熊谷千葉市長のTカード番号に対する認識について質問等
- takagiichiro
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武雄市図書館への批判で貸出し履歴の話は不毛だなと感じます。貸出し履歴がCCC側に渡ることはなく、本人意思で一般カードではなくTカード連携型を作成し、使用した場合はCCC側に武雄市図書館でポイントを付与したことだけが渡るわけですが、これすら問題視する人はどこの会員にもなれません
2013-08-14 17:19:40@Ivarn 私も武雄市行政サイドではないので詳しくは分かりませんが、図書館⇒CCCに行く情報はTカード番号なのでそれ単体では個人を特定する情報ではないと思います。ただし、CCC側で突合することで個人を特定する情報になります。この辺りはさすがに法務チェックを受けているのでは?
2013-08-15 06:07:04@kumagai_chiba 「CCCに渡るTカード番号で個人が特定可能なのに特定不可能という嘘の答弁をした」点はご理解いただけましたか? 貴方の「なのでそれ単体では個人を特定する情報ではない」は間違いですよ。まず話しを切り替える前に、間違いをお認めになることです。
2013-08-15 16:11:39@aro_take 議会答弁の詳細を知らないので何とも言えませんが、Tカード番号単体では確かに個人情報ではありません。武雄市を擁護するつもりはありませんが、議会答弁に誤りがあれば住民監査請求等を行うべきで、第三者の認定等が無い中で答弁が間違いだとおっしゃる根拠がよく分かりません
2013-08-15 16:15:49.@kumagai_chiba 「武雄市行政の人間ではないので、個別事例に対する法的見解を正確にお答えすることはできません」とのことですが、武雄市のそれは例示にすぎず、皆さんが千葉市長に問いかけていたのは、一般論として同じ事実があるとき千葉市はどう捉えるのか?ではないでしょうか。
2013-08-17 18:37:45@HiromitsuTakagi その例示は私個人の見解ではなく、法務を交えた議論の上でお答えすべきものなのでお答えはできません。ただ、少なくとも千葉市で仮に図書館業務を民間に委託しても、民間のポイントと連携することは考えていません。
2013-08-17 18:43:20.@kumagai_chiba すなわち、仮に千葉市が市の施設に何らかの民間の共通ポイントを導入した場合、施設側で当該ポイント用カードの番号を氏名等と紐付けて使用している場合に、当該共通ポイント利用時にその利用事実が外部送信されることが、個人情報の第三者提供に当たるのか否かです。
2013-08-17 18:43:41.@kumagai_chiba 「Tカード番号単体では確かに個人情報ではありません」とのことでしたが、武雄市の個人情報保護条例では、個人情報の定義において「(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」の括弧書きがなく、…
2013-08-17 18:53:54@HiromitsuTakagi そのご質問の重要性は非常に理解します。ゆえに私個人では回答できません。そういう形態は現時点で想定していませんが、そうした形態を導入する際は十分な法的議論をすることになると思います。
2013-08-17 18:55:44…括弧書きがなく、同市では、照合により特定の個人が識別されることがあっても、同市図書館がTカード番号を送信することを、個人情報の第三者提供に当たらないとみなしているようです。(そのため誰も法的措置をとらないのでしょう。) @kumagai_chiba
2013-08-17 18:57:34