特定秘密保護法の施行に向けての素案について

「それは批判としてどうかな…」と思う批判を目にしたので、簡単に触れてみました。
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行政法たん @admi_tan

特定秘密保護法の施行に関して、特定秘密として指定される具体的な対象項目や、実際に特定秘密を指定することができる行政機関の長などについてまとめた素案ができたみたいだね。 www3.nhk.or.jp/news/html/2014…

2014-07-20 21:36:07
行政法たん @admi_tan

この素案について「当初は外交、防衛等のごく限られた分野だけという話だったけど55項目まで拡大された」とか「19もの行政機関(の長)が特定秘密を指定できるなんて…」とか一部で言われているみたいだね。でも、その批判は当たらないよ。

2014-07-20 21:37:18
行政法たん @admi_tan

というのは、対象項目については特定秘密保護法別表の4項目(防衛、外交、スパイ活動等の防止、テロの防止)の細目として55項目に分けただけだし、行政機関についても特定秘密保護法2条にいう「行政機関」の定義から外れる機関は指定していないから。

2014-07-20 21:40:01
行政法たん @admi_tan

行政機関についてはむしろ数をしぼって挙げられているね。たとえば、特定秘密保護法2条にいう「行政機関」には会計検査院も含まれているよね(6号)。でも報道によれば、特定秘密を指定することができる行政機関の長の中に会計検査院長は含まれていない。他にも含まれていない機関はいくつかあるよ。

2014-07-20 21:41:22
行政法たん @admi_tan

批判するなら、細目としての55項目の中に特定秘密保護法別表の4項目から外れる内容があるって指摘したり、19行政機関の中に特定秘密保護法2条にいう「行政機関」とは違う機関があるって指摘しないと、これ twitter.com/admi_tan/statu… じゃ批判としては的外れになるかな。

2014-07-20 21:42:14
行政法たん @admi_tan

「特定秘密には4項目しかなかったはずなのに55項目に増えるの?」とか「19もの行政機関が指定できるの?」って思っても、まずは具体的にどういうことなのかを調べてみることが大事だね。この2つの疑問についていうと報道の内容と条文の規定を照らし合わせてみるだけで解消するレベルの疑問だよ。

2014-07-20 21:54:37
行政法たん @admi_tan

法律に慣れていない人にとっては少し難しいかもしれないけど、法律に慣れている人なら容易に解消できる疑問かな。

2014-07-20 21:57:50

参考資料

行政法たん @admi_tan

特定秘密保護法の施行に関する素案の詳しい内容を知りたければ、情報保全諮問会議のHP cas.go.jp/jp/seisaku/jyo… に資料が置いてあるね。

2014-07-21 21:59:28
行政法たん @admi_tan

ページの最後の方には「特定秘密保護法の逐条解説(未定稿) ※平成26年7月16日現在」(※PDFファイル) cas.go.jp/jp/seisaku/jyo… なんてものも置いてあるよ。

2014-07-21 22:02:02

参照条文

行政法たん @admi_tan

参考に、特定秘密保護法の条文を見ることができるページも掲げておくね。 law.e-gov.go.jp/announce/H25HO…

2014-07-20 21:44:17

特定秘密として指定するのことのできる内容(項目)について

(※ 一部「……」で省略している箇所があります。)

特定秘密の保護に関する法律
(平成二十五年十二月十三日法律第百八号)

 (特定秘密の指定)
第三条(第1項本文)
 行政機関の長……は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(……特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。

別表(第三条、第五条―第九条関係)
一 防衛に関する事項

  •  イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
  •  ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
  •  ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
  •  ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
  •  ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量
  •  ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
  •  ト 防衛の用に供する暗号
  •  チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
  •  リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
  •  ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)

二 外交に関する事項

  •  イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
  •  ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
  •  ハ 安全保障に関し収集した国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
  •  ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
  •  ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

三 特定有害活動の防止に関する事項

  •  イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
  •  ロ 特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
  •  ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
  •  ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

四 テロリズムの防止に関する事項

  •  イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
  •  ロ テロリズムの防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
  •  ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
  •  ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

特定秘密を指定することのできる行政機関について

(※ 一部「……」で省略している箇所があります。)

特定秘密の保護に関する法律
(平成二十五年十二月十三日法律第百八号)

 (定義)
第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

  •  一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関

  •  二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法……第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)


内閣府設置法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO089.html

 (設置)
第四十九条  内閣府には、その外局として、委員会及び庁を置くことができる。
2  法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている前項の委員会には、特に必要がある場合においては、委員会又は庁を置くことができる。


  •  三 国家行政組織法……第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

国家行政組織法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO120.html

 (行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
第三条(第2項)
 行政組織のため置かれる国の行政機関は、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。

(参考)
第三条(第4項)
 第二項の国の行政機関として置かれるものは、別表第一にこれを掲げる。

別表第一


  •  総務省
     法務省
     外務省
     財務省
     文部科学省
     厚生労働省
     農林水産省
     経済産業省
     国土交通省
     環境省
     防衛省

  • 委員会
     公害等調整委員会
     公安審査委員会
     中央労働委員会
     運輸安全委員会
     原子力規制委員会


  •  消防庁
     公安調査庁
     国税庁
     文化庁
     林野庁
     水産庁
     資源エネルギー庁
     特許庁
     中小企業庁
     観光庁
     気象庁
     海上保安庁


  •  四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法……第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

内閣府設置法
 第四款 施設等機関
第三十九条 本府には、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)及び作業施設を置くことができる。

(※補足 「本府」というのは、内閣府の主たる事務所があるところと考えてください。会社でいう「本社」と同じようなものです。)

 (施設等機関)
第五十五条 委員会及び庁には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)及び作業施設を置くことができる。

宮内庁法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO070.html

第十六条(第2項)
 宮内庁には、その所掌事務の範囲内で、政令の定めるところにより、文教研修施設(これに類する施設を含む。)及び作業施設を置くことができる。

内閣府設置法
 第五款 特別の機関
 (設置)
第四十条 本府に、北方対策本部及び金融危機対応会議を置く。
2 第十八条、第三十七条、前条及び前項に定めるもののほか、本府には、特に必要がある場合においては、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。
3 第一項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる特別の機関で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄の法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

(※ 「表の上欄」のみ引用します。)
 民間資金等活用事業推進会議
 子ども・若者育成支援推進本部
 食育推進会議
 少子化社会対策会議
 高齢社会対策会議
 中央交通安全対策会議
 犯罪被害者等施策推進会議
 自殺総合対策会議
 子どもの貧困対策会議
 消費者政策会議
 国際平和協力本部
 日本学術会議
 官民人材交流センター

 (特別の機関)
第五十六条 委員会及び庁には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。

宮内庁法
第十八条 内閣府設置法……第五十六条及び第五十七条 の規定は宮内庁について、同法第五十八条第四項の規定は長官について準用する。


  •  五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

国家行政組織法

 (施設等機関)
第八条の二 第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる。

 (特別の機関)
第八条の三 第三条の国の行政機関には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。


  •  六 会計検査院