著作権事前勉強会その2

著作権について勉強するためのノートのまとめ 前回は『著作権法の目的』 http://togetter.com/li/451095 今回は『二次創作とは何か』 次回は『ネズミーマウスの逆襲!(仮)』 http://togetter.com/li/453077 続きを読む
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愛甲えめたろう @emeth_aiko

著作権に関して勉強したことの連続ツイートをしますにゃ。なお、今回も参考文献は『著作権とは何か』(福井健策、2005 集英社新書)になりますにゃ~。

2013-02-06 21:08:35
愛甲えめたろう @emeth_aiko

今回の内容は『二次創作とは何か』。前回の『著作権法の目的』は http://t.co/NoLSWIzo にまとめてありますので、お暇な方はどうぞ〜。

2013-02-06 21:08:44
愛甲えめたろう @emeth_aiko

さてっと。アニメや漫画が好きになって、好きで好きで仕方がなくなって、そのキャラの絵を描いてみる。描いたらもっと描きたくなって、どんどん描く。描くうちに絵も上達していって漫画を描いてみる。初めて描いた漫画、正直、プロから見たらきっと落書き。でも、これが私の描いた最初の作品……。

2013-02-06 21:08:55
愛甲えめたろう @emeth_aiko

そんな風にアニメや漫画のキャラを描いて、pixivで発表してみたり、さらには即売会で売ってみたり。……最初は誰も評価してくれなかったけど、だんだん、好きだって言ってくれる人が増えてきて、気がついたらお絵かきを何よりも大切な趣味にしていた。そんな人、手を上げて〜。

2013-02-06 21:09:12
愛甲えめたろう @emeth_aiko

オタク業界では一般的に、そんな感じで描かれた作品を『二次創作』って言いますにゃね。最初の元々の作品を『一次創作』、でそれを下敷きにして作ったものを『二次創作』って

2013-02-06 21:09:24
愛甲えめたろう @emeth_aiko

さてここで問題ですにゃ〜。この『二次創作物』ですけど、『二次創作物』には著作権の保護はあるのでしょうか?(Y/N)

2013-02-06 21:09:34
愛甲えめたろう @emeth_aiko

問題を変えてみましょうかにゃ。例えば、有名アニメを元にして同人誌(二次創作物)を出した同人作家さんが、その同人誌を違法コピーされてばら撒かれたのでその違法サイトに「私の同人誌を違法コピーして商売しないで下さい!」と言ったとしましょう。

2013-02-06 21:10:26
愛甲えめたろう @emeth_aiko

そしてその違法サイトの管理人が「てめぇこそ著作権違反してるじゃないか! てめぇのは単なる同人誌だし、元から著作権違反だから、そんなのに著作権はないんだ!」とか言ってきたとしたら? 果たして同人作品には著作権はないのでしょうかにゃ?

2013-02-06 21:11:07
愛甲えめたろう @emeth_aiko

答えは『同人誌にも著作権があり、著作権法で守られる』ですにゃ。

2013-02-06 21:11:30
愛甲えめたろう @emeth_aiko

実は、この世のほぼ全ての創作物は、創作されたと同時に、なんの申告や申請なしに『著作物』として著作権法の保護の対象になるのですにゃ。たとえ幼稚園児の落書きでも、何気ない気持ちで書き綴った手紙でも、そのへんで気軽に撮った写メでも! 全て著作物であり保護の対象なのですにゃ!

2013-02-06 21:11:47
愛甲えめたろう @emeth_aiko

だから当然、同人誌も立派な著作物!! 他の作品をパロして作った同人誌でも、ちゃ〜んと著作権法で守られるのですにゃ。だからさっき言ったような業者に「てめぇの同人誌に著作権はねぇ!」なんて言われても「嘘乙〜♪」と返して問題ないのですにゃ〜(笑

2013-02-06 21:12:09
愛甲えめたろう @emeth_aiko

さて、では私たちの『二次創作物』って法的にはどういう扱いになるのですかにゃ?

2013-02-06 21:12:24
愛甲えめたろう @emeth_aiko

法律用語では、パロ等の原作を元にして作った著作物は、正確には『二次創作物』ではなく『二次著作物』と言いますにゃ。違いは一字だけだけど『著作物』って言ってもらえると著作権法で守られてるよ! って気分になるでしょ? だからこっからは『二次著作物』と言うことにしますにゃ。

2013-02-06 21:12:40
愛甲えめたろう @emeth_aiko

さてこの二次著作物はそれはそれで法的にも立派な著作物なのだけれども、ベースになったパロ元が存在しなかったらこの世には生まれていませんよね。親がいなかったら子が産まれないのと同じ理屈で。だからやっぱり二次著作物について考えるときには親であるパロ元を考えないといけませんにゃ。

2013-02-06 21:12:58
愛甲えめたろう @emeth_aiko

というわけで、パロ元の作品のことを『原著作物』と言いますにゃ。

2013-02-06 21:13:18
愛甲えめたろう @emeth_aiko

ところで前回、著作権法が出来た理由を「創作活動を振興するため」って言いましたよね。著作物がしっかり売れて、著作者の創作活動を支えるために、海賊版等を規制するためにある法律だって。

2013-02-06 21:13:40
愛甲えめたろう @emeth_aiko

その点を徹底的に重視して考えるなら……。仮に誰かが原著作物のマネマネ作品を作ったせいで原著作物が売れなくなったらそれは規制するべきだし、逆にインスパイアされて作った作品があっても原著作物が被害を受けないなら、新たに出来た作品を保護すべき! みたいな考えが正しい気がしません?

2013-02-06 21:13:54
愛甲えめたろう @emeth_aiko

というわけで現行の著作権法は著作権侵害を「著作権者の親告罪」としていますにゃ。著作権侵害を受けた人が「この二次著作物のせいで売上が落ちる! 悪は許るるるさんっ!」と言ったら違法。「あはは〜、おいらの作品をネタにこんな風に描くんだ、面白〜い」と言ったらセーフって。

2013-02-06 21:14:15
愛甲えめたろう @emeth_aiko

まぁ、実際に二次著作物って3つのパターンのどれかに入ると思われますにゃ。 ・『著作権者の許可を得ている』 ・『何も知らず無許可でやってて、今のところバレてない』 ・『訴えられたら違法と知りながら確信犯でやっている』

2013-02-06 21:14:40
愛甲えめたろう @emeth_aiko

『許可を得ている』パターンは一番穏当なもの。たとえば漫画のノベライズとかをする時、ノベル作家は手に入る印税の一部を原著作者に支払う契約をして二次著作物を作りますにゃ。10%の印税の内3%を原著作者に差し出す、みたいな感じで。

2013-02-06 21:14:56
愛甲えめたろう @emeth_aiko

その他にも漫画の映画化、アニメ化なども『許可を得ている』パターン。原著作者と契約してお金を払って許可を得るのが一般的ですにゃね。特殊な例だとアニメ等の模型を作って頒布するお祭り『ワンフェス』の当日版権システムとか。その日一日会場内に限り許可するという特別なスタイルですにゃ。

2013-02-06 21:15:10
愛甲えめたろう @emeth_aiko

『何も知らず無許可でやってて、今のところバレてない』というのは、現行の同人誌即売会等。

2013-02-06 21:15:22
愛甲えめたろう @emeth_aiko

え、同人誌即売会は『訴えられたら違法と知りながら確信犯でやっている』だろうって? ……げふんげふん。

2013-02-06 21:15:32
愛甲えめたろう @emeth_aiko

その辺はここのまとめを参照ですにゃ。 『小学館著作権騒動と出版社編集長による二次利用スタンス』http://t.co/xReqZ1yn

2013-02-06 21:15:50
愛甲えめたろう @emeth_aiko

このまとめでの「趣味と応援ならうまくやってくれればいいのです」という言葉。日本の同人誌関係のものすごく重要なポイントなのですにゃね。

2013-02-06 21:16:03