痴漢と言われても身分証明書を提示すれば現行犯逮捕されない、というツイートについて
- kenketsumiyagi
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痴漢ですって言われたら身分証名証を見せて「私は身分を明かしました。現行犯逮捕は無効です。これ以上不当に私を拘束するなら監禁罪であなたを訴えます」と言えばいいらしいです。そうすればあとは向こうが「痴漢をされた」という証拠を出さない限り警察は動かないそうです
2013-02-28 16:31:15痴漢ですって言われたら身分証名証を見せて「私は身分を明かしました。現行犯逮捕は無効です。これ以上不当に私を拘束するなら監禁罪であなたを訴えます」と言えばいいらしいです。そうすればあとは向こうが「痴漢をされた」という証拠を出さない限り警察は動かないそうです #有益なことをつぶやこう
2013-02-28 16:39:52痴漢ですって言われたら身分証名証を見せて「私は身分を明かしました。現行犯逮捕は無効です。これ以上不当に私を拘束するなら監禁罪であなたを訴えます」と言えばいいらしいです。そうすればあとは向こうが「痴漢をされた」という証拠を出さない限り警察は動かないそうです #有益なことをつぶやこう
2013-02-27 21:58:14@cayla_non 微罪の場合は現行犯逮捕できないそうですが、現在は痴漢は微罪にあたらないので逮捕されます。参考→ http://t.co/K8H4rGtT0y
2013-02-28 13:03:48参考として提示したツイートはこちら。
痴漢について。刑事訴訟法217条により罰金30万円以下の軽微事件は現行犯逮捕に制約があるところ、例えば、東京都の迷惑防止条例では、平成13年9月1日の改正条例施行で「5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」→「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」となった。痴漢は軽微事件ではない。
2010-12-05 12:39:51要するに告発の勇気をひっこめるためのツイートなんですねあれ。最低ですな~。QT @kenketsumiyagi 微罪の場合は現行犯逮捕できないそうですが、現在は痴漢は微罪にあたらないので逮捕されます。参考→https://t.co/wP7RvXuFuV
2013-02-28 13:36:22刑事訴訟法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO131.html
第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
第二百十四条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。
第二百十五条 司法巡査は、現行犯人を受け取つたときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。
○2 司法巡査は、犯人を受け取つた場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聴き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることができる。
第二百十六条 現行犯人が逮捕された場合には、第百九十九条の規定により被疑者が逮捕された場合に関する規定を準用する。
第二百十七条 三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。
というわけで(なにが)、痴漢を見つけたら遠慮なく現行犯逮捕しましょう。なお、現行犯逮捕は警察官でなくともどなたでも可能です。ただしすぐに(電車内なら)車掌や駅員や警察官に通報して引き渡すこと。
2013-02-28 14:59:42.@Yakudachi_BOT 軽微な罪なら身分を明かせば現行犯逮捕できない場合があるというのはその通りですが、痴漢は「軽微な罪」ではありません。参考→ http://t.co/K8H4rGtT0y
2013-02-28 14:45:23昨日かいらさんとやりとりした痴漢と現行犯逮捕の話というか間違ったネタ、相変わらず拡散しているのね。まあ全国の条令を調べたわけではないけど、少なくとも東京都では「痴漢は身分を明かしても現行犯逮捕できる犯罪」ということになっていますよと。
2013-03-01 12:54:20「遠慮なく現行犯逮捕しましょう」なんて書いてしまったけど、軽微な罪とされる道府県もあるかもしれないと思い、ここで各都道府県の条例をひととおり調べることにしました。
(2013-03-03 09:00ごろ追記ここから)
参考にしたウェブページは以下の通り。
北海道
http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/koukai/seian/seian/seian-12.htm
青森県
http://reiki.pref.aomori.lg.jp/reiki_honbun/ac00121831.html
岩手県
http://www.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/seian/meiwaku/jyoubunkai.pdf
宮城県
http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/kankyo/meibou/meibou-jourei.pdf
秋田県
http://www1.g-reiki.net/pref_akita/reiki_honbun/au60009091.html
(http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1250039182668/index.html からリンク)
山形県
http://www.pref.yamagata.jp/ou/keisatsu/800028/meiwakujixyourei.pdf
福島県
http://www.police.pref.fukushima.jp/soudan/jyouhou_koukai/ritsfki/data/reiki/hen03/030100000290.htm
茨城県
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/somu/reiki_int/reiki_honbun/ao40013401.html
栃木県
http://www.pref.tochigi.lg.jp/reiki/reiki_honbun/ae10113291.html
埼玉県
https://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/saitama-ken/D1W_resdata.exe?PROCID=1757932534&CALLTYPE=1&RESNO=4&UKEY=1
(http://www.pref.saitama.lg.jp/page/reikisyokigamen.html からリンク)
千葉県 関連する条例を掲載した公的なページが見当たらない→2013-03-04 21:43にフォロワーの方に提示していただきました。
http://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/chiba-ken/D1W_bunkaturesdata.exe?CALLTYPE=1&RESNO=5&&PROCID=-1155479481&HANSUU=1&UKEY=1362400715&BUNKATU_NO=0&DSPINIT=0&GAMENKEY=0
東京都
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag10122121.html
神奈川県
http://www.police.pref.kanagawa.jp/pic/d0090_01.pdf
新潟県
http://www1.g-reiki.net/niigataken/reiki_honbun/e4011104001.html
(http://www.pref.niigata.lg.jp/jorei.html からリンク)
富山県
http://www.pref.toyama.jp/sections/1103/reiki_int/reiki_honbun/ai00109761.html
石川県
http://www1.g-reiki.net/ishikawa/reiki_honbun/ai10109541.html
(https://www.pref.ishikawa.jp/kensei/keikaku/index.html からリンク)
福井県
http://www.pref.fukui.jp/kenkei/kemubu/keimuk/khpg/kohyo/jorei/jrs3813.pdf
山梨県
http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/aa50010071.html
静岡県
http://rules.pref.shizuoka.jp/reiki/reiki.html
愛知県
http://www.pref.aichi.jp/police/houritu/houritu/pdf/meibou-zenbun.pdf
三重県
http://www.police.pref.mie.jp/public/meibou/meiboujourei.htm
京都府
http://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a3001388001.html
大阪府
http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2011067001.html
兵庫県
http://www5.e-reikinet.jp/cgi-bin/hyogo-ken/D1W_resdata.exe?PROCID=-1900471104&CALLTYPE=1&RESNO=3
https://web.pref.hyogo.lg.jp/pa13/houki.html からリンク
奈良県
http://www.pref.nara.jp/somu-so/jourei/reiki_honbun/k401RG00000940.html
和歌山県
http://www.police.pref.wakayama.lg.jp/notice/meiwaku/meiwaku2.html
鳥取県
http://reiki.pref.tottori.jp/reiki/reiki_honbun/k500RG00000948.html
島根県
http://reiki.pref.shimane.lg.jp/reiki/reiki.html
ログイン→第14編 警察 第5章 刑事
岡山県
http://reiki.pref.okayama.jp/reiki/reiki.html
ログイン→第15編 警察 第3章 防犯
広島県
http://www.police.pref.hiroshima.lg.jp/042/meibou.html
(条文そのものではないが痴漢の罰金・罰則について記載あり)
山口県
http://www.police.pref.yamaguchi.lg.jp/0120/johokokai/bumon/seianbu/kankyou/kankyou21.pdf
徳島県
http://www.police.pref.tokushima.jp/00osirase/0099etc/docs/07meiwaku.pdf
愛媛県
http://www.police.pref.ehime.jp/kitei/data/reiki/hen4/4101010.htm
高知県
http://web2.pref.kochi.jp/~seisakuhousei/reiki/act/content/content110001941.htm
福岡県
http://www.police.pref.fukuoka.jp/data/open/cnt/3/1678/1/meibo001.pdf
佐賀県
http://www.pref.saga.lg.jp/sy-contents/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/q2011111001.html
長崎県
http://www.police.pref.nagasaki.jp/kouhyo/b03tutatu/seikatuanzenbu/meiwakubousi.pdf
熊本県
http://www.police.pref.kumamoto.jp/upfiles/2010110428.pdf
大分県
http://www.pref.oita.jp/10400/advice/bosyu/h20/0415meibo/anx2.pdf
宮崎県
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/police/consul/meiwaku.pdf
鹿児島県
http://www.pref.kagoshima.jp/reiki/reiki_menu.html
第18編 公安委員会 第2章 防犯 公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例
沖縄県
http://www.police.pref.okinawa.jp/oshirase/meiwakuboshi/jourei_02.pdf
(2013-03-03 09:00ごろ追記ここまで)
刑事訴訟法217条では罰金30万円以下の軽微な罪については「犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り」現行犯逮捕できるとあります。これを逆手に取ったつもりで“痴漢で捕まっても身分を明かせば現行犯逮捕されない”といった意味の投稿も拡散(続く)
2013-03-03 00:14:24(続き)されています。しかし、こちらのツイート http://t.co/ZreUnqC14Q によっても指摘されていますが、例えば東京都の迷惑防止条例では痴漢は「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」という刑罰が定められており、(続く)
2013-03-03 00:15:48(続き)身分を明かしたからといって現行犯逮捕できないような軽微な罪ではありません。さて、東京都における痴漢の罰則は「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」でしたが、他の都道府県はどうだろうと思いました。条例は都道府県によって違いますから、場所によっては(続く)
2013-03-03 00:16:21(続き)「軽微な罪」ということになるかもしれません。調べた結果、ほとんどの都道府県は痴漢に対して東京都と同じ程度の「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」を定めています(但し千葉県は規定が見つけられず)。しかしこれから述べるいくつかの県については若干違っていました。(続く)
2013-03-03 00:16:36(続き)まず、東京都よりも厳しい罰則が定められている県がひとつだけありました。神奈川県で、こちらは「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」でした。(神奈川県迷惑行為防止条例第3条 http://t.co/AGjVC8my0z )(続く)
2013-03-03 00:16:56(続き)逆に東京都などより罰則が軽く、刑事訴訟法第217条にある「罰金30万円以下」に該当する条例を定めている県もいくつかありました。青森・岩手・福島・群馬・岡山・山口・愛媛・高知の各県です。以下、ソースへのリンクです。(しばらく続く)
2013-03-03 00:17:09青森県の痴漢の罰則 http://t.co/p4Xb6EEXN2 十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
2013-03-03 00:20:18岩手県の痴漢の罰則 http://t.co/wtKhARwbnE 30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
2013-03-03 00:20:38福島県の痴漢の罰則 http://t.co/cAVhBGYpPJ 20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
2013-03-03 00:20:52岡山県の痴漢の罰則 http://t.co/PecY6VZyML (ログイン→第15編 警察 第3章 防犯) 十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(被害者は「婦女」のみのもよう)
2013-03-03 00:21:24