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僕の記憶によると、ポルノ規制が表現の自由を回避し得るかには、所謂ミラー・テストが適応されるが、子供の場合literary, artistic, political, scientific valueがあっても保護されるべきと言う観点から適応外なので。ロジックが根本的に違うと思う。
2014-06-08 02:30:51@mixingale アメリカいた時、誰か創作物のポルノ持ってて、逮捕されてたけど、確か有罪で、表現の自由で守られない理由は、コミュニティーの平均的な人(最もセンシティブな人ではない)にとってオフェンシブで、表現の自由で守るべき価値がなく、州法でも禁じられてるだった気がする(続)
2014-06-08 15:22:47@MuppyxMuppy へえ、ぼくは基本線は「表現の自由は守られる」で「守らないことに理由がいる」だと思ってたのですが「表現の自由で守るに足る理由がなければ守られない」ってことになってるんですか。
2014-06-09 03:06:42@mixingale いろんなタイプの言論があるけど、もともとの意図はPolitical speechを守ることだからね。例えばCommercial speechにPolitical speechと同じProtection与えられてたら、公衆衛生(特にタバコ)政策は相当困るはず♪
2014-06-09 03:16:42@MuppyxMuppy (訂正) なるほど。ところで「単純所持の禁止」ってどういう根拠から構成されてるかご存知ですか? 「ポルノの単純所持」が「表現の自由」で守られないかもしれないことはわかったのですが、「単純所持の禁止」ってどのような条件が揃ったときに可能になるんでしょうか?
2014-06-09 03:22:13@mixingale それはFederal Statuteの問題で、議会が決めた事で、憲法の問題ではないと思うな。単純化すると、Statuteなんて最大多数の最大幸福の為に作ったっていいはずで、それが憲法上で定められてる権利を侵害した時のみ憲法を理由に覆せるみたいな感じかな~。
2014-06-09 03:35:19