在宅医療での死亡診断書の扱いについて
- leaf_parsley
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早く、Aiが普及して欲しい RT @asahi_apital: 医師法の話、いま国会で取り上げられていますね。 RTl: 町医者 【830回】 教授先生、在宅看取りの失敗を報告: 長尾和宏 先日、ある医学研究会に参加しました。 ... http://t.co/voWjRCk5
2012-07-25 10:58:31@katot1970 @asahi_apital これまじめによくわからないです、在宅で死亡の場合、どうしたらいいのでしょうか?
2012-07-25 11:05:59@katot1970 @asahi_apital 通常はまず救急に連絡をします。すぐ来てくれますが、明らかに死亡の場合は病院搬送はせずに、診断書をと言われます。主治医がいればそのまま連絡して書いてもらいます。大体この流れで、余程若いとか、死期が近いと思われていなかった場合以外は
2012-07-25 11:21:03@leaf_parsley @katot1970 @asahi_apital 警察が来ても、形式だけの話で終わります。この話は、「主治医が診断書を書けない」パターンですね? でも24時間以内になんて制限今まできがつかなかったですよ。(知らなかっただけかもしれないですが)
2012-07-25 11:23:32@katot1970 @leaf_parsley @asahi_apital 揚げ足取り申し訳ないです 死因がわからなくて、医師が検案を行った場合、書くのは死亡診断書ではなく死体検案書です(用紙は共通ですが)
2012-07-25 11:19:03【死亡の瞬間に立ち会っていない医師が死亡後に患者を診察して、生前に診ていた疾患で死亡したことを確認する】ことは検案ではないのがまたちとややこしい
2012-07-25 11:22:03@katot1970 @leaf_parsley @asahi_apital たびたび申し訳ないです それも誤解です 詳しくは元リンク参照なのですが、24時間以内というのは「医者が見なくても死亡診断書が書けるタイムリミット」です(実際にはあまりそんなことはありませんが)(続く)
2012-07-25 11:33:06@katot1970 @leaf_parsley @asahi_apital (続き)主治医が診察後25時間で死亡したとします、その時主治医が「死後に」診察をして 今まで見ていた病気で死亡したと診断した場合 死亡診断書を発行します この行為は検案ではありません
2012-07-25 11:34:04@katot1970 @leaf_parsley @asahi_apital こちらもご参照ください https://t.co/zSSWBRT4
2012-07-25 11:35:56医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、(中略・出産関係)、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
2012-07-25 11:37:26医局にはテレビがない 国会でどんな議論がされてるのかは見れないので、そちらに対してはコメントできない…
2012-07-25 11:38:46医者でも勘違いしてる人多いですよね。 RT @Poker_April:(続き)主治医が診察後25時間で死亡したとします、その時主治医が「死後に」診察をして 今まで見ていた病気で死亡したと診断した場合 死亡診断書を発行します この行為は検案ではありません
2012-07-25 11:41:06@chawantakegohan ですね、条文を素直に読むとそれ以外の解釈はないんですが(~したらだめよ でも~の時は例外ね) 診察せずに診断書を書けるというある意味の常識はずれな行為とか 誤解をしている医師からの説明とかが誤解の原因でしょうか
2012-07-25 11:46:36@Poker_April @katot1970 @asahi_apital ありがとうございます。つまり死後24時間以内なら、医者は往診しなくても死亡診断書が書けるし、24時間経過後であっても、今までみていた人の診ていた病気による死亡なら、往診して死亡診断書が出せる?
2012-07-25 11:56:12@leaf_parsley @katot1970 @asahi_apital 後半部分は往診によって主治医がそう診断すればokです 疑問が残る場合は検案になり、結果、異状を認める場合には所轄警察署への届け出が必要になります(そしてさらに詳しく調べることになるでしょう)
2012-07-25 12:00:38@Poker_April @katot1970 @asahi_apital 理解しました。(杓子定規にいけば、「24時間以内なら診なくても出せる」利用できるけれど、実際にはお医者が良心的で診に行ってるわけですね、、、)ありがとうございます。
2012-07-25 12:05:02@leaf_parsley この問題の一部は、監察医務院制度を全国にで解決。http://t.co/GTITFB87
2012-07-25 12:36:58@kimitakatajimi ほう、「診療継続中の患者以外の者が死亡した場合」はどんなに見た目、自然死に見えても、問答無用で検案書なんですね、、、ということは、主治医を作っとかないとまずいですね。
2012-07-25 12:54:09死亡診断書記入マニュアルから抜粋(P6
○ 前頁の図にも示されているように、医師が死体を検案して異状があると認めたときには、
24 時間以内に所轄警察署に届け出ることが法律で義務づけられています。
○ 医師には、自ら診察しないで診断書の交付、自ら検案しないで検案書の交付を行っては
ならない等の無診察治療等の禁止が法律で規定されています。(診療継続中の患者が受診
後 24 時間以内に診療中の疾患で死亡した場合については、異状がない限り、改めて死後
診察しなくても、死亡診断書を交付することを認めています。これは、 24 時間を超える
場合には死体検案書を交付しなければならないとする趣旨ではありません。診療継続中の
患者が、受診後 24 時間を超えている場合であっても、診療に係る傷病で死亡したことが
予期できる場合であれば、まず診察を行い、その上で生前に診療していた傷病が死因と判
定できれば、求めに応じて死亡診断書を発行することができます。ただし、死因の判定は
十分注意して行う必要があります。)
@leaf_parsley ?あれ?警察に告知する必要がなかった死体検案書扱いの死亡はそのまま火葬して死亡と同様の扱いができるのかな???
2012-07-25 13:09:11