住民への避難指示はだれが出すか。
原発事故に際して,法律上,避難指示を出す権限を有するのは誰か。この点に関連する@shimazonoさんのツイート,井戸川さん(双葉町の前町長)の講演内容に対して,早川さんがコメントされておられます。
2013-06-25 02:25:57島薗さんのツイート→https://t.co/1ezdj83sk7 これに対する早川さんのツイート→https://t.co/OfRfuB2wAk https://t.co/5GMvKAzrFd
2013-06-25 02:27:17井戸川前町長の講演書き出し→http://t.co/Crj2cYv499 これに対する早川さんのツイート→ https://t.co/jcKW3TH8Yz
2013-06-25 02:28:38早川さんは,これらのツイートの中で,避難指示は市町村長の専権事項であり,「国までもがこう間違えているとは絶望的だ。」「災害対策基本法をよく読め。」「定められた形式はきちんと把握して尊重する必要があります。」などと述べておられます。
2013-06-25 02:31:47私はあまり他の人の誤りを指摘したくないのですが,国や井戸川さんの発言が間違っているとの早川さんの指摘に対しては,国や井戸川さんの名誉を考えれば,誤りを指摘しておいたほうがよいと考えました。
2013-06-25 02:37:02早川さんは,避難指示の根拠となる法令は災害対策基本法60条1項だけだと誤解されておられるようです。しかしそれは誤りです。原子力災害対策特別措置法26条1項1号に基づいて,政府もまた,住民に避難指示を出すことが可能です。
2013-06-25 02:40:17そして実際に,今回の原子力事故で,政府が大熊町と双葉町の住民に対して避難指示を行ったことは,次の官房長官記者発表からも明らかです。→http://t.co/wQtnc1gdqT
2013-06-25 02:41:40.@TAKASHIMA724 さん,解説ありがとうございます。火山地質の立場から災害問題をみている @HayakawaYukio さんらしい,ちょっとした早とちりでは。書き方激しいけれど,考えたことをサービス精神いっぱいに問題提起してくれるのが,素晴らしいところだと思います。
2013-06-25 02:46:44従って,今回の原子力事故に際してなされた避難指示の法的根拠としては,国の文書や井戸川さんの講演が正しかったのです。
2013-06-25 02:47:28そりゃそうだよね、あんな広域的な災害で各市町村(自治体)が勝手に自分達でそれぞれ避難指示を出せって無理だよね。出したところで、どうやってどこに行けば良いのよ?と。 早川先生、自己責任的な事ばかり考えてて話がちょっと偏ってると思う。
2013-06-25 02:50:12@SciCom_hayashi さん,お久しぶりです。ご指摘のように,早川さんの早とちりだと思います。おそらく,過去の噴火災害に対処されたご経験で災害対策基本法はよくご存知なのだろうと思いますが,原子力災害について特別法があるのに気が付かれなかったのでしょう。
2013-06-25 02:53:29これね、確か、二年前くらいから、言い続けているような。QT @HayakawaYukio ↓ そういう事実はない。国までもがこう間違えているとは絶望的だ。避難指示は市町村長の専権事項だ。国がだすのではない。「福島県の一部の地域については政府による避難指示が行われたが」
2013-06-25 03:30:54でも、この文書は早川さんも見ているはず。忘れちゃったのかな。 http://t.co/GPvcVFKdj0 QT @HayakawaYukio そういう事実はない。〜避難指示は市町村長の専権事項だ。国がだすのではない。「福島県の一部の地域については政府による避難指示が行われたが」
2013-06-25 03:44:00@kentarotakahash さんご無沙汰です。2ヶ月ぶりにTLを覗き,皆さんのツイートを辿っておりました。色んな話があってびっくりしています。とりわけ甲状腺ガンの話は,ツイッター上の情報や議論の機能を考えるうえで参考になります。高橋さんやパトリさんのご活動に敬意を表します。
2013-06-25 03:49:44国が出した事実はある→ http://t.co/GPvcVFKdj0 さて、この事実誤認についてはどうなるだろう? QT @HayakawaYukio そういう事実はない。避難指示は市町村長の専権事項だ。国がだすのではない。「福島県の一部の地域については政府による避難指示が〜
2013-06-25 03:50:01原子力災害対策特別措置法 http://t.co/Q2he8310cb 災害対策基本法「第六十条第一項」http://t.co/x3CmJs9Poc
2013-06-25 04:13:12原災法26条1項は必要とされる「緊急事態応急対策」の列挙。同条2項にはその「実施責任」の主体が列挙されるとともに、法令等の定めるところによって実施すべきことが記されています。よって、26条は政府による避難指示を規定したものとは読めません。@TAKASHIMA724
2013-06-25 04:15:00政府(総理大臣)による避難指示への関与を規定しているのは同法の第15条3項。地方行政機関の長に対し災害対策基本法第六十条の規定によって避難等の「指示を行うべきこと」と記してあります。これは「住民に避難指示をするように市長らに指示する」という趣旨と理解。@TAKASHIMA724
2013-06-25 04:16:07