裁判官弾劾裁判所。傍聴については、4月8日午後5時までに申し込んだ方を対象に抽せんされた。 傍聴当選のお知らせは、同日17:45のタイムスタンプのあるメールでなされている。
2013-04-10 12:42:47裁判官弾劾裁判所。平成25年4月10日午後2時31分、裁判長は、「罷免訴追事件につき判決を宣告します。 被訴追者を罷免する。」と判決を宣告した。
2013-04-10 15:17:11弾劾裁判。裁判長は、「…判決を宣告します。 被訴追者を罷免する。 以上が主文であります。」と述べたので、いわゆる「主文!」との前置きはなかった。
2013-04-10 15:57:18弾劾裁判。 ほかの各席には「陳述席」「被訴追者」「訴追委員」「弁護人」「廷吏」等の席標が置かれている。 訴追委員席は傍聴席から見て右側、弁護人席は傍聴席から見て左側。
2013-04-10 16:20:57弾劾裁判。「ただいまから裁判員が入室します。報道関係者は撮影を開始してください。」守衛2人が奥の扉を開け、裁判員が入廷。 廷吏は「ご起立ください」「礼」「着席」と号令をかける。
2013-04-10 16:27:18弾劾裁判。 午後2時30分、被訴追者(判事補)が入廷し、裁判員のほうに一礼した後、席につく。 裁判長は「…罷免訴追事件の第二回公判を開廷します。」と開廷を宣言。
2013-04-10 16:41:24弾劾裁判。裁判長は、被訴追者に陳述席の前で起立するよう告げる。被訴追者は起立。 そして、午後2時31分、「これから、あなたに対する、…罷免訴追事件について判決を宣告します。 被訴追者を罷免する。 以上が主文であります。」と宣告した。
2013-04-10 16:49:03弾劾裁判。裁判長は、被訴追者に対し「理由はこれから述べますが、よろしければ、座って結構です」旨述べて、被訴追者は陳述席で着席した。
2013-04-10 16:51:33弾劾裁判。裁判長は、被訴追者が、電車内において携帯電話機で女性のスカート内の下着を動画撮影したこと、また、準備として動画撮影を開始した携帯電話機をズボンポケットにしのばせて、小説を手に持ち、混雑を見計らって盗撮を開始し、撮影中白ランプは指で隠すという発覚隠蔽をしていたと指摘。
2013-04-10 17:56:43弾劾裁判。裁判長は、紛争を解決し人権を守る裁判官につき、憲法の条文を引いてその厚い身分保障について触れた。裁判官の重い責任、国民から信頼される裁判所・裁判官が必要とされていること、裁判官は法律の素養だけでなく人格的にも尊敬と信頼を得るに足りるものでなければならない旨を述べた。
2013-04-10 18:15:55弾劾裁判。裁判長は、「裁判官としての威信を著しく失うべき非行に該当」「犯行悪質」「盗撮は少なくとも20回程度」「1年半という長期の間に盗撮が繰り返された」「裁判官が有すべき人権意識が欠如」などと述べ、「このような卑劣な犯罪行為に対しては毅然とした態度で臨む」とした。
2013-04-10 19:48:46弾劾裁判。裁判長は、「倫理観が明らかに欠如している非行行為」であり、「不罷免とすれば、"裁判官ですら不罷免になるのだ"と誤った認識を与えかねないことも考えねばならない」と述べた。
2013-04-10 19:57:02弾劾裁判。弁護人の「条例違反であり比較的軽い罪」「正式裁判(公判)が開かれていないなど、過去の事例よりも軽い」との主張に対しては、軽微とは言えないとして主張を退けた。
2013-04-10 22:19:54