経歴詐称と懲戒解雇

経歴詐称を理由とする懲戒解雇はそもそも有効でしょうか? 採用内定時および試用期間内、また民法の錯誤・詐欺規定を焦点にして簡単に自説をまとめました。
2
きまぐれ(不燃) @S_uekai

なんで前科があるってバレたらすぐクビになるの…? そんな悪いことしたかな、、がんばって、みんなに認めてもらおうって、わたしがんばってお仕事してきたのに。いつも「がんばってるね」って褒めてくれたのに! わたしのこと、わたしの、なにを認めてくれてたの…。

2012-07-02 22:11:31
きまぐれ(不燃) @S_uekai

結局、人はわたしの過去しか見てくれない。わたしがなにをするのかより、なにをしてきたのかのほうが、ずっとわかりやすいもんね。。でも、それはほんとうの信頼関係とは言わない。信じて、頼る相手は、今の私であってほしい。それって、わがままなのかな…。(経歴詐称で懲戒解雇された係長の言葉)

2012-07-02 22:15:42
きまぐれ(不燃) @S_uekai

係長の言葉はまぁ戯言ですが、それでも本質の一面は捉えていると思います。経歴詐称で懲戒解雇されることは果たして妥当であるか。私は、不当だと思います。

2012-07-02 22:19:19
きまぐれ(不燃) @S_uekai

【経歴詐称】経歴詐称とは、採用面接時に重要な事項(学歴、職歴、資格等)について嘘をつくことです。多くの企業には懲戒の理由としてこの「経歴詐称」を挙げています。

2012-07-02 22:21:20
きまぐれ(不燃) @S_uekai

【懲戒解雇】懲戒解雇とは、懲戒(企業による懲らしめ)の中でも最高級の処分です。具体的には、①即時解雇 ②退職金の不支給 ③賞罰歴への記載 がその内容。特に③は、その労働者の再就職が非常に困難になるということになります。

2012-07-02 22:23:25
きまぐれ(不燃) @S_uekai

【内定・試用期間・本採用】内定時、および試用期間中は、企業はその労働者と結んだ労働契約の解約権が留保されています。これは内定時もしくは試用期間中に、面接ではわからなかった事実について企業が知った時「それ知ってたら雇わないぜぇ」と思ったらいつでも解雇してよいという権利です。

2012-07-02 22:26:00
きまぐれ(不燃) @S_uekai

【留保付き解約権】この解約権の行使はもちろん制限があり、①面接ではわからなくて②知ってたら雇わなかったというのが条件ですが、ポイントはこの解約は普通解雇だという点。つまり懲戒解雇とは異なる解雇なのです。

2012-07-02 22:28:06
きまぐれ(不燃) @S_uekai

【本採用後は懲戒解雇?】つまり、同じ経歴詐称でもそれが発覚する時期によって取り扱いが異なるということになります。内定・試用期間中であれば普通解雇で、本採用後は懲戒解雇ができるようになる。これってなかなか不合理だと思います。

2012-07-02 22:29:56
きまぐれ(不燃) @S_uekai

【民法の規定】また民法96条には「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」と書かれています。詐欺とは経歴詐称。この詐欺によって成立した契約は「取り消す」ことができます。

2012-07-02 22:31:47
きまぐれ(不燃) @S_uekai

【取り消す】果たしてこの「取り消す」が、普通解雇(退職金も多分出るし賞罰歴にも書かれない)のことだけを指すか、懲戒解雇もアリだと規定しているのか。私は前者だと思います。理由は先ほどの留保解約権とのバランスです。

2012-07-02 22:33:35
きまぐれ(不燃) @S_uekai

【経歴詐称=普通解雇?】しかし、経歴詐称にはすべての懲戒が封じられるということではなく、例えば減給だったり、出勤停止というのは有効です。そこには雇用の継続性があるから。あくまで雇用関係を取り消す場合には、普通解雇しか選べないということ。

2012-07-02 22:35:19
きまぐれ(不燃) @S_uekai

【追認】つまり経歴詐称の労働者を「それでも雇い続ける」というのであれば、たぶん他の労働者が文句を言うだろうから何らかの処分をする。「信じてたのに!」と思うならば取り消し=普通解雇。一応筋通ってると思います。

2012-07-02 22:37:15