特定秘密保護法案について考えるなら知っておきたいこと

公文書管理や情報セキュリティ対策、情報公開など周辺制度との関係も見ておく必要があります。 (目次) 0 つぶやきの方針 1 公文書管理法 続きを読む
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行政法たん @admi_tan

11月26日に衆議院を通過した「特定秘密の保護に関する法律案」…略して、特定秘密保護法案。この法案についてわたしからも何かつぶやこうかな。

2013-12-03 22:06:25
行政法たん @admi_tan

特定秘密保護法案は主に(1)秘匿すべき情報を「特定秘密」として指定する手続、(2)特定秘密の他機関への提供手続、(3)特定秘密の取扱者の制限と、取扱者として相応しいかを審査する手続、(4)特定秘密の指定の運用基準指定などの手続、(5)特定秘密指定の実効性を保つ罰則…からなるね。

2013-12-03 22:08:53

0 つぶやきの方針

行政法たん @admi_tan

わたしは特定秘密保護法案の中身にはあまり突っ込まずにつぶやこうと思ってるよ。というのも、特定秘密保護法案について単体でつぶやいてもあまり意味はないから。

2013-12-03 22:11:24
行政法たん @admi_tan

代わりに何をつぶやくかっていうと、(1)公文書管理法、(2)情報セキュリティ政策会議の決定に基づく政府機関内部での機密情報の指定、(3)情報公開法…についてだね。 どれも特定秘密保護法案を見ていく前提として把握する必要があると思うんだ。主に法案と関係するところを見ていくよ。

2013-12-03 22:14:43

1 公文書管理法

行政文書廃棄の手続について

行政法たん @admi_tan

まず、公文書管理法だね。行政機関が情報を把握したら普通、文書として起こされ管理されるよ。作成された行政文書は公文書管理法に基づいて保存、廃棄されるんだ。行政文書には保存期間が定められていて、保存期間が満了すれば原則として国立公文書館などに移管されるか、廃棄されるね(8条1項)。

2013-12-03 22:17:18
行政法たん @admi_tan

行政機関の長が行政文書を廃棄しようとする場合には、内閣総理大臣に協議してその同意を得なければならないんだ(8条2項前段)。…言い方を変えると、行政機関の長の承認と内閣総理大臣の同意があればいいの。その承認や同意が適切かを独立した第三者機関が判断する手続は定められていないんだよね。

2013-12-03 22:20:54
行政法たん @admi_tan

確かに公文書管理委員会って機関が置かれてはいるよ(27条1項)。でも委員は内閣総理大臣限りで任命できるし(27条3項)、委員が独立して職権を行使する旨の規定もないんだ。 少なくとも、独立した公正な立場で検証や監察を行うことができる機関とは言いがたいかな。機関の設置形態からすると。

2013-12-03 22:24:22
行政法たん @admi_tan

この前の土曜日につぶやいた公益認定等委員会( http://t.co/Wyk219Uql6 の後半)と比較して、独立性はどうしても後退するね。 公文書管理委員会も公益認定等委員会と同じく内閣からの独立性をある程度保つべき要請はありそうなんだけど…。

2013-12-03 22:25:33

特定秘密保護法案と絡めて見てみると…

行政法たん @admi_tan

特定秘密として指定された情報を含む行政文書も、公文書管理法に定められた廃棄の手続に従って処理されるはず…。特定秘密保護法修正案4条6項の場合は除くとして。 行政文書が作成された当初から特定秘密として指定を受け、指定が解除されないまま廃棄されるってことも起こり得そうだね。

2013-12-03 22:33:57
行政法たん @admi_tan

(特定秘密保護法修正案4条6項の「第4項の内閣の承認が得られなかったとき」を「内閣の承認を得ようとしたかどうかに関係なく、内閣の承認を得られないまま指定の有効期間を徒過したとき」って広く解釈すれば、少しは廃棄されにくくなりそうだけど…。そんな解釈は採らないかな。)

2013-12-03 22:34:53

2 政府機関内部での機密情報の指定

「機密性3情報」について

行政法たん @admi_tan

次に、政府機関内部での機密情報の指定だね。内閣に置かれる機関の下部組織である情報セキュリティ政策会議では「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一管理基準」という情報管理に関する基準が定められているよ(参考 http://t.co/Vm7zUaYs8y )。

2013-12-03 22:38:40
行政法たん @admi_tan

各府省庁はこの基準と同等以上の基準を設けて情報セキュリティ対策をしないといけないんだ。この基準の中では、情報の機密性を3段階に格付けして管理すべきことも規定されているんだよね。

2013-12-03 22:40:32
行政法たん @admi_tan

一番機密性の高い「機密性3情報」は「行政事務で取り扱う情報のうち、秘密文書に相当する機密性を要する情報」と規定されているよ。特定秘密の指定によく似た制度がすでに行政機関内部の規則では定められているってこと。

2013-12-03 22:41:42
行政法たん @admi_tan

この基準の解説書では、ある情報を「機密性3情報」とする基準について「文書管理規程上の秘密文書に相当する機密性を要する情報であり、行政事務従事者のうち、特定の者だけがアクセスできる状態を厳密に確保されるべき情報は機密性3情報に…決定することを基本とする」って解説されているね。

2013-12-03 22:42:15

特定秘密保護法案と絡めて見てみると…

行政法たん @admi_tan

特定秘密保護法案では特定秘密に指定された情報を取り扱える人が制限されているよね。「機密性3情報」に指定された情報も、取り扱える人が制限されるべきものなんだ。 現状でも、ある情報が「機密性3情報」に指定されたら特定秘密と同じく取り扱える人が厳しく制限されているんだと思う。たぶんね。

2013-12-03 22:45:11
行政法たん @admi_tan

定めているのが法律か行政機関内部での決定かっていうだけで、内容的にはよく似た規律になっていそうだよ。ただ、具体的な規律は各府省庁で定めるわけだから多少ばらつきはあるんだろうし、情報の取扱者やその審査手続について特定秘密保護法案ほど細かくは定められていないかもしれないね。

2013-12-03 22:46:02

3 情報公開法

行政文書の開示拒否、不開示情報について