民法たん「中絶費用や慰謝料を男性に請求しうるか」

クリスマス連続ツイートのまとめです。
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民法(親族相続)くん @civil_law1

【告知】あと30分ほどで「中絶費用や慰謝料を男性に請求しうるか」の解説を始めます。 堕胎費用と言ってたのは語弊があるので中絶費用と言い換え。 (原稿が全然間に合っていない)

2013-12-24 19:31:19
民法(親族相続)くん @civil_law1

【解説開始】 それでは、時間なので、「合意に基づくセックスを前提として、中絶費用と慰謝料を男性に請求しうるか」の解説を始めていきます。

2013-12-24 20:00:58
民法(親族相続)くん @civil_law1

まずは恒例(?)直筆関係図を。 ちょっと読む時間とりますね。 http://t.co/IoUwPf6Fu7

2013-12-24 20:02:36
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民法(親族相続)くん @civil_law1

1.図にもある通り、以前から合意の下セックスをし、懐胎した子の中絶費用に関しては、合意→セックス→中絶のプロセスが女性の自由意思に基づいているため、男性に対してその費用を請求することは難しいと考えられてきたよ。 それに対して、何故女性が全責任を負うのかという違和感の指摘があった。

2013-12-24 20:12:27
民法(親族相続)くん @civil_law1

2.ちなみに堕胎罪との関係でそもそも中絶が許されるかという問題があるけれど、母体保護法の優れた先行研究があるのでそちらを確認してね。今回はそこを省きます。 こんな風に考えられていた中、画期的な高裁の判断が示されたよ。「東京高裁平成21年10月15日(ネ)3440号」がそれだね。

2013-12-24 20:16:13
民法(親族相続)くん @civil_law1

3.今回はこの裁判例法理をもとに話していくよ。 この判断の肝心なところは、「共同で行うセックスによって生じる共同の不利益を負担しない違法」を認めた点だね。 つまり、妊娠させたことが違法なのではなく、それによって生じる不利益を負担しないことが違法であるとされたんだ。

2013-12-24 20:21:26
民法(親族相続)くん @civil_law1

4.詳説すれば、「合意し、セックスをした」という共同の先行行為に基づいて、「女性の精神的・肉体的苦痛、経済的負担を軽減させる義務」を生じるとしたと思われるよ。それを生じる根拠は、「条理=ものごとの道理」だよ。裁判事務心得3条に定められているけれど、今日では一種の法源とされるね。

2013-12-24 20:24:05
民法(親族相続)くん @civil_law1

5.条理に基づく裁判は、今日では法整備が進んでいるためにとても珍しいよ。その意味でも注目に値する判断だね。条理の内容は信義則等が参考になるけれど、今回それは置いておくことにしよう。 そして、裁判所の公式HPではこの裁判例が見られなかったので、見たい人は探して下さい…ごめんなさい。

2013-12-24 20:29:12
民法(親族相続)くん @civil_law1

6.今回は条理で導いた前述義務の違反に基づいて、不法行為(709条)による損害賠償という判断だったね。 損害賠償といえば、財産的損害と、精神的損害を分けて考える必要があるので、まずは財産的損害から。

2013-12-24 20:40:43
民法(親族相続)くん @civil_law1

7.本件では男性に対して130万余りの賠償させる判断を下したよ。慰謝料が100万円、その余が治療費等の財産的損害とされたよ。 さて、財産的損害について。共同のセックスから生じる共同の不利益分担義務違反なので、財産的損害は常に分担をさせられると考えられるね。

2013-12-24 20:45:16
民法(親族相続)くん @civil_law1

8.そして、100万円の慰謝料についてだけれど、判決原文を見てくれれば分かるけれど、男性の中絶前後の態度が余りよろしくない事案だったんだ。 そこで考えてみるに、慰謝料の内容としては肉体的苦痛・精神的苦痛があるわけだね。

2013-12-24 20:47:10
民法(親族相続)くん @civil_law1

9.まず、精神的苦痛については、まさにケースバイケースだね。誠実な対応をすることで、精神的損害は否定される可能性が高いと思うよ。 次に肉体的苦痛は中絶に伴うものであって、これもまた不可避的だね。それをどのように考えるかだけれど、恐らくは慰謝料として考えることになるね。

2013-12-24 20:48:07
民法(親族相続)くん @civil_law1

10.また、今回は避妊が無かった事案なのだけれど、避妊をしていると騙した場合には慰謝料に響くと考えられるね。 とりあえず概説としてはこんなものだよ。 何か質問があれば聞いてくれるかな。

2013-12-24 20:48:20
民法(親族相続)くん @civil_law1

さて、中絶費用等について話した訳だけれど、本当に見てほしいクリスマスイブにTwitterを開く暇もない程のリア充共には届かないんだなこれがぁぁぁあ!(大絶叫)

2013-12-24 21:11:23