同人グッズ・ファンアートのアウト・セーフ論
結論から言うとグッズ危ないの出すんじゃないよ、って話。例えば今日(グラキス)はライアンの服のブランドマークをモチーフにした人をちょいちょい見かけたんですけど、あのモチーフすでに公式商品に使われています。 引用:プレバンHPより http://t.co/Wedh7hsAxg
2014-05-18 23:02:17「公式が出してる商品を丸パクしてるわけじゃないし大丈夫」「公式から注意されてないから頒布OK」と思ってる人が多いのでしょうか。でもこれは危ないと思うな・・・・
2014-05-18 23:02:47公式商品のコピー品だけが「NG」なわけじゃないと思う。実際ワンフェスに出すような立体物は「普通に売ったら版権に引っかかるから」ということで当日版権の制度を利用しての頒布。
2014-05-18 23:03:38「同人グッズ」としてOKなのはモチーフグッズまでだと思う。公式が作ったデザイン(タイバニならガワのデザインとか各種ロゴとかね)を「流用」しただけのグッズはダメだと思う。
2014-05-18 23:06:44最近はグッズ業者さん増えてそういうのゆるくなっちゃったみたいだけど・・・公式のデザインを「コピーしたわけじゃない」「トレスしたわけじゃない」とは言っても、自分で生み出したデザインではないでしょう?そこなんですよ
2014-05-18 23:07:33同人において重要なのって「オリジナリティ」だと思う・・・オリジナリティが介在していないものは言ってしまえばただのパクり商品だし海賊版商品と言っても過言ではない。
2014-05-18 23:09:11この手の話題でよく「じゃあ同人誌なぜいいのか、あれもグレーだ」という方がおりますが、こちらが参考になります→おもしろさは誰のものか:“同人出身”ガイナックスが語る、同人誌のグレーゾーン (1/2) - ITmedia ニュース http://t.co/pS6xwm8c0L
2014-05-18 23:09:57同人誌は明確に「あ、これはファンが制作したものだな」とわかります。同人誌を手に取って「公式の発行物だ」と勘違いする人は殆ど居ないでしょう。
しかし立体物は一度世に出てしまえば「これは公式のもの?」と思われてしまう可能性が非常に高いわけです。
そこが、同人誌と同人グッズの大きな違いです。
モチーフグッズは大丈夫と思う、って言ったけど一部ジャンルでは制限かかり始めてるからそこはジャンルによるよ。(某ジャンルではモチーフグッズを公式自身が出してるのでそこまでファン制作NGが広がってるんですよね)
2014-05-18 23:11:17バレなきゃいい、注意されなければ大丈夫、そういう気持ちで「ちょっと危なくない?」って思われるグッズを作ってるひとはちょっと考えてほしいなって思いました。
2014-05-18 23:12:45そうそう、あとね、グッズに関しては「作る側」だけじゃなく「欲しがる側」も問題だなぁって最近すごく思います。例えば公式デザイン流用グッズだとしても、基本的には「自分で使うだけ」なら大丈夫なの。だからタイバニ手芸部とか盛んに活動してらっしゃるわけで。
2014-05-18 23:36:16例えば一点もののつもりで作った作品(版権に引っかかるようなもの)を「欲しいです」と言われてしまえば、作り手はうれしいし、欲しいなら作ってあげたいなと思ってしまうじゃないですか。その気持ちはだれにも止められないし悪いものじゃない。だけど他人のために作ったらアウト。
2014-05-18 23:38:30まとめると、公式デザインを用いたグッズは版権にひっかかります。個人で作る・使う分には問題ないですが、大勢に頒布するには当日版権を取り入れてるイベントできちんと手順を踏んで頒布しましょう。欲しがる側・買う側も、そういうことをきちんと把握しましょう。
2014-05-18 23:40:59※公式デザイン:作中で登場するロゴ・衣装・小物デザイン、キャラクターシルエットのトレス、タイトルロゴ等を指します
【Q】じゃあ立体物は全部ダメなの?ノベルティとかもダメ?
【A】いいえ、ダメではありません。「個人で楽しむ」ものであればデザイン問わず作成しても大丈夫です。また、他人に渡すものであれば、上記のとおりデザインの流用などがなければ大丈夫だと思います。ただし、ジャンルにもよりますので公式のガイドラインや注意事項に従うようにしましょう。
【Q】プレゼントならいいですよね?お金絡んでないし
【A】有償か無償か、営利か非営利かは関係無いです。プレゼントだから大丈夫、ということはありません。私的利用の範囲を超えた行為はやめておいた方が賢いでしょう。
例えば、キャラモチーフの鞄を子供が使う用に手作りする、なんてのは全然大丈夫な話です。
家族ではない他人にプレゼントしたり、売ったりという行為は「ダメです」
【Q】公式から注意されてないし別にいいでしょ?
【A】立体物に関しては著作権法もありますが不正競争防止法などに抵触する恐れがあります。これの違反行為は非親告罪になるので公式がどうこう言わなくても一発アウトの可能性があるのです。ブランド品のコピー商品などをイメージしてもらうとわかりやすいと思います。完全コピーの品でなくても、部分的に似せたもの、ロゴが入ってるもの、「○○ブランドの商品です」とうたったもの、すべて危ないのはわかりますよね。公式デザイン・モチーフを用いた立体物を頒布することは、こういった危険性があるのです。
総まとめ
同人誌即売会で頒布するグッズはモチーフグッズ程度にとどめよう。手作りアクセなどは大丈夫。オリジナリティが大事。使用するモチーフに注意。(※最近ジャンルによってはモチーフグッズでも規制対象です、ご注意ください)
公式のデザインを利用したグッズは個人で楽しむにとどめるか、ワンフェス等のイベントで当日版権をもらったうえで頒布しよう。
- 【完全にアウト】公式で出てる商品のコピー作品
- 【同人イベントではアウト、当日版権が下りればワンフェス等で頒布可】公式が作成したデザイン(ロゴ、モチーフ、衣装デザイン等)を流用した作品、フィギュア等の立体物
- 【セーフ(ただしジャンルによっては規制も)】モチーフグッズ(イメージカラーアクセ等)、二次創作イラスト使用グッズ
二次創作イラストのグッズも公式と混同されないような「オリジナリティ」があるかどうかが大事じゃないかな、と思います。