民主党の法務部門会議「児童ポルノ法改正案WT」での意見陳述終了。これから民主党全体の方針を決める会議になりますので、我々は退場します。枝野先生と辻元先生が超協力的で助かりました!(^^) 良い感じで終われたと思います。
2013-06-13 15:55:44衆議院第一議員会館大会議室なう。コンテンツ文化研究会、NPO法人うぐいすリボン主催の「児童ポルノ禁止法緊急勉強会」。かなりの入り ∑(゚Д゚)
2013-06-13 16:11:53児童ポルノ法改正院内勉強会なう。山田太郎議員(みんなの党)があいさつ。「183国会で審議は間に合わない。このままだと廃案の可能性がある。しかし、これからが戦い。参院選後に、出しやすくなれば、狙ってくる。参院選で、できれば争点にしたい。それが次の山場。粘り強くやらないといけない」
2013-06-13 16:14:10みんなの党山田太郎参院議員「今国会では継続審議もなく廃案の見込み。選挙の結果如何でどうなるか。より出しやすい環境になればどうなるかわからない。これからが正念場」
2013-06-13 16:16:54山田議員「漫画やアニメの部分を外せば、この改正案は通りやすくなる。ただ、外さないところを見ると、何がしたいのかはっきりする。条文を読むと、規制において、必要な処置を講ずるものとする、とある。条文だけいくと、政府はかなりフリーハンド」
2013-06-13 16:18:05大屋雄裕(名古屋大学)「単純所持の違法化。この言葉の学会でのコンセンサスはない。“みだりに”所持することが違法になる。この時点では犯罪としては処罰されない。“みだりに”の解釈。刑法では正当行為がある。法令や正当な業務は罰しない。それよりは広い範囲だろう」
2013-06-13 16:23:41大屋雄裕(名古屋大学)「自己の性的好奇心を満たす目的があってはじめて、犯罪として処罰される。自己使用目的所持の犯罪化。施行後一年間は適用しない。単純所持は違法だが、自己使用目的がなければ、それだけで家宅捜索の対象にはならない」
2013-06-13 16:25:42大屋雄裕(名古屋大学)「児童の年齢を知らない場合は、児童買春などでは免責されないことが原則だが、単純所持や自己使用目的所持は、除外。“知っていた”ことが証明として必要。19歳と思ってヌードを写真集を入手したが、実際には16歳だった場合、製造は免責されないが、所持には違法性がない」
2013-06-13 16:27:59大屋雄裕(名古屋大学)「事業者の努力規定が盛り込まれた。ISPや携帯電話事業者。捜査機関への協力、情報送信防止措置など。拡散が起きる前に止められるように事業者に協力してもらう。現在は努力義務。罰則もない」
2013-06-13 16:30:24山田太郎氏がドヤ顔で断言した内容、間違いが多すぎねえか?みん党の彼が話した自民内部の事情についても怪しいもんだ。とか思ってしまう。
2013-06-13 16:33:48大屋雄裕(名古屋大学)「調査研究・技術開発。漫画、アニメ、CG、疑似児童ポルノ。問題は疑似児童ポルノ。従来は、児童による疑似ポルノ。性行為をイメージさせるが、そうではないもの。もう一つのカテゴリ、児童に見える成人で、性行為の映像があるもの。疑似児童によるポルノ・表見児童ポルノ」
2013-06-13 16:35:26大屋雄裕(名古屋大学)「建前はきちんと作っている。犯罪は自己使用目的で、18歳未満と知らなければ罰則なし。しかし、客観要因と主観要因とで成り立つのが今回のない用。本来は検察が立証。難しいことになるが、問題は、児童ポルノとは何ぞや?基本的には自己の性的好奇心を満たすためと推定する」
2013-06-13 16:38:23大屋雄裕(名古屋大学)「僕、違います!となった場合、逮捕された側が立証しなければならなくなる。挙証責任が、疑われた側にあるということになる」
2013-06-13 16:40:05法律じたいはこれまで云われてるように「粗雑」ではなく、それなりに法律家が理解できる文言になってる、と大屋教授。(しかし、問題点を的確に批判しようとすれば一般の理解を超えた重箱の隅議論になっちゃって、印象操作に負けちゃうジレンマ)(´・_・`)
2013-06-13 16:41:49