労働事件を専門とする弁護士が教える「ネット利用(ブログ、ツイッター、フェイスブックなど)があだになるケース」
懲戒免職か・・・。これ一発で懲戒免職は重いと思う。:フェイスブックで火災実況の消防団員、免職に : 九州発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) http://t.co/dNzxj0V1
2012-06-20 01:52:27フェイスブックやツイッターは、本当に気をつけた方がいいよ。最近、よく見る。会社も裁判になれば、その人のフェイスブックとかツイッターをチェックしてあら捜しをしているようです。つっこまれない範囲でやるのが吉ですね。
2012-06-20 01:55:57夜中につぶやいたけど、最近、私の狭い知見の範囲ですが、労働事件でネット利用(ブログ、ツイッター、フェイスブックなど)があだになるケースが散見されますが、通常の利用方法で、常識の範囲であれば問題はないと思われますので、萎縮する必要はありません。
2012-06-20 09:13:05いくつか例を挙げますと、まず、ブログは、たとえば、病気で会社を休職してるはずが、海で楽しく遊んでる様子をアップしたりすると、面倒なことになります。辻褄の合わないことは避けましょう。なお、友達のブログに写真入りで登場したことで、会社から指摘された例もあります。
2012-06-20 09:15:49脇道にそれますが、ブログなどで変顔をアップして、それが何かの証拠にくっついて出てきたりすると、裁判官や弁護士が笑いを堪えるのが大変なので、変顔を掲載する人は裁判沙汰にならないよう生活してください(笑)
2012-06-20 09:18:42次にツイッターでは、「あー、やる気しねー。仕事したくねー。」的なツイートをした部分を、「労働者はやる気がない」という立証趣旨で出されることがあります。勿論、裁判官もこんなつぶやきでやる気がないことを認定はしないと思いますが、ボディブローにはなり得ます。
2012-06-20 09:24:03労働事件、特に解雇を争う場合は、ボディブローの打ち合い的なところもなくはないので、できれば避けたいところです。このあたりは、解雇事由にもよるところではありますが。
2012-06-20 09:27:52対策(?)としては、そういうツイートをしたら、その日の最後でもいいので「やる気満々ッス。バリバリ仕事したッス。」的なツイートをするのも、一つの手ですが、あまりの矛盾に、フォロワーの人から、違う心配をされるかもしれませんので、自己責任でお願いします。
2012-06-20 09:31:38最後にフェイスブックは、一番危険なSNSです。実名かつ経歴を載せるもんだから、特定はかなり容易になります。しかも、解雇後に再就職した先をご丁寧にアップしちゃうと、就労意思云々と余計な争点になりかねませんので、公開しない設定が必要です。できれば、余計な更新はやめましょう。
2012-06-20 09:34:43既に会社の同僚や上司などと「友達」になってる場合は、かなり気を付けて下さい。ブログでの注意やツイッターでの注意、全てあてはまります。解雇された会社の従業員とは「友達」をやめるか、彼らに見えない設定にしましょう。っていうか、少し利用を我慢するくらいしましょう。
2012-06-20 09:37:24