- tebasaki_s
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えっ。海上保安庁の軍艦が好きなんでしょ? QT @nanashi_74 つまりオラは軍事クラスタとは無関係という整理でよろしいか
2012-09-17 20:03:30海上保安庁法第二十五条
海保の「軍艦」はあえてスルーするのがすごいところ
@tebasaki_s 海上保安庁法第二十五条=この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。…んですお(ニヤソ
2012-09-17 20:06:06自衛隊法第八十条との関係
@nanashi_74 自衛隊法第八十条(海上保安庁の統制) 内閣総理大臣は、第七十六条第一項又は第七十八条第一項の規定による自衛隊の全部又は一部に対する出動命令があつた場合において、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れることができる。
2012-09-17 20:11:15指揮と統制
@tebasaki_s 「統制下」であって「指揮下」ではないんですよね。海保法の25条と自衛隊法の80条は昔から矛盾してると論争の種になってたらしいですが。
2012-09-17 20:18:20統合運用
@tebasaki_s おそらく防衛相の統制下に入ったところで、統幕や海幕の命令を受けるわけじゃないと思いますよ。たぶんやることは変わんないのでは。
2012-09-17 20:24:01@nanashi_74 地方隊のフネを護衛艦隊と同じように使えるか みたいなものですなぁ。地方隊のフネも、書類上は護衛艦隊所属になっちまいましたが。
2012-09-17 20:27:31@tebasaki_s そして指揮系統すら繋がっていない巡視船を右へ左へ動かせるのか、さらに言えば動かして何をさせる気なのか、海保の本来業務はどうするのか、とかいう難問が山ほど。
2012-09-17 20:30:13@nanashi_74 まあ、ドンパチやってるなかでウロチョロされるよりは、「邪魔だから○○には近づくな」と言えるだけでもメリットがあるのではないか と。救難なんかは統制下に入る、一元指揮的な体制に意味がありそうですけど。
2012-09-17 20:33:49@tebasaki_s 指揮命令系統に組み込まない現行の条文だと、それらをやるには全て防衛相通して海上保安庁長官に言わにゃならんのですよね。この条文作った人もマトモに使われると思ってなかったのが丸わかりというか…
2012-09-17 20:37:32@nanashi_74 既存の指揮系統は活用しないとw陸海空の3自衛隊の統合指揮も、最近まで放置だったことを考えるとやむを得ないといえばやむを得ないかと。>マトモに使われない前提
2012-09-17 20:41:09@tebasaki_s とりあえず、防衛省は3自衛隊の有機的統合を果たしてから海保のことを考えても遅くはないと思うんデスよ…
2012-09-17 20:43:23