012-04-15 13:36:23@BarlKarth つまり物証が無いという状態で死刑判決を出すというのは、裁判員なり裁判官の問題です。証拠を捏造するのは警察なり検察の犯罪です。
2012-04-15 13:41:32@BarlKarth それも詭弁ですよ…。証拠隠滅が物証以外を含む事が、物証の隠滅が罪であるという事に何の関係が有るのでしょうか。何も関係が有りませんよね。
2012-04-15 13:43:18@BarlKarth 専門家では有りませんので厳密な定義はできませんね。それにここでの問題は物証に当たるか当たらないかという境界線が議論になっているのではないですよね。
2012-04-15 13:44:40直感的に物証よりも自供のほうが証拠としては価値が高い気がしますね。どのような証拠でも疑えば疑い得るわけでから。そして「合理的疑いを超える証明」というのは自供に近い性質をもつかなと<自供より不確定であるのは確かですが。 @mahbo @BarlKarth
2012-04-15 13:45:06