著作権フリーでも著作権者が必要な理由とか_著作権の使われ方について考察

20120811Glzさん(@20120811Glz)のホームTLを一部編集してまとめました。
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@20120811Glz @20120811Glz

二次創作と無断転載の差異には「周知性」の問題も含まれるのではないかと考える。一次著作物に周知性があれば「パロディ/二次創作」として扱っても、一次著作権者の所在は揺るがない。だが二次創作などであった場合に、それを無断利用する行為は、そのソースが不明になることが考えられる。

2012-09-19 18:56:38
@20120811Glz @20120811Glz

二次創作の作者は必ずしも著名性があるとはいえず、その活動の本質からも公の場で周知性があるとはいえない。作品が無断利用(二次創作含む)されたときに、一次著作のソースが判らなくなるのは、権利者の所在が不明になること意味し、権利者にとって不利に働くことが考えられる。

2012-09-19 18:59:53
@20120811Glz @20120811Glz

一次著作にせよ、二次著作(二次創作)にせよ、権利者の所在が明らかにならないことは不利に働く。権利において、それを所有する人間がいない(明らかでない)ということは正式な許諾もとれなくなる。公正利用したくとも出自が明らかにできなければ、それも不可能となる。

2012-09-19 19:24:35
@20120811Glz @20120811Glz

別の角度から見れば、無断転載された作品に、一次著作権者が「このパロディは認められない。作ったのは誰だ」と訴えを起こそうとしても、無断転載者は「知りません。転載しただけです」となった場合には、これも権利者(二次創作者)の不在から、一次著作権者の不利に働くことが考えられる。

2012-09-19 19:27:25
@20120811Glz @20120811Glz

著作権法による著作物の保護は、制作と同時に自然発生する。そして著作権法は基本的に無断での使用を禁止する傾向が強い。そのために「使用禁止」などと表明する必要は本来は無く、「使用可能」という表明をするほうが権利のあり方として正しい。「禁止」が前提で、それをいかに「解放」するかが問題。

2012-09-20 21:24:25
@20120811Glz @20120811Glz

他人から依頼を受けて制作された物は、それが「どの程度の指示を受けた物か」によって権利の行方が異なる。依頼者から詳細に渡り制作の指示を受けていた場合には「共同著作物」として権利が共有される。依頼の受諾側が作家個人で制作したものを依頼者が買い取るような場合には、制作者が権利者となる。

2012-09-20 21:29:25
@20120811Glz @20120811Glz

漫画作品であれば、原作+作画は、「共同著作物」もしくは「原作を一次著作物とする、二次的著作物が漫画」となる。これと異なり、単に編集部が「こんな作品を描いてください」と依頼したものを作家が描いた場合には、作家に権利が発生し、編集部に権利は発生しないというのが通例である。

2012-09-20 21:33:03
@20120811Glz @20120811Glz

元の作品が一次著作物として効力を発揮するには、それがすでに著作物として定義されるに足るか否かが争点となる。件のオリジナルキャラクターであれば、そのキャラクターが原作者によってすでに制作・発表され、周知されていた物であれば、依頼を受けて描いた絵は二次的著作物となる。

2012-09-20 21:35:55
@20120811Glz @20120811Glz

そのうえで二次的著作物の、加工や配布をする権利が一次著作権者にあるのか否か? 二次的著作物には、一次著作権者の権利も含まれるが、当然二次的著作物の制作者にも独自の権利は生じる。制作物については制作者が権利を持つべきであると考えるが、正直、私の知識には無い。不勉強なり。

2012-09-20 21:48:20
@20120811Glz @20120811Glz

二次的著作物の停止については、一次著作権者が権利を行使する事例が多々見られる。(例:キャンディ事件など)。しかし、二次的著作者が「停めたい」ものを、一次著作権者が「出せ」という事例が知識に無い。この場合はどうなるのだろうか。おそらく通用しないと考えられる。両者間の契約にもよるが。

2012-09-20 21:51:54
@20120811Glz @20120811Glz

「フリー素材」と表記された物でも、利用規約はあるので注意が必要となる。商業用で売られている素材ですら、利用には条件が定められている。完全に「フリー」な著作物は「パブリックドメイン」になるが、いずれにしろ「証明」として、権利者の許諾の有無は必須となる。完全に自由なものは無い。

2012-09-20 21:57:00
@20120811Glz @20120811Glz

著作物がどれだけ市場に流通・氾濫しても、権利者に利益が入るのは一定の窓口に限られている。そしてその窓口が今、限りなく狭められている。というよりも、相対的に他の窓口が大きく便利になりすぎて、誰も正規の窓口を利用しなくなってしまっている。今では物質社会の「所有権」の概念が通用しない。

2012-09-22 17:32:06
@20120811Glz @20120811Glz

例えば私がアーティストのCDやDVDを持っていなくても、インターネットのソーシャルな公式サイトで無料の動画や音源を楽しむことができる。正式な流通で高い商品を買わなくても、安い中古でいい。今は「その結果、メディアが売れればいい」という概念だが、もはやそれも通用しなくなってきている。

2012-09-22 17:43:31
@20120811Glz @20120811Glz

対応として、リアルタイムで楽しむことを味わうライブで収益を上げたり、Googleのように他企業からの広告費で収入を得る方法が挙げられる。AKB48のような商法も(短期的には)有効だといえるだろう。物質社会の「所有権」から、情報社会の「諸権利」へと商法をシフトさせていく必要がある。

2012-09-22 17:58:44
@20120811Glz @20120811Glz

サイン色紙などのオークション品は珍しくないが、偽造品を扱う例も珍しくない。実際にガイナックスが原画家の貞本氏の偽物があることを注意喚起した事例もある。スポーツ選手のサインなどは鑑定書や証明書なども添付されるが、その書類が偽装の場合もある。こういった販売方法はもはや常套手段である。

2012-09-23 02:59:58
@20120811Glz @20120811Glz

公式の頒布物であれば転載でも問題はない。TwitterやSNSの拡散機能も同様に問題ない。ただし二次配布や出典を偽ったりする行為は問題がある。ダウンロードに関しては私的利用であれば法的にも許容範囲内となる。完璧や潔癖を目指しても、人間であれば間違いは犯す。それを修正できるかが鍵。

2012-09-23 23:26:06
@20120811Glz @20120811Glz

「ネットだから」という理屈の根拠には「ネットと現実は違う」という思想が存在すると考えられるが、「ネットは、現実の世界と違って法律が適用されない」といった事実はない。ネットは仮想現実(バーチャル)世界ではなく、紛れもなく現実世界の延長であり一部でしかない。現実とネットに境界はない。

2012-09-23 23:35:16
@20120811Glz @20120811Glz

現実に著作物は、基本的に著作権法で保護されており、それが「ネットだから著作権法が適用されない、自由に使っていい」「ネット上のものはフリー素材」といった事実は認められない。物資が存在しないことから、無体物に権利が発生しないというのなら、それは間違いで知的財産はそもそも無対物である。

2012-09-23 23:43:14
@20120811Glz @20120811Glz

物質社会で、物を所有することに関する権利は「所有権」である。だが本を購入して所有権を得ても、その内容である著作物の「著作権」を自由にすることはできない。(本を購入して、本を断裁するのは所有権があるから自由だが、その内容である著作物をスキャンして頒布する行為は著作権法違反となる)。

2012-09-23 23:49:26
@20120811Glz @20120811Glz

情報社会において、物質が存在しないように捉えられるデジタル情報の多くは、「物質が存在しない」ということから、「権利がない=フリー素材」とも考えられそうだが、知的財産権というものは、そもそも目に見えない、物質化されないもの(概念・思想・感情など)を保護することが目的となる。

2012-09-23 23:54:38
@20120811Glz @20120811Glz

実際に物質として存在する著作物などもある。しかし例えば肖像権のように、有名人がデジタルカメラで撮影されて、ネット上で顔写真が画像データとして出回ったとしても、そこに「肖像権」は存在している。実物とは違うのに権利が発生していて、継続される。有体物→無体物となっても権利は失われない。

2012-09-23 23:58:05
@20120811Glz @20120811Glz

例えば「詩」の著作物があったとする。4節の手書きの文章で、紙の原稿用紙にインクで書かれている。これが元の原稿から、TXTに変換されても権利は維持される。口頭で表しても権利は維持される。演劇になっても維持される。画像データになっても維持される。知的財産の多くはこういったものとなる。

2012-09-24 00:02:59
@20120811Glz @20120811Glz

権利物の公正利用(フェアユース)が認められるのは「公平性」のためであり「優劣」は存在しない。権利者が権利物を完全にコントロールできるとしたら、他者はそれについて自由に語る権利を失ってしまう。そうならない(不公平にならない)ために公正利用が認められる。大衆が有利に使うためではない。

2012-09-26 02:53:53
@20120811Glz @20120811Glz

パブリックドメインのロジックとして「権利者の(権利放棄の)証明」がどうしても必要になる。無権利物の利用に当たって権利者が存命の場合に、「これはパブリックドメインです」と権利者以外の人間が発しても第三者にとって、それは根拠とならない。そのために権利者の許諾(放棄証明)が必須となる。

2012-09-28 23:36:05
@20120811Glz @20120811Glz

この点で権利者が存命の場合に、パブリックドメインの「無断利用」という概念は存在し得ない。あるのであれば、それは「パブリックドメインの証明ができない=無断利用」ということになる。パブリックドメインの許諾(証明)を持っている時点で、「転載・転用」と記載し、PD証明を提示するのが無難。

2012-09-28 23:39:42