すらすらわかる確定拠出年金のマッチング拠出。

とみ猫さんのすらすらわかる講義。 フィフティプラスの記事も読んでね!
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増田で「オレの10万円が、20年掛けて溶けていくのをただ見届けるしかない件」( http://t.co/R8hSbRNJ )が話題なので、FPさんに解説してもらいました! /確定拠出年金で脱退一時金が受けられない人の対策とは? | 50+ http://t.co/P2zr3yEV

2012-10-13 11:59:17
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↓多くの方に読んでいただきたいので、よかったらシェアしてください☆

2012-10-13 12:02:19
すらたろう @sura_taro

DCはますます普及していくでしょうから、使いにくい点は改善を進めてほしいですね 確定拠出年金で脱退一時金が受けられない人の対策とは? | 50+(フィフティプラス) http://t.co/u7i6nvy2 @fiftyplusjpさんから

2012-10-13 12:07:26
すらたろう @sura_taro

DCのマッチング拠出はどのくらいまで所得税額控除に使えるのかしら?(初歩的な疑問ですが)個人年金保険の控除枠はもう使っていて無いので、こっちも活用したい

2012-10-13 12:14:08
トミネコ🌗 ᓚᘏᗢ @shellingford221

企業型DC 制度には月額51,000円の拠出限度額が設けられている(厚生年金基金・確定給付企業年金を併用している場合は月額25,500円)。 事業主はこの 限度額を超えて掛金を拠出することができません。

2012-10-13 12:20:24
トミネコ🌗 ᓚᘏᗢ @shellingford221

マッチング拠出における加入者掛金についても拠出限度額が設定され、以下の二つの条件を満たす必要がある。

2012-10-13 12:20:53
トミネコ🌗 ᓚᘏᗢ @shellingford221

①事業主掛金月額と加入者掛金月額は合計で全体の拠出限度額(51,000円もしくは25,500円)を超えることができない(DC 法第20 条 http://t.co/W7bfdHFR )。マッチング拠出制度が採用され、加入者掛金が加わっても従来の拠出限度額を超過できない。

2012-10-13 12:22:18
トミネコ🌗 ᓚᘏᗢ @shellingford221

掛金の内訳のなかでは事業主掛金が優先され、拠出限度額との差額が加入者拠出限度額となります。

2012-10-13 12:22:58
トミネコ🌗 ᓚᘏᗢ @shellingford221

②事業主掛金を加入者掛金が超えることはできない (DC 法第4 条第1 項第3 号の2 http://t.co/5gW5SVCV )。これは企業年金は事業主が主たる掛金拠出者という考えから来るもので、確定給付型企業年金で加入者掛金を設定する場合も、同種の規定が設けられている

2012-10-13 12:23:49
つらお (ズボラ投資) @tsurao

@sura_taro マッチング拠出で自分で拠出した金額が全て所得控除になります。

2012-10-13 12:24:01
トミネコ🌗 ᓚᘏᗢ @shellingford221

以上をまとめると、①事業主掛金が拠出限度額の半分となるまでは「加入者掛金枠 =事業主掛金額」であり、 ②事業主掛金が拠出限度額の半分を超える場合 「加入者掛金枠=拠出限度額-事業主掛金額」となる。

2012-10-13 12:26:00
トミネコ🌗 ᓚᘏᗢ @shellingford221

加入者掛金額の決定につき、加入者掛金は、加入者が自分で任意に決定する(DC 法第 19 条第3 項・第4 項第3 号の2)。 掛金拠出をするしないについても、事業主が加入者掛金拠出を強制することはできない。掛金を掛け込みたい加入者は、事業主に申し出ることで加入者掛金の掛込を開始。

2012-10-13 12:27:03
トミネコ🌗 ᓚᘏᗢ @shellingford221

加入者掛金は、事業主掛金と合算して、資産管理機関に入金される。事業主掛金の拠出と 様に、翌月末までに納付することになる(DC 法第21 条の2)。

2012-10-13 12:28:24
トミネコ🌗 ᓚᘏᗢ @shellingford221

事業主が給与から源泉徴収して納付処理を行うことができ(DC法第21 条の3 第1項)、控除額を加入者に通知するために(DC法第21 条の3 第2 項)、毎月の給与明細にその額を表記する必要がある。 年末調整も事業主が行う必要がある。

2012-10-13 12:28:48
トミネコ🌗 ᓚᘏᗢ @shellingford221

マッチング拠出を行った加入者掛金は、以下の税制適用あり ①所得控除:掛金の拠出時点で、加入者拠出金の全額が所得控除の対象になる。(所得税法第75 条第2 項第2 号、地方税法第314 条の2 第1 項第4 号ロ)

2012-10-13 12:30:16
トミネコ🌗 ᓚᘏᗢ @shellingford221

マッチング拠出掛金は個人型DC同様、小規模企業共済等掛金控除の対象であり、これは会社員にとっては他の制度にないメリット。(先述の通り、事業主が年末調整を行う必要あり。)

2012-10-13 12:31:13
トミネコ🌗 ᓚᘏᗢ @shellingford221

②運用益への課税:運用益は従来の個人別管理資産額の運用益の取扱いと同様、利息・収益分配金・売却益等の運用益の全額が非課税になる。

2012-10-13 12:31:36
トミネコ🌗 ᓚᘏᗢ @shellingford221

③給付時の課税:給付時は、加入者掛金と事業主掛金の分別は行われず、従来のDC制度の税制と同じ扱いとなる。 老齢給付金の一時金受取時は退職所得控除の対象となり、年金受取時は雑所得(公的年金等控除)となる。

2012-10-13 12:32:07
トミネコ🌗 ᓚᘏᗢ @shellingford221

④社会保険料算定基礎には含まれる:事業主掛金は本人に支払われる給与等ではないため、社会保険料の算定基礎には含まれない。 一方、加入者掛金は、社会保険料の算定基礎からは除外されない。このため、マッチング 拠出による社会保険料負担減(加入者・事業主とも)メリットは無いことになる。

2012-10-13 12:33:55
トミネコ🌗 ᓚᘏᗢ @shellingford221

マッチング拠出・掛金と税制関係は、以上でしょうか…ヽ(´ー`)ノ そして、まとめていたら、今年の厚年の選択式 厚生年金保険法「第百三十二条第三項」http://t.co/RvasArcr )にHitして (´;ω;`)ブワッ…となるなどw 

2012-10-13 12:38:45
すらたろう @sura_taro

これは保存しておかねば <DC

2012-10-13 12:39:09
トミネコ🌗 ᓚᘏᗢ @shellingford221

最後のまでw ヽ(•̀ω•́ )ゝ✧若干誤字もあるやもですが、有難き幸せ… QT @sura_taro まとめておきました! <とみ猫さん

2012-10-13 12:45:27
トミネコ🌗 ᓚᘏᗢ @shellingford221

補足: 図解付きのものとして、①日本経済新聞 確定拠出年金、マッチング拠出 関連記事 :http://t.co/11azaS8o この他、細かい実務手続面の詳細は、②厚労省:確定拠出年金Q&A http://t.co/bhxrtZ2W なども有用ですねヽ(´ー`)ノ

2012-10-13 12:55:14