鈴木先生:Tポイントカードにおける「共同利用」についてのツイート

鈴木正朝教授の連続ツイートを自分用のメモとしてまとめました。
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鈴木 正朝 @suzukimasatomo

1月11日(金)に総務省「パーソナルデータの利用・流通に関する研究会(第4回)」で「わが国の個人情報保護法制の立法課題」について報告させていただきました。下記サイトで配布資料が公開されています。 http://t.co/zO44aA8T

2013-01-23 00:01:02
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

Tポイントカードの共同利用は経産省ガイドラインどおりだから適法だという弁護士がいるようだが行政の第一次的解釈だけに依拠して事足りるのかと。もう1回全条文読んで条文相互の関係をみながら丁寧に23条読み直してみたらどうか。なお本件の詳細については岡村先生と大阪弁護士会で報告の予定。

2013-01-23 00:40:38
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

Tポイントカードの共同利用が個人情報保護法上適法だという弁護士さんや研究者がいるなら、直接意見交換をしたいと思いますので、ぜひご連絡下さい。大阪弁護士会の先生は2月の講演会で私見の詳細を述べますので、反論があればぜひお願いしたいと思います。真面目に反論大歓迎です。

2013-01-23 01:30:43
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

誤解のないように言っておけばTポイントカードの仕組み全部を否定しているわけではない。誰が知恵をつけたかわからないが誤った解釈による無駄な「共同利用」方式をやめて本人同意+オプトアウト方式を採用し、わかりやすい利用目的に改め、都度の丁寧な告知に努めることで既存業務は継続可能。

2013-01-23 14:47:54
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

いったいCCCのTポイントカードに共同利用がいいとアドバイスした法律家はどこの誰なのか。結局、誤ったアドバイスが原因で無駄に違法性を指摘されることになっている。CCC方式が許されることで第三者提供の制限条項が空文化するという全体に渡る問題性を有していることに気が付く必要がある。

2013-01-23 14:49:52
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

著名な事務所だから、著名な団体の顧問をしているからというような外形的なところで信頼してしまうことがあるが、その法律構成、理由づけが真に多くの法律家の支持するものか、より専門の先生にセカンドオピニオンを求めたらどうか。共同利用にそこまでこだわる意味がわからない。

2013-01-23 14:52:37
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

まったくの推測であるが、どこかの著名な先生らが共同利用方式で行けるとアドバイスしたのではないか。ひくにひけず、そのスキームを維持しているのなら、それはメンツの問題にすぎず、それに付き合うのは馬鹿げている。共同利用しないのに共同利用条項を設ける必要性はないはずだ。

2013-01-23 14:54:49
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

経産省ガイドラインの形式的要件だけを順守すればいい。法の目的と理念、23条の制度趣旨などあたりまえの法解釈をしていないとするなら、サルも木から落ちるといわざるを得ない。真にそれで行けるというなら弁護士なら実名でネット上でもいいから主張の内容を世間に向けて発表したらいいだろう。

2013-01-23 14:58:38
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

共同利用者の範囲を自由に増減できて、その事業者名とその他の公表事項をネット上にさらしておけばそれで共同利用として個人データの提供が可能になるとするなら、すべての事業者がその方式でやりとりすればいいではないか。本人同意もオプトアウトも潜脱できて事業者的には便利で利活用問題は解消だ。

2013-01-23 15:01:34
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

CCCのTポイントカードの共同利用方式の問題にこだわるのは、一度それが適法という誤解がアナウンスされ広まった場合、他の事業者も同様のスキームを採用しかねないからである。1社の問題ではなく全体の問題になるからである。これを適法と主張する者はその影響をよくよく考えてみるべきだ。

2013-01-23 15:04:29
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

すべての個人データを共同利用方式でやりとりすることが可能なら、現在方々で連結可能匿名化の法制化などに頭をひねっている努力はいったい何なのだ。新規事業者がきたら加盟事業者と呼んで共同利用者のネット上の名簿に追加すればいいだけではないか。約款起案のテクに解消される問題にすぎない。

2013-01-23 15:10:58
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

結局、現行個人情報保護法の解釈は個人の権利利益の保護という目的規定の1条も個人の尊重の理念を定める3条も15条以下の義務規定の具体の解釈にほとんど影響を与えていない。23条に至っては、第三者提供の制限の例外と第三者に該当しないことの区別すら理解してない解釈が横行している。

2013-01-23 15:49:46
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

ガイドラインがあれば、それを教科書のように読解して、それが法解釈だと思っている。昨今は起草担当官の著書や一見解を立法者意思のように過剰に評価し、それに過度に引きずられている傾向はないか。確かに法文単体ではわけがわからんところもあるが、いつの間にか条文から離れているではないか。

2013-01-23 15:53:30
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

CCCやその背後にいる先生ばかり叩いてもフェアじゃないので、誤読を誘発しかねない経産省ガイドラインの改正も急務というか先決問題か。ついでにPマークの基準もしっかりさせておこう。いざ処分やPマークの取消という問題になったときに、いずれも基準が曖昧で軸がないという状況は危うい。

2013-01-23 15:59:24
鈴木 正朝 @suzukimasatomo

共同利用はオプトアウトと違ってリアルな業界の必要性から出てきたものではなかったように思う。観念的にそのスキームを用意して利活用に対応できるよう準備したのではなかったか。むしろTカードによって共同利用の解釈が深まってきたところがある。その意味で教科書には載っていないのである。

2013-01-23 16:04:00