特別警報や避難勧告などについての法規定をみてみる

目次  1 特別警報など  2 避難勧告など  3 避難の判断など  4 余談など 続きを読む
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行政法たん @admi_tan

台風が近づいてきて、特別警報や避難勧告が出されるようになってきているね。このあたりのことも個別行政法に定めがあるんだ。具体的には、気象業務法と災害対策基本法だね。

2014-08-10 09:36:08
行政法たん @admi_tan

注意報・警報・特別警報や避難勧告が法令中でどんなふうに規定されているか、ちょっと調べてみたから簡単に触れてみるよ。

2014-08-10 09:37:48

1 特別警報など

(1)法律

行政法たん @admi_tan

まず注意報・警報・特別警報に触れてみようか。気象庁は気象、地震、津波、高潮、波浪、洪水について予報や警報をしなければならないんだ(気象業務法13条1項)。具体的にどんな種類の予報、警報を出すかは政令(気象業務法施行令4条)に委任されているよ。

2014-08-10 09:41:42
行政法たん @admi_tan

特別警報は「予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合として 降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合」に気象庁が行う警報だね(気象業務法13条の2第1項)。具体的な内容は予報や警報と同じく政令(気象業務法施行令5条)に委任されている。

2014-08-10 09:45:20
行政法たん @admi_tan

ちなみに、この「気象庁が定める基準」は地方自治体の意見も聴いた上で定められるよ。具体的には、関係する都道府県知事の意見を聴いた上で定められるんだ(気象業務法13条の2第2項前段)。さらに、都道府県知事が意見を述べる場合は関係する市町村長の意見を聴かないといけないんだ(同項後段)。

2014-08-10 09:46:35

(2)政令

行政法たん @admi_tan

気象業務法施行令4条と5条に予報、注意報、警報、特別警報の具体的な内容が定められているね。たとえば波浪注意報なら「風浪、うねり等によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報」だよ。

2014-08-10 09:48:47
行政法たん @admi_tan

ちなみに、「注意報」って言葉は法律には定めがなくて政令で初めて出てくるんだ。政令(気象業務法施行令4条)に定めのある各種の注意報の定義をみると注意報も予報の一種であることがわかるね。法律(気象業務法2条7項)に定めのある警報の定義をみると警報も予報の一種であることがわかるよ。

2014-08-10 09:54:04

(3)省令

行政法たん @admi_tan

予報、注意報、警報、特別警報はいつも一定の地域を定めて出されているよね。「○○県全域に大雨、洪水警報が出ています」って感じに。こういう、予報などを発表する際に使う地域の分け方として「予報区」というのが政令の委任を受けて国土交通省令(気象業務法施行規則8条1項)で定められているね。

2014-08-10 09:56:42

(4)告示

行政法たん @admi_tan

気象業務法施行規則8条1項を見ただけだと分け方はわかるけど、どう地域分けをしているのか具体的な地域名までは分からないんだ。詳しくは、国土交通省令(気象業務法施行規則8条2項)の委任を受けて気象庁長官が定めているね。気象庁告示の形式で定めているみたい(気象庁予報警報規程2条)。

2014-08-10 10:03:50
行政法たん @admi_tan

(わたしでは最新の改正を反映した気象庁予報警報規程を探せなかったから、以下のつぶやきでは平成15年気象庁告示第4号による改正後の気象庁予報警報規程 mext.go.jp/b_menu/hakusho… に依拠して説明するね。)

2014-08-10 10:05:22
行政法たん @admi_tan

気象庁予報警報規程2条では予報区の具体的な区域やその区域を担当する気象官署を別表第1、別表第2、別表第3で定めているんだ。

2014-08-10 10:05:59
行政法たん @admi_tan

たとえば「京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県、大阪府」を区域とする「近畿地方予報区」を地方予報区(法施行規則8条によれば「2以上の府県を含む区域又はこれに相当する区域…を範囲とするもの」だよ。)として定めていて、この予報区を担当するのは「大阪管区気象台」だって定めているね。

2014-08-10 10:10:23
行政法たん @admi_tan

それと、気象庁が予報、警報、特別警報をする場合には、どんな予報、警報、特別警報を出すのかを気象庁自ら周知しないといけないし、報道機関に協力を求めて周知してもらうよう努力しないといけないんだ(気象業務法13条3項、13条の2第5項)。広く知ってもらわないと意味がないから。

2014-08-10 10:10:55

2 避難勧告など

行政法たん @admi_tan

次は避難勧告だね。避難勧告のほかに避難指示、避難準備情報っていうものもあるんだ。

2014-08-10 10:12:00

(1)避難勧告

行政法たん @admi_tan

避難勧告は、災害が実際に発生していたり発生しそうだったりする場合に、人の生命や身体を保護したりして被害が拡大するのをくいとめる必要が特にあるってときに、市町村長が一定の地域にいる人に対して避難のため立ち退くよう勧告をするものなんだ(災害対策基本法60条1項前段)。

2014-08-10 10:13:05
行政法たん @admi_tan

一言でいうと「その地域は危ないから、地域の外に逃げてね」って勧告だよ。あくまで法律上はだけど、逃げることが前提の書き方になっているね。

2014-08-10 10:13:36
行政法たん @admi_tan

この「避難勧告」は行政指導の仲間だよ。あくまで「避難をお勧めします」ってだけで逃げる義務まではないんだ。でも災害に関する情報を総合的に把握、検討している自治体が「逃げた方がいい」って勧めているんだから、逃げなくても大丈夫かを少しは検討してみた方がいいだろうね。

2014-08-10 10:18:55

(2)避難指示