【武雄市図書館】CCC に対して保有個人情報開示の問い合わせをしたら(その2)
前まとめからの続き
※JIPDEC / 一般財団法人日本情報経済社会推進協会 ( http://www.jipdec.or.jp/ ) とは、『プライバシーマーク制度』等で有名な機関であり、CCC はそのプライバシーマークを掲げている企業となります。
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の、個人情報苦情受付窓口は、「個人情報管理責任者 個人情報管理管掌役員」ってことになってるな。 http://t.co/QKZUOLrP #takeolibrary
2012-06-29 14:27:41JIPDEC 側の対応
「JIPDECさんですか。お世話になります。今日はそちらの対象事業者のカルチュア・コンビニエンス・クラブについて、法42条に基づく苦情の処理についてご相談したくてお電話しました。」 #takeolibrary
2012-06-29 14:32:51JIPDEC「月曜日に電話無かったら調査するので、もう一度お電話ください」との事でした。 #takeolibrary
2012-06-29 14:38:58CCC より連絡が入る
CCCさんから20:20に電話頂いたのですが、コール中に出ることができなかったので折り返し架電中。 #takeolibrary
2012-06-29 20:31:28【報告】CCCから、届出書にある6項目以外については、法第二十五条の「当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合」に該当するので開示しないとの回答を頂きました。 #takeolibrary #takeolaw
2012-06-29 20:50:07ここ十数時間で何かが起きた可能性
@keikuma 私の場合は「届出書に開示項目として『ポイント履歴』を追記いただければ申請日より1年間の履歴を郵送にて返送いたします。」とメールで連絡がありました。対応が一貫していないようですね。
2012-06-29 20:56:03@keijitakeda 法25条の但書きで、一切開示しない方針にしたのかも知れませんね。いずれにしても、本人に開示して「当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす」とは、どういう業務を行っているのかますます気になります。
2012-06-29 21:05:29@keikuma 「第二十五条 二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合」で断ってきたということは6項目以外にも個人データ(6ヶ月以上保管)があることが同時に証明されたということかな? #takeolaw
2012-06-29 21:17:49CCCの保有する個人情報の開示請求に対する回答は、武田先生の問い合わせ段階で法務見解が出て、以降同様の問い合わせは同じ回答をするようサポセンのマニュアルに追加されたと言う事かな。
2012-06-29 21:12:19@data_head いえ、回答の内容が微妙に違っています。私の時はポイント履歴を請求すれば郵送で開示するという回答がありました。 T-SITEでは6ヶ月分見れますが保管は1年とのこと。
2012-06-29 21:14:30Pマーク取得企業に向けられる信頼とは
以前にまとめた考えと変わりつつある。「個別オプトイン」は、個人情報を取り扱う事業者への信頼の上に成り立つものだし、信用できない事業者に、利用者の深刻な秘密を取り扱うこともある図書館の運営を任せてはならない。 https://t.co/gg9m0CxY #takeolibrary
2012-06-29 21:31:08@keikuma #takeolibrary 要約すると、どんな情報を集めているか、利用者にすら秘匿する業者に図書館は任せられないと言うことですかね。
2012-06-29 21:36:58@Alice_fst 何を集めているかを利用者に明らかにすることは個人情報取扱事業者の責務だと思っています。その責務を果たせない個人情報取扱事業者は信用できないし、信用できない事業者が図書館の運営をすることはできないと思っています。 #takeolibrary
2012-06-29 21:43:54@keikuma #takeolibrary 取扱事業者の一人として同意します。自己の提供した情報の使用の可否は事業者側ではなく自己に決定権があるべきと考えております。正当な手続きによる情報開示は、決定権を行使する上で不可欠と考えます。
2012-06-29 21:51:44