リアルにすき家ストライキをする人のためのまとめ
- masked_peach
- 10092
- 0
- 5
- 7
29の日(1) こんな時給で、人も増やさず深夜に店に立たせ、○○定食、××定食、と新メニューを投げてくるのは嫌がらせだ。こんなハラスメントからは逃げてしまっていい。
2014-05-26 08:29:2629の日(2) なんたって新メニューハラスメントでくたくたなんだから、この際、有給使って休む。アルバイトでも短時間の労働者でも6か月以上の勤務があれば有給休暇取得の権利がある。拒否されたら労基署や近くの労働組合に相談しよう。
2014-05-26 08:36:3829の日(3) まあいっそ辞めてしまうというのも手だ。シフトが入っていると気まずいとかあるかもしれないけど、そのシフト、けっこう直前に決まってないか? 個人の予定が組めないようなシフト作りをしてるならそりゃ店が悪い。
2014-05-26 08:40:0929の日(4) シフトに穴開けて辞めたら訴えられる、と心配だろうけど、実損以上の賠償請求はできない。だいたいフルにシフト入ってこっちが貰えるのいっても一日一万円くらいよ? それに穴開いて巨額の損害なんかでるかよ。どんだけ搾取されてるのよ。
2014-05-26 08:47:3129の日(5) 休暇でもなく、店を辞めないで、それでも休むつもりなら、労働組合を作ろう。組合は2人で作れる。作ったことを店に言って、時給をあげろ、○○定食を廃止しろ、人を増やせ、と求めて、話し合いに応じないなら争議権を行使する、と通告しよう。
2014-05-26 08:53:1429の日(6) ちなみに争議と言うのは、「同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為」のうち「業務の正常な運営を阻害するもの」(労働関係調整法第7条)。つまりストライキ、サボタージュ、店の閉鎖などなど。
2014-05-26 09:01:2629の日(7) 営業妨害ってそりゃ犯罪じゃないか、って言い出すやつがいるので書いとくけど、正当な争議行為について労働組合と組合員は刑事・民事ともに免責。
2014-05-26 09:04:4429の日(8) 刑事免責については労組法第1条の2。民事免責については労組法第8条に「使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて正当なものによつて損害を受けたことの故をもつて、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができない」とあるの。
2014-05-26 09:07:4429の日(9) 結論:飲食など接客業はいまやほとんどハラスメントなので耐えられないのが当たり前。だから逃げるのが当然。有給使える人は有給で、辞めちゃう人は辞めちゃうで。まだ働く予定の人は労働組合で。
2014-05-26 09:12:3029の日(10) あ、辞めたあとから労働組合作って店と交渉求めてもいいんだよ。働いてた時期のことは、とうぜん交渉議題になるので店には話し合いに応じる義務があります。
2014-05-26 09:15:0529の日(11) ということで、29の日に休んでなんか問題が出たら近くの労働組合に相談してください。うちでもいいし、ほかにもたっくさんあります。ほんとは「29の日(29)」まで書きたかったけど、ちょっと忙しくなったのでこれで終い。
2014-05-26 09:17:4629の日(12) 「自分の職場ではやらないくせにストライキを煽るのは・・」という労働運動活動者の書き込みを見てちょっとげんなりする。まあわからんでもないからな。 #すき家ストライキ を呼びかけてたアカウントは、ネタっぽくって気持ち悪いんだけどさ。
2014-05-27 02:22:5429の日(13) でも、ストライキにしろサボタージュにしろ、労働争議の成功は社会的な協力があってこそじゃん。 #すき家ストライキ はネタでしたテヘペロ っていうんでも、労働環境からの逃亡を促すものには変わらないし、いいんじゃないかと。
2014-05-27 02:29:0429の日(14) 辞めること前提でとぶ分にはぜんぜんリスクないから、まあとばないで交渉する人の一助になればと思い、組合結成通知と要求書案を書いてみました。
2014-05-27 02:30:5729の日(15) 「労働組合に寄らないストライキ(山猫スト)は違法」というツイを何件か見かけたのですが、私は「山猫スト」を違法とする法律に出会ったことがありません。もしあるなら、教えてもらえませんか? #すき家ストライキ
2014-05-28 02:23:0329の日(16) 「従業員が勝手に休む」という「ストライキ(サボタージュ)」は、「何かをする」のではなく「働かない」だけです。そんなの「違法」ではないです。だいたい無断欠勤で逮捕されたりするかと。行政罰を受けたりするかと。しないでしょう。 #すき家ストライキ
2014-05-28 02:30:4829の日(17) 従業員が勝手に休むのは、「労務提供の義務」を従業員が果たさないだけ。たかだか使用者との雇用契約違反です。労働組合を作って行うストライキもこの義務を果たさないのですが、契約違反の責任を使用者は問えない、という違いがあります。 #すき家ストライキ
2014-05-28 02:37:2329の日(18) 従業員の契約違反には、使用者は就業規則にさだめた手続きにしたがった「制裁」で対抗できます。注意するとか、始末書とるとかね。だけど、29の日に休んだからと言って、いきなり「解雇」は解雇権の濫用でしょう。休んで解雇、などと言われても勝てます。 #すき家ストライキ
2014-05-28 02:43:0029の日(18) というわけで、勝手に休んでも「違法」ではない。無断欠勤一回で「解雇」は不当解雇。ってことで、休んでよしです。この結果、ひとりでも不当な目にあわせることは許さない。既存の労働運動が組合運動ではなく労働者運動となれるのか試されるときです。 #すき家ストライキ
2014-05-28 02:47:3329の日(19) 威力業務妨害は、威力を用いて業務を妨害すること。仕事を休むことは威力ではないから、たとえそれで業務が滞っても威力業務妨害にはならない。ゼンショーユニオンは何を言ってるんだ? #すき家ストライキ
2014-05-28 15:51:34