渡邊芳之先生@ynabe39の「「いじめの定義」がまた増えたぞ。」

ここで「この法律において」と書かれているのが大事で,この定義は「この法律が対象とするもの」を明示するために行われているだけで,この定義にあてはまらないものはいじめでないといっているわけではない。単にそれはこの法律の対象にならないだけ。 しかし現実的にはこうした定義にあてはまらないことが「それはいじめではない」といわれる根拠になることは少なくないと思う。 by 渡邊芳之
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渡邊芳之 @ynabe39

千の風になって。

「まぐれ利権を守る会」「なにもしない力育成会議」。東京都立向丘高校卒,元心理テスト会社社員,元大学講師、元自称クリスチャン。反日極左右翼差別主義者,自称当事者,腐れインテリ病。【座右の銘】「ここで時代が変わった」「変わらないと日本が滅びる」。
北海道帯広市 · twilog.org/ynabe39

渡邊 芳之(わたなべ よしゆき、1962年4月22日 - )は日本の心理学者。帯広畜産大学人間科学研究部門(人文社会・体育学分野)教授。博士(心理学・東京国際大学)。 佐藤達哉、尾見康博との共同研究を中心に心理学論、心理学史、人格心理学や血液型性格分類の批判的検討などの分野に論文・著作を持つ。趣味はレコード蒐集。
http://ja.wikipedia.org/wiki/渡邊芳之

渡邊 芳之 -帯広畜産大学-
http://www.obihiro.ac.jp/ichiran/watanabe_yoshiyuki.html

 

渡邊芳之 @ynabe39

第二条 この法律において「いじめ」とは、児童生徒等が特定の児童生徒等を心理的又は物理的に攻撃する行為(作為であるか不作為であるかを問わないものとし、(続き)

2013-06-21 11:34:30
渡邊芳之 @ynabe39

インターネットの利用その他直接に対面しない方法により行われるものを含む。)であって、当該児童生徒等に心身の苦痛又は財産上の損失を与えるものと認められるものをいう。http://t.co/okMn1jcAjy

2013-06-21 11:34:48
渡邊芳之 @ynabe39

「いじめの定義」がまた増えたぞ。

2013-06-21 11:35:04
渡邊芳之 @ynabe39

ああこれは前の法案か。可決されたいじめ防止法案の最新の条文はどこかにないかなあ。

2013-06-21 11:37:18
渡邊芳之 @ynabe39

あったあった,こっちだ。「いじめの防止等のための対策の推進に関する法律案」http://t.co/VXjhvOFWMy

2013-06-21 11:40:23
渡邊芳之 @ynabe39

第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、(続く)

2013-06-21 11:41:33
渡邊芳之 @ynabe39

(続く)当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

2013-06-21 11:41:45
渡邊芳之 @ynabe39

ここで「この法律において」と書かれているのが大事で,この定義は「この法律が対象とするもの」を明示するために行われているだけで,この定義にあてはまらないものはいじめでないといっているわけではない。単にそれはこの法律の対象にならないだけ。

2013-06-21 11:43:19
渡邊芳之 @ynabe39

しかし現実的にはこうした定義にあてはまらないことが「それはいじめではない」といわれる根拠になることは少なくないと思う。

2013-06-21 11:43:53
渡邊芳之 @ynabe39

法案の定義は基本的には文科省の定義を踏襲したものだな。

2013-06-21 11:46:11
渡邊芳之 @ynabe39

どうも先にリンクして引用したほうが参議院の2号であとにリンクしたほうが衆議院の12号なので先のほうが今回可決されたもののようだ。しかし先のほうには「いじめ防止対策法」の「防止」が入ってないではないか。わかりにくいなあ。

2013-06-21 11:52:04

まとめ 渡邊芳之先生ynabe39の「「自分が気に入らない発言」が簡単に「道徳的倫理的に不適切な発言」にすり替えられる。」 「不道徳,非倫理的であり容認されない」ということを前提に考える人がおらず,みなさん「不道徳,非倫理的であるが容認される」理由や「不道徳,非倫理的ではないとして容認される」理由について考えておられるのが印象的だった。 by 渡邊芳之 6118 pv 49 3 users 4