動物法人令

【解説】   架空行政施策の実施にあたっては,動物の権利能力について明文の根拠がないことが長く指摘されてきた。 そこで今猫会においては緊急に動物法人令の制定を成したのである。 解散…?あぁそういう場合には #二重思考 を使い給え。楽になるぞ。
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財団自然人ちかのん🕊 @twittanon

動物法人令第1条「本令は、昨今の動物愛護精神の昂揚及び人間社会における動物の悲哀なる宿命に鑑み、本令に定める種について、自然人における基本的人権と同等の権利を認め、また権利能力の主体となりうるよう、法人格を付与し、以って動物愛護精神の更なる振興を図るものである。」

2012-12-12 00:47:48
財団自然人ちかのん🕊 @twittanon

動物法人令第1条第2項「本令の規定は、専らよつあし(環境省令において定める足を4本有する動物をいう。以下同じ。)に対し適用されるものであって、ふたつあし(足を2本有する動物をいう。以下同じ。)に対して適用があるものと解してはならない。」

2012-12-12 00:51:13
財団自然人ちかのん🕊 @twittanon

動物法人令第3条「動物法人は、その選挙権及び被選挙権の行使について、自然人と同等の権能を有する。この場合において、当該動物法人の年齢は、その設立登記より経過した年数に6を乗じたものとする。」

2012-12-12 00:33:23
財団自然人ちかのん🕊 @twittanon

動物法人令第4条「動物法人たる動物の管理者は、市区町村の長とする。市区町村長は、公共の安寧秩序を維持することを目的とし、任意に、動物法人の法人格を停止することができる。」

2012-12-12 00:36:14
財団自然人ちかのん🕊 @twittanon

動物法人令第5条「動物法人の管理に際し重篤な問題が発生し、社会秩序が継続的に害されており、他の方法による社会秩序の回復の望みがない場合において、当該動物法人の管理者たる市区町村の長は、当該動物法人たる動物を、社会から隔絶し、又は適切な処分をなす責任を負う。」

2012-12-12 00:40:27

問題点等

野良猫🐾 @nrnk_jp

しかし動物法人が動物法人令第四条に基づいて法人格を停止されると,不服申立てすらできなくなるのでは

2012-12-12 00:38:02
財団自然人ちかのん🕊 @twittanon

@nrnk_jp 第2項で不服申立て等をなす際にのみ法人とみなすとか

2012-12-12 00:41:52