野生鳥獣肉処理の置かれた法的環境について(2012年4月)
@mahoroszk 文献追加うれしいです。お手すきにでも。 なお保健所関係の友人から「食べて駆除、は、検査体制がまったく無いんですよね。鹿とか猪には何にも食肉としての規制がない。心配です」とのコメントがあり、考えさせられました。 https://t.co/01rVxiSS
2012-04-15 21:25:32@layujie 野生の獣については現在、東日本の県が「食用の自粛」を求めていますよね。規制できないから自粛を求める他に手段がないということでしょうか。
2012-04-15 22:27:49@mahoroszk そのあたり私も不思議に思いました。ただ、放射線汚染とは別の問題のようです。 私も最初耳を疑ったのですが、@Hornet_B さんによると、厚労省の見解によると、熊肉・猪肉・鹿肉は「食肉の範疇外」なので、他の食肉にあるような安全規制が存在しないそうです。
2012-04-16 02:06:43
法規制の現状について(2012年4月現在)
@layujie @mahoroszk ごめんなさい、昨日私ちょっと色々ごちゃごちゃにしたことを言いました。今日見直してみましたら、その他食肉、の項で、流通しているものに関する安全基準はありました。
2012-04-16 20:45:01@mahoroszk @layujie しかし、たとえば馬牛豚鶏あひる羊山羊、いわゆる家畜と違い、と畜場法の範疇外であることは確かです。つまり、食肉検査に関しては全く受けなくて良いという事になります。
2012-04-16 20:46:34@layujie @mahoroszk 鹿についてはE型肝炎との関連性および、寄生虫感染があることは日本でも事故があったのでご存じかと思われますが、鹿には日本では認められていませんが、BSEに似た『慢性消耗病』というものもあります。原因はBSEと同じです。
2012-04-16 20:49:01@mahoroszk @layujie また、食肉検査以前に、最初の段階である『と畜場』を経てこなくてもよいので、まず、最初の段階で、と畜解体するにあたって、基準も何もないということになります。野外なのでこれは仕方ないこととは言えますが…
2012-04-16 20:50:16@mahoroszk @layujie 放射能汚染の問題については、そもそも鹿の食べ物をコントロールすることも、記録を取る事も不可能ですので、これは『危ないので食べない方がベター』という判断と思われます。
2012-04-16 20:51:29@layujie @mahoroszk 各自治体がこの状況を憂慮して、各自で『野性鳥獣肉処理に関するガイドライン』を作っています。しかし、あくまでガイドラインですので、法的な拘束力はもちません。
2012-04-16 20:52:53@layujie @mahoroszk http://t.co/S5HuES0I 法的にはここの6Pをご参照ください。これを読み説くと、『解体処理に関して一定以上の設備を整える必要があるが、検査に関しては義務がない』と読めます。
2012-04-16 20:56:58@Hornet_B @layujie 大変詳しく御説明下さり、ありがとうございました。御紹介の資料、とても分かりやすいです。おおよその状況が把握できました。
2012-04-16 21:25:56
(参考)
※Hornet_Bさんのtweet中にあるリンクは、長野県衛生部の「信州ジビエ 活用のためのQ&A」(平成19年(2007年)9月)。シカ害に対する長野県の政策取り組みとしても読むことができる。(2012年4月現在)
→▼[PDF] 信州ジビエ 活用のためのQ&A http://web.archive.org/web/20130829085939/http://www.pref.nagano.lg.jp/eisei/syokuhin/nyuniku/jibie/jibie07.pdf
※なお、このPDFファイルは長野県公式ホームページ内の次のページで提供されているもの。(2012年4月現在)
→▼信州ジビエの情報です!|長野県 http://web.archive.org/web/20130624145820/http://www.pref.nagano.lg.jp/rinmu/shinrin/04chojyu/14_riyo/gibi.htm
▽「長野県では、近年急増しているニホンジカを適正な生息数に導くために捕獲を推進していますが、現状ではまだまだシカを捕獲しなければならない状況にあり、捕獲をさらに進めるために、獲ったシカを資源として有効活用する対策、仕組みづくりに取り組んでいます。/ シカをはじめとする野生鳥獣の肉はヨーロッパなどでは「ジビエ」(gibier)と呼ばれ、秋冬の味覚として楽しまれている食材ですので、県ではこのような点に注目、資源としての価値を見出して有効活用することで、信州の豊かな自然環境や農林業を守ること、 さらには人と野生鳥獣との共存を目指したいと考えています。/ 料理などへ有効活用することにより、野生鳥獣のことを身近に考えるきっかけにしていただければ幸いです。」
※2016年1月現在、次のページに移行している。
→▼長野県の取り組み|信州ジビエ http://www.shinshu-gibier.net/nagano
▽「■ジビエで自然の恵みを有効活用/ 長野県は、ニホンジカによる農林業被害が深刻化しており、平成24年度の長野県内の野生鳥獣による農林業被害は約12億6千万円で、ニホンジカによる被害はそのうちの35%、4億4千万円に達しています。/ さまざまな原因で増えすぎたニホンジカにより森林環境の破壊、農産物の食い荒らし、さらに貴重な高山植物の減少など、さまざまな被害が激しくなっていることから、個体数を適正に調整するために、年間3万頭を超るニホンジカの捕獲が行われています。しかしながらそのうち、ジビエとして有効利用されているのは推定1,500頭程度で4〜5%の利用率にとどまっているのが現状です。/ 長野県では捕獲したシカを自然から頂いたいただいた恵みとして、有効に活用するためジビエの振興に取り組んでいます。」
→▼信州ジビエ衛生管理ガイドライン・衛生マニュアル|長野県 http://www.pref.nagano.lg.jp/shokusei/kenko/shokuhin/shokuhin/shokuhin/jibie.html
▽「捕獲したニホンジカを食肉として利用するための、衛生上配慮すべき事項を定めた衛生管理のガイドライン及び作業手順などを解説した衛生マニュアルを策定しました。/ 捕獲した野生鳥獣を解体処理して食肉として販売するためには食品営業許可が必要です。詳しくは、最寄りの保健福祉事務所(保健所)にご相談ください。」
WEB検索:
※イノシシ肉、シカ肉などに関する「野生鳥獣肉処理に関するガイドライン」については、たとえば次のWeb検索結果など参照。各自治体の苦慮がうかがえる。
→▼Google|'野生鳥獣肉 ガイドライン pref' https://goo.gl/2H4QhJ
→▼Google|'県 肉 衛生管理 ガイドライン' https://goo.gl/uHjgCi
→▼Bing|'県 肉 衛生管理 ガイドライン' https://goo.gl/pkQrJ8
(関連法規)
※以下は法令データ提供システム(総務省)へのリンク。なお、「と畜場法」「食品衛生法」は厚生労働省の所管、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」は環境省所管。
→▼と畜場法(昭和28年8月1日法律第114号) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO114.html
→▽と畜場法施行規則(昭和28年9月28日厚生省令第44号) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28F03601000044.html
→▼食品衛生法(昭和22年12月24日法律第233号) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO233.html
→▽食品衛生法施行規則(昭和23年7月13日厚生省令第23号) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000023.html
→▼鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年7月12日法律第88号) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO088.html
→▽鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年12月26日環境省令第28号) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F18001000028.html
→▼鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年12月21日法律第134号) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO134.html
(参考)
→▼農林水産省|鳥獣被害対策コーナー http://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/index.html
→▼生のジビエ料理なんて紹介しちゃダメ! 週刊文春さん〔2013年4月1日〕|FOOCOM.NET http://www.foocom.net/column/editor/8863/
先日、鹿肉を生で食べた人が献血した血液を輸血してもらった人が亡くなってしまった事件があったため、日本赤十字社からの注意喚起が。生または生焼けで食べることはないのですが、念には念を入れてしばらくは献血控えようと思います。(画像転載) pic.twitter.com/B84dlXMsJZ
2018-03-17 10:07:12
(関連まとめ)
→▼東北地方の植生とシカ害をめぐって(2012年4月) - Togetterまとめ http://togetter.com/li/287071
→▼わな猟における「止めさし」行為の適法性に関する法律解釈〔2014年9月〕 - Togetterまとめ http://togetter.com/li/723222