動物愛護管理のあり方検討小委員会(第7回)
第1回議事要旨 http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-01.html で決定したヒアリング対象者は
2010-11-10 03:17:07動物園水族館関係者、地方自治体(業務停止命令、登録取消等の実績がある自治体)、小動物(ウサギ、モルモット、ハムスター、小鳥等)販売業界関係者
2010-11-10 03:17:161番目はトラフィックイーストアジアジャパンのプログラムオフィサー氏(以下PO氏)のヒアリング。ワシントン条約の国内施行法である関税法、外為法、種の保存法に違反した業者を動愛法の動物取扱業登録の拒否・取り消し要件に加えることを要望。
2010-11-10 03:09:14浦野委員「トラフィックイーストアジアジャパンとは?」林委員長「(要望諸資料のWWFとIUCNマークを指して)私はWWF委員をやってるのでよく知ってる。NGOとしてCOOP10などで活躍」PO氏「レポート出版、調査結果から政府への提言など」
2010-11-10 03:13:07野上委員「絶滅保護種の密輸は税関での毎年の摘発が減っていない。Q1.税関の体制は? Q2.保護した動物はどうなるか?」PO氏「違法取引の原因は複数ある A1.税関担当者は生き物全般に精通していない。カメ種類の識別など当NGOが研修。水際だけでなく国内での摘発についても提言してる」
2010-11-10 03:18:39浦野委員「トラフィックイーストアジアジャパンとは?」林委員長「(要望書のWWFとIUCNマークを指して)私はWWF委員をやってるのでよく知ってる。NGOとしてCOOP10などで活躍」PO氏「レポート出版、調査結果から政府への提言など」
2010-11-10 17:36:35PO氏のA2はメモに残っていないので不明。最後に同じ趣旨の質問があった。山口委員「Q.輸出側で逮捕され輸出国で1年禁固されれば帰国後に日本で営業できるからいいや、という業者いるのでは?」PO氏「A.タイなどでつかまって日本に戻ってまた密輸している」
2010-11-10 03:31:44山口「Q.関連法(関税法、外為法、種の保存法)で違反した場合、動物取扱業を取消すだけでなく、国外での違反業者を動愛法で登録取消すことはできるか?」事務局「A.国内法では他法令で違反した場合に動愛法に反映させることは可能と思う。海外法令違反の場合については法制局に聞いてみる」
2010-11-10 03:40:44打越委員「関税法、外為法、種の保存法での違反で取扱業取消しを実行すべき。Q1.オークションでの犬猫についての議論と同様に、輸入種でも仕入先明記が有効と考えるがどうか? Q2.ホウシャガメなど取引違法の動物を売るペットショップの店構えは?」
2010-11-10 04:11:56例えば原産国インドネシアが禁止している動物など、取引の全過程で。どこの国のどの個体という明記が価値を上げる場合もあり、現状でもまぁまぁ行われている。A2.普通のペットショップだが、奥に特別な人しか入れない場所がある。ネット販売では非公開でやってるのではないか」
2010-11-10 03:52:16青木委員「Q.(要望書では密輸が虐待であることが動愛法で取り締まる理由になっているが)もしも動愛法に適した福祉に見合っている密輸を仮定して、その場合も動愛法での登録取消しにすべきか?」PO氏「まったく環境の違う国に連れてこられたことが虐待であり、動愛法での取り締まり対象である」
2010-11-10 03:57:19林委員長「Q.両生類・魚類は現在、動愛法対象外であり取り締まれないがどうですか」PO氏「A.種の保存法には両生類・魚類が入っているので爬虫類で線引きしないで動愛法で登録取消してほしい」
2010-11-10 03:59:45野上委員「昨日、両生類・魚類追加検討ヒアリングあった。COP10多様性保全の観点を動愛法にとりこむ。特定生物法、鳥獣保護法…メジロなどの密輸対策…(メモ意味不明)」太田委員「ワシントン条約違反は経産省、税関が摘発すればよい。悪い業者を徹底的に取り締まって欲しい。
2010-11-10 04:06:10オランウータン密輸の会社は代表者を替えてまだ営業している。罰金や罰則を非常に高くするなど効果あるのでは」加隈委員「Q.違法に連れてこられ、関税で差し止められた動物の管理は?」PO氏「大問題になっている。動物園に引き取ってもらうケース(金・人員が必要)。密輸国に戻す例はあまりない」
2010-11-10 04:10:08