黒葛原歩先生の生活保護に関する怒涛のツイートをまとめたよ。

私自身の勉強のためにも。生活保護に関する基礎知識?!
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黒葛原 歩 @ATsZRA

扶養料と生活保護の問題を考える際に今ひとつ重要な問題として,扶養料・養育費に関しては就労控除の適用がないという点が挙げられる。個人的にはこんなにふざけた話はないと思うのだが,改革の兆しはみられない(ちなみに,この問題は河本氏のケースとはあんまり関係ないと思います)。

2012-05-27 22:14:37
黒葛原 歩 @ATsZRA

例えば生活保護を受けてる母子家庭のお母さんが,元ダンナから養育費を受け取っても,そのお金は「贈与金」として収入認定され,手元に残るお金は全く増えないのである。調停・審判を経ていても,である。意味があるとすれば,保護から抜ける時だけだろう

2012-05-27 22:16:33
黒葛原 歩 @ATsZRA

そんなんで当事者がめんどくさい家裁の手続をやりたがる訳ないだろ,と思う。こういう制度ならそもそも役所が申立てすべきだともいえる。扶養権利者の権利行使,扶養義務者の義務履行へのインセンティブとするために,扶養料・養育費については就労控除同様の控除制度を設ける必要があるのではないか

2012-05-27 22:20:26
黒葛原 歩 @ATsZRA

実際ね,ホームレス支援とかしてるとね,どー考えても生活保護しかないのに「本人が保護を受けたがらない」っていうケースが,結構あるのよ。でも,そしたら解決は①役所以外で助けてもらう,②自力救済,即ち窃盗・詐欺,③死ぬ,しかないでしょ。で,残念ながら②になる例がまた,結構あるのよ

2012-05-27 22:27:01
黒葛原 歩 @ATsZRA

平成20年版犯罪白書特集『高齢犯罪者の実態と処遇』http://t.co/iYovUjmT

2012-05-27 22:30:46
黒葛原 歩 @ATsZRA

刑務所が最後の「福祉施設」と化すという現実は,日本でも既に生じているのである

2012-05-27 22:33:29
鈴木麻子 @Suzuki_Asako

高齢者の被告人の国選弁護を担当すしていると実感する RT“@ATsZRA: 刑務所が最後の「福祉施設」と化すという現実は,日本でも既に生じているのである”

2012-05-27 22:45:12
黒葛原 歩 @ATsZRA

@Suzuki_Asako 全くです。住所不定無職高齢の万引き食逃げを今まで何回やってきたことか

2012-05-27 22:46:15
鈴木麻子 @Suzuki_Asako

裁判で、反省してますかって聞くのもナンセンスだと思ったり。“@ATsZRA: @Suzuki_Asako 全くです。住所不定無職高齢の万引き食逃げを今まで何回やってきたことか”

2012-05-27 22:49:49
黒葛原 歩 @ATsZRA

@Suzuki_Asako 福祉事務所行きましたって聞くこと多いですね。行ったけど断られたというパターンと,行く気になれなかったパターンとありますね。後者は本人の「生活保護は恥ずかしい」意識があるので実に難しい。生活保護は権利だよ,犯罪の方がダメなんだよ,って言うんですけどね

2012-05-27 22:56:16
Hide Kuroiwa @hidekuroiwa

@ATsZRA ご案内かとは存じますが、以下の様な講演会があります。 「塀の中で見えたこと 福祉施設としての刑務所」 山本譲司さん、鈴木邦男さん、雨宮処凛さん、本間龍さん 6/2(土)14:00~ 新宿西口のカタログハウスで。 http://t.co/8zsoRE1I

2012-05-27 22:38:18
黒葛原 歩 @ATsZRA

「高齢犯罪者を多く抱える社会における根本的な対策としては,何よりもまず彼らの生活の安定を確立した上で,社会の中で孤立させることなく安らぎと生きがいのある生活を提供することが極めて重要である。」(前掲白書のあらまし・44頁)

2012-05-27 22:38:34
株式会社イータイム @iiken_com

高齢者の生活の安定には若い頃からの結果でもありますし、この国の景気にも関係があるように思えます。平等こそ不公平だと思います。@ATsZRA

2012-05-27 22:58:09
黒葛原 歩 @ATsZRA

@iiken_com 白書のこの箇所で述べられていることは,貧困の結果としての治安悪化により全ての国民が被害を被り得るので,国民の利益のために,犯罪の原因としての貧困を取り除かなければならないということだと思います

2012-05-27 23:28:02
黒葛原 歩 @ATsZRA

誤解が多そうなところについて,もひとつ引用しとこ。親が子を養う義務と,子が親を養う義務は,法的には異なるものとして区別するというのが通説です(裁判所職員研修所『親族法相続法講義案』195~6頁)。

2012-05-28 00:52:38
黒葛原 歩 @ATsZRA

民法877条1項「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」あれ,「夫婦」がないですね。なぜだろう?

2012-05-28 00:53:35
黒葛原 歩 @ATsZRA

これは,別に条文があるから。民法752条「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」

2012-05-28 00:54:09
黒葛原 歩 @ATsZRA

これと同様に,親の子に対する監護についても,別に条文がある。民法820条「親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」

2012-05-28 00:54:55
黒葛原 歩 @ATsZRA

これら,夫婦の相互扶助義務,親の子に対する監護義務は,親族間扶養義務とは区別される。この場合の義務内容は「相手方の生活を自己の生活の一部として維持」し,「自己と同程度の生活を相手方に保障する」義務とされる

2012-05-28 00:56:26
黒葛原 歩 @ATsZRA

877条の親族間扶養義務はこれとは異なり,「義務者が自己の地位相応の生活をしてなお余裕がある場合にだけ,相手方の最小限度の生活が立つ程度の援助をすれば足りる」とされる。だから,親の子に対する監護義務と,子の親に対する扶養義務とでは,意味内容は大きく異なっている

2012-05-28 00:58:04
黒葛原 歩 @ATsZRA

一応書いておこうか。生活保護の扶養能力調査は,特に扶養してくれる可能性の高い者(重点的扶養能力調査対象者)については,特に詳細になされる。この対象者には「親子関係にある者のうち扶養の可能性が期待される者」が含まれる。河本事案では,河本の母に対し河本がこれに当たる

2012-05-28 19:36:22
黒葛原 歩 @ATsZRA

重点調査の方法としては「対象者の世帯構成、職業、収入、課税所得及び社会保険の加入状況、要保護者についての税法上の扶養控除及び家族手当の受給並びに外の扶養履行の状況等について行うこと」とされる

2012-05-28 19:38:17
黒葛原 歩 @ATsZRA

いうまでもなく,源泉徴収課税をされている者は,課税所得や社会保険についてはごまかしようがない。だから,役所がきちんと仕事をしていたなら,河本は自分の所得に関しては,岡山の福祉事務所の調査を受けて,これを把握されていたはずである

2012-05-28 19:42:42
黒葛原 歩 @ATsZRA

それでもなお疑おうというなら,例えば河本が源泉徴収票を偽造してたとか,裏金つかませて福祉事務所を黙らせてたとか,相当突飛な想像をしなければならないが,そこまでして親に生活保護受けさせたいか?という話だろう。およそ合理的な疑いとはいえないので,私はこういう思考は排除した

2012-05-28 19:45:17
黒葛原 歩 @ATsZRA

扶養照会と申告がなされると,後,一定額の仕送りをお願いします,となるが,その程度は,子の親に対する扶養の場合「社会通念上それらの者にふさわしいと認められる程度の生活を損なわない限度」で行えば良いとされるので,従前その程度が要保護水準を超えていなかった,ということではないのか

2012-05-28 19:48:04