- karcsnk4mybkv0
- 899
- 0
- 0
- 0
@boomboomhead 質問の趣旨がよくわかりませんが、性的虐待は身体的虐待を伴うものも多いですよね。何度も言ってますが、児童ポルノを性的虐待映像とやらにされるとポルノが抱える特殊性(頒布による被害、消費される事による被害など)が欠落してしまうことを懸念しているわけです。
2014-04-14 22:41:06@boomboomhead その論理で言えば、冤罪の可能性があるから犯罪は放置しても構わない、二の次だといっているのと同じです。比較できるものではありません。
2014-04-14 22:51:48@boomboomhead また論理の飛躍をお見受けします。頒布による被害も、消費される事による被害も、それは「「被害」」だと思いますが違うのでしょうか?どうして、個人の性的嗜好の話がふってわいてくるのでしょうか?
2014-04-14 22:57:09@boomboomhead 表沙汰以前に、児童ポルノを所有する自由が認められ合法になっているのと、児童ポルノを所有することは禁止され視聴目的での所有は処罰化されるのとでは、それは人権侵害であるという観点からとても有効性があるように思いますが違いますでしょうか?
2014-04-14 23:04:09@boomboomhead 人権を著しく侵害されている方を擁護するために、マジョリティ側を法律で何らかの規制をしなければならない場合があるということです。
2014-04-14 23:09:36@boomboomhead つまり、児童ポルノだと自覚している人は、写真屋さんへ現像に出さないからという、有効性に欠ける理由から規制する必要がないということをおっしゃりたいのですか?
2014-04-14 23:20:34@boomboomhead 非犯罪化から犯罪化されることによる有効性はあるとおもいます。例えばですが、タバコを条例で禁止すればタバコを吸う人は減りますよね。どうしても吸いたい方はアンダーグラウンドで入手されるでしょうが「吸う人は減らない」という主張は少数派だと思います。
2014-04-14 23:26:04@boomboomhead 現行法では所有することが合法というのは消費する者の論理(需要側)です。それは、被害を受けた子どもの権利を擁護することには繋がらず、需要(受けた被害を)を事実上容認する事につながると思います。
2014-04-14 23:45:26@boomboomhead その話でいくと 「子どもの権利」 < 「冤罪の弊害」と「児童ポルノを所有する自由権」 という事ですよね?
2014-04-14 23:56:53@boomboomhead エロ本→青少年の健全育成 児童ポルノ→被害者の権利 左記より、保護法益が異なるということはご理解いただけましたでしょうか?
2014-04-14 23:59:53@boomboomhead 法律の実効性ばかり話がいっていますが、刑法とは、規制的機能だけではなくて人権保障機能というのがありますよね。
2014-04-15 00:10:00@boomboomhead 「児童ポルノにおける「「被害」」を無くしたい」ただそれだけです。需要側は、冤罪や、所有する自由などを理由づけをして常に免罪されるというのは、いかがなものかと思います。
2014-04-15 00:13:02@boomboomhead うーむ。人権保障機能とは、憲法における「私人間効力」からきているものだと思いますが。。。つまり、本来の児童ポルノ禁止法とは、規制的機能(つまり実効性)だけではなくて人権保障機能(同法文の前文)が主たるものです。
2014-04-15 00:30:57