「東方プロジェクト」商標について
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「東方プロジェクト」は、作品を総称する語であって、個々の作品には、「東方○○」の記載がされ「東方プロジェクト」を商標として使用しているものではないから、係る申立人の主張は採用することはできない。◆商標登録に対する登録異議の申立てについて http://t.co/7BfzDr1T
2012-07-03 07:31:11見てないけどあれじゃね?ZUNさんが出してる東方何ちゃらってのはあくまで東方何ちゃらであって、東方プロジェクトという名前じゃないから別にいいんじゃね、ってことじゃね #テキトーいってるので無視してください
2012-07-03 08:11:02@Explorer_POP 1. 本件は「著作権」ではなく「商標権」が問題となっている事案である。 2. 「商標権」は著作権のように、商標を生み出せば直ちに商標権が発生するものではなく、出願・特許庁審査等を経て認められるモノである。
2012-07-03 08:14:14@judge72 うん、そのつもりで著作「権」とは書かなかった。登録しないと成立しないわけね、なるほど。それでそれで?
2012-07-03 08:17:58@Explorer_POP 傍) 商標権は「著作権」のような創作性よりも、需要者の誤認・混同を回避する趣旨に立った制度設計がなされている。従って、此処で著作性を問題とするのは(誤りとは言えないが)ミスリーディングであると言うべきである。
2012-07-03 08:20:42@Explorer_POP 3. Aさんの商標権登録に文句があるBさんは、コレに対して特許庁を通じ取消しを求めることができる(本件は「異議申立」と呼ばれる手続を用いたものである)。此処では、Bさんが本件特許の無効事由を主張立証することによって当該商標権を取り消されることになる。
2012-07-03 08:18:30@Explorer_POP 4. 本件で主張されている無効事由は「周知商標と類似する商標」(商標法§3.1.10 http://t.co/lyHOn1mB )である。これは未登録であっても需要者の間に広く認識されている商標であれば、商標登録要件を満たさないと言うモノである。
2012-07-03 08:24:38@Explorer_POP 5. 「周知商標に類似する商標」については、周知商標保有者の私益保護とともに、需要者による誤認混同を防止する趣旨に立ったものと言える。その要件は「需要者の間に広く認識されている」ことである。
2012-07-03 08:27:43@Explorer_POP 6. しかしながら、あまりに狭い地域でしか知られていない商標による他者商標登録の排斥は、取消しを受くべきAの全国的な商標排他使用を妨げることになる。そこで周知性の程度に関しては、「狭くとも一県の単位にとどまらず、その隣接数県の相当範囲」が必要とされる。
2012-07-03 08:30:44@Explorer_POP 7. 本件申立につき、申立人(ZUN)は「東方Project」が斯かる範囲で広く認識されていることを立証することができなかったため、申立ては却下された。おわり。
2012-07-03 08:33:26@Explorer_POP 傍) 商標はふつうマーク(標章)であるから、全体総括概念として「東方Project」を予定し紅・妖・永等々に全体を敷衍するという方式は(少なくとも法的には)非常に困難である。東方Projectのロゴを紅・妖・永等々に載せていたならまだしも。
2012-07-03 08:39:10@judge72 ほうほうなるほど。んー、下宿についたら確認してみるけど、「東方project第●●弾」の文字は入っていたような
2012-07-03 08:42:02@Explorer_POP 仮にそのようなロゴが入っていたとしても、ZUN自らが商標を取得していない以上、斯かる無効事由を主張することは「周知性」の観点から極めて困難である。
2012-07-03 08:44:17@Explorer_POP 同人であるか否かを問わず、他人に何かを売っている以上「事業」に当たるためその点は心配ない。感情として社会の表に出たくないのは分かるが、ソレならば斯かる事態も受忍する他やむを得ない所である、というのが法の立場。
2012-07-03 08:52:11