渡邊芳之先生@ynabe39の「「いじめの定義」がまた増えたぞ。」
千の風になって。
「まぐれ利権を守る会」「なにもしない力育成会議」。東京都立向丘高校卒,元心理テスト会社社員,元大学講師、元自称クリスチャン。反日極左右翼差別主義者,自称当事者,腐れインテリ病。【座右の銘】「ここで時代が変わった」「変わらないと日本が滅びる」。
北海道帯広市 · twilog.org/ynabe39
渡邊 芳之(わたなべ よしゆき、1962年4月22日 - )は日本の心理学者。帯広畜産大学人間科学研究部門(人文社会・体育学分野)教授。博士(心理学・東京国際大学)。 佐藤達哉、尾見康博との共同研究を中心に心理学論、心理学史、人格心理学や血液型性格分類の批判的検討などの分野に論文・著作を持つ。趣味はレコード蒐集。
http://ja.wikipedia.org/wiki/渡邊芳之
渡邊 芳之 -帯広畜産大学-
http://www.obihiro.ac.jp/ichiran/watanabe_yoshiyuki.html
第二条 この法律において「いじめ」とは、児童生徒等が特定の児童生徒等を心理的又は物理的に攻撃する行為(作為であるか不作為であるかを問わないものとし、(続き)
2013-06-21 11:34:30インターネットの利用その他直接に対面しない方法により行われるものを含む。)であって、当該児童生徒等に心身の苦痛又は財産上の損失を与えるものと認められるものをいう。http://t.co/okMn1jcAjy
2013-06-21 11:34:48第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、(続く)
2013-06-21 11:41:33ここで「この法律において」と書かれているのが大事で,この定義は「この法律が対象とするもの」を明示するために行われているだけで,この定義にあてはまらないものはいじめでないといっているわけではない。単にそれはこの法律の対象にならないだけ。
2013-06-21 11:43:19どうも先にリンクして引用したほうが参議院の2号であとにリンクしたほうが衆議院の12号なので先のほうが今回可決されたもののようだ。しかし先のほうには「いじめ防止対策法」の「防止」が入ってないではないか。わかりにくいなあ。
2013-06-21 11:52:04