官僚の恣意性について、木曽崇氏とPOKKA吉田氏の対話
お、出たか。皆注目。 RT: 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集結果について http://t.co/uMYD1eXa
2012-11-21 11:19:57※ダンス・クラブに関する詳細については木曽崇氏のツイートをご参照ください。
読み直していて気が付いたのだが新解釈だと飲食提供せず、ペアダンスを前提にしていなければ「教室」でなくとも適用除外されるのか。 RT: 男女がペアとなって踊ることが通常の形態とされていないダンスを客にさせる営業は[…]原則として4号営業として規制対象とする扱いをしていません。
2012-11-21 15:54:23注:POKKA吉田氏の言う「規制対象とする扱いをしていません。の後の()書き」の内容については以下の通り。
(ただし、このようなダンスを客にさせる営業であっても、例えば、ダンスをさせるための営業所の部分の床面積がダンスの参加者数に比して著しく狭く、密集してダンスをさせるものなど、男女間の享楽的雰囲気が過度にわたる可能性があるものについては、4号営業として規制対象となり得ます。)
ここは今のところ新たに恣意性が出る書き方になってますよね。「床面積がダンスの参加者数に比して著しく狭く」の「著しい」の基準はまた別途どこかで規定しないとですね。 @POKKAYOSHIDA 規制対象とする扱いをしていません。の後の()書きについても木曽さん流解釈を希望です♪
2012-11-21 16:23:28@takashikiso この恣意がよくあるんですわ。古い遊技機を設置して入場料を取る博物館形式の店舗。ある人が許可が必要かを所轄に問うて「不要」と言われてはじめたら、その所轄が無許可だ、と言ってやめさせたケースとかまでもあります。業界と警察の距離が遠いであろう踊り系は要注意で。
2012-11-21 16:47:22そうですね。ま、躍らせる営業と深夜種類提供店を分けるという方式は、何やかんやでダメな方向に持ってゆくかと。そうしなきゃ3号営業規制が有名無実になってしまう。 @POKKAYOSHIDA 業界と警察の距離が遠いであろう踊り系は要注意で。
2012-11-21 16:53:50↓今、気になってちょっと調べた所、漫画喫茶の取扱いでは飲食の持ち込みも風適法の「飲食提供」の定義として含めている地域があるようだ。(この辺は地域によって運用にかなり幅があるみたいだが)たぶん、この辺を適用してNGにするかな。
2012-11-21 17:07:37ただ、そうすると今度は「風適法適用されない」とされた営業形態に(例えばヒップホップダンス教室)に水やスポーツドリンクも持ち込めないのかっつう別の問題が出てくる。いやー、やっぱり今回の新解釈ってアチコチで検討不足の気配がするのだが。。
2012-11-21 17:10:05で、結局従来の僕の主張に戻るのだが、やっぱり警察庁の風適法運用を第三者的に検証する機関ってのは必要だって話になる。正直、法運用に対する多面的な検証が足りなすぎるよ、警察庁。【参考】内閣府下の審議会として「風俗行政審議会」の設置を提案します http://t.co/1l3ltsNm
2012-11-21 17:14:04僕が「風俗行政審議会」の新設を提唱するのには理由があるんだ。風適法の解釈だとか、改正論だとか色々なスタンスはあるんだけれども、結局、それを手続き的に進められる行政プロセスがなければ、どんな論議をしたって無意味なんだよね。
2012-11-21 17:31:10数週間前、橋下さんが憲法改正に関してTVで「どう変えるかという個別政策論はあるが、行政実務に携わる者はまずそれを実現するプロセスを考える」という趣旨の発言をしてた。これは非常に正しい意見。学術的探求は別として変えるプロセスのないもんを「どう変える」か論議をしたって実は全然意味ない
2012-11-21 17:35:24今、その役割を果たすべきは警察庁生安局長の私的懇談会である「生活安全研究会」なのだが、風適法の運用責任者そのものである生安局長の直下の懇談会が、その運用の検証をする機関になるわけもなく、結局「お手盛り」の追認組織以外の機能が果たせるワケがない。
2012-11-21 17:40:16そもそも84年改正風適法の成立時に「法運用に誤りなきよう検証する研究会の設立」は委員会決議された付帯事項なんだ。別に新しいことをやれっていう話じゃなくて、過去に決めた事をシッカリとやれってだけの確認。この種の主張なら各人スタンスは違っても100人議員が居れば全員が賛同する案だよ
2012-11-21 17:45:52多分、その辺の100%合意できるところから、一つずつプロセスを積み上げてゆく。それが、今の局面で一番重要なことだと思うわけです。
2012-11-21 17:48:06一般論として、問題は行政規制の有無やその大小というより、規制の改廃や運用や適用に関する政府機関の恣意性だとオイラは思っている。もちろん、どこまでいっても裁量という名の恣意性は排除できない。だから諦めよう、ではなく、それをなんとか統御したいとは考えている。
2012-11-21 17:43:25「恣意」ってのは「気ままな心。自分勝手な考え (広辞苑)」のことだから、すべての人に存在する感情。この恣意をコントロールすることは、「人の感情をコントロールする」ことと同義。これは不可能。その感情による無責任な決定等を減らそう、ということはどうしても技術戦術論的組織論になるよね。
2012-11-21 18:16:01組織で「恣意的決定、恣意的解釈が発生しにくいようにする」ことにはでもいろんな側面で限界がある。だから、極端な思考になれば「恣意決定を排除する組織」よりも「恣意決定排除できない組織だが、自分の恣意を自分自身で排除する強靭な精神力を持つ人をポストに充てる」方が早かったりする。
2012-11-21 18:17:48官僚ってそもそもは「国のために」と志を持って入省入庁することが多いわけで、この恣意をなかなか本人が認めないという、かなりタチの悪い恣意が横行しやすい職種なんだろうね。民間企業なら、恣意なんて掃いて捨てるほどあるし、むしろ恣意の塊。だけど儲かれば文句は出ないもん。
2012-11-21 18:19:51恣意というと悪いイメージが付いちゃっているが官僚だって人間なんだから「思い込み」ってものは必ずある @POKKAYOSHIDA 官僚ってそもそもは「国のために」と志を持って入省入庁することが多いわけで、この恣意をなかなか本人が認めないという、かなりタチの悪い恣意が横行しやすい職種
2012-11-21 18:21:47@takashikiso 官僚の場合は「自分は国のためにやってるんだ」という極めて大きな大義から「法律を運用しているだけ」という小さめの大義から、それは一般的な民間企業にはない大義には違いないので「思い込み」を指摘されてもそれを意固地に全否定しやすいです。→今の保安課長補佐とか。
2012-11-21 18:26:00まあ、俺は行政の「恣意性」は全否定することはない。どこまでいっても法例・条例例規内でしか権限のない行政にとっては、恣意が最後の砦かもしれんから。罪刑法定主義が「完璧な善」となるほどに、各国の法体系は完全じゃないんだもの。日本も同じ。ま、犯罪以外でもこれまた同じ。
2012-11-21 18:29:33法例を完璧に制定すると罪刑法定主義的に「完璧な善」になるというのは、例えると「マニュアル対応で全て対処できる店」という感じ。どんなトラブルについても適切な対処法が記述されているマニュアル。さて、そんなもんがあるのかっちゅう話。俺が恣意性をある程度肯定するのはそういうときのため。
2012-11-21 18:39:45